風俗営業1号許可の最近の事例

本人が特定されないよう、一部情報に修正を加えておりますが、弊所がお伝えしたいことを保った内容となっています。

かなりてごわいぞ!今回の風俗営業の申請は!

電話にて千葉県内某所にて風俗営業1号許可の取得のご連絡をいただいたので、早速待ち合わせの日時にお伺いしました。
話をうかがうと外国の方と日本人の方で共同で店舗の経営をするとのことでしたが、個人の申請ということもあってどちらかが風俗営業者として風営法上の申請者として申請し、その方が風営法上の責任者とならなければいけないですよ、風営法上は「共同経営」は関係ないですよ、という旨を伝えました。
ただ、この度の手続きはかなり難易度が高いということが分かりました。
具体的には以下の通りです。

【1】
共同経営者の1人である外国の方が、申請時に警察にマークされている

【2】
最終的に申請者となる日本人は御年68歳

【3】
店舗の賃貸借契約の当事者は「外国の方」

1について

外国の方は、今の今まで十数年にわたって接待行為のある飲食店経営をを「住居地域」で行っていました。いわゆる無許可営業です。更に外国人をホステスとして多数雇用していたのですが本来雇用することができない在留資格の外国人が複数在籍するなど法律違反を繰り返しており再三にわたり警察からも指導があったのですが、それを無視して営業を続けていました。

2について

申請者として申請をする68歳の日本人。警察の生活安全課はどう思うでしょうか?疑いますよね。どう疑うか。まず年齢です。風俗営業1号が行われる時間帯は多くの場合「夜の時間帯」です。色恋を求めた男性が多数くることも考えなければなりません。そんな経営に73歳の方が「耐えられるの?」「体力的に無理だよね」と考えるのが普通です。要するに、「その日本人の名前で申請して外国の方が経営するんじゃないの?」と疑われて仕方のない状況があります。いわゆる「名義貸しの禁止」です。

3について

上記の状況がある中での「賃貸借契約書の当事者が『外国の方』」となると、ますます「名義貸し」が疑われます。

本当のところ「やりたくない」しかし・・

このような状況の中で外国の方が申請者となるということでした。弊所として「できません」というのが応えです。法律違反を長年繰り返している上、それ以外についても疑わしい状況があります。55日の処理期間中に無許可営業をしかねないですし、そのような中で例えば「逮捕」というような最悪の状況になってしまった場合には、許可の取得はもちろんできない上、外国の方の在留資格にも影響が出るでしょう。とにかく信用がありません。

そんな中「私が申請者となる」と日本人が申し出ました。もともと共同経営者として2人で風俗営業を行う予定であったので、それならば私が申請者になったほうが良い、もちろん日本人なわけだから法律も外国の方より理解しているし、やってはいけないことも熟知しているから問題ない、とのことでしたが、弊所が一番心配するのは「名義貸しの可能性」です。なので弊所からは申請者となることでどのような責任が問われるかを日本人にご案内しました。
具体的には、下記のような状況があるのであればそれは「名義貸し」に該当する可能性が高く、罰せられるということ、その疑いがある現時点で申請するのは「虚偽申請」になりかねないので弊所では申請をしたくない、ということです。

・重要事項の決定を申請者以外の者が行っている

・売上等金銭の管理を申請者以外の者が行っている

・従業員の採用の決定権が申請者以外にある

・利益の帰属主体が申請者以外にある

このご案内をすると、この度の申請依頼には次のような理由があることを話してくれました。「現在まで違法を繰り返して無許可営業をしてきたが、それももうやりたくない。ちゃんと風俗営業1号許可を取得して営業をしたい。だから法律の遵守について不安な外国人よりも日本人が経営者となったほうが良い。私が経営者としての責任を取り、更に法令順守について責任者となって店舗マネジメントをしたい」とのことでした。

「無許可営業をしたくない」この気持ちは、弊所でも手助けしてあげたいところです。許可を取得して法律を守りまっとうな風俗営業をするのに、風俗営業の可能な地域を地図で探し、歩いて探し、やっと見つけた店舗でがんばってやっていこう、という時に、弊所が風俗営業許可の申請が得意であることを他人のうわさで聞いて、連絡をしたそうです。

「おそらくこの度の風俗営業許可の申請は、いろいろなところに疑わしいポイントがあるため許可を取得できるかはわかりません。日本人が申請し、許可を取得した後に名義貸しをしていないかどうかを含め違法なことをしていないか身に来る可能性は非常に高いと思います。そのときの責任者は『日本人』です。分かってますよね? 経営者として申請者になるというのは嘘ではないですよね?」確認したのち、風俗営業1号の手続きの準備に入りました。

警察での対応は、それはもちろん厳しいです

上記に記載のある通り、お年も年配で、管轄警察署生活安全課にマークされている外国人が店舗の賃借人であるため、それは疑わないわけがありません。「この年で1号営業をするの?」「なんで店舗を借りてるのが申請人本人じゃなくて、外国の人なの」「こちらは名義貸しを疑うからね」などなどいろいろなことを言われましたが、必要書類が整っている上、特に間違っている箇所もないので受けてもらいました。

ただし、追加資料として「理由書」を提出せよとのことです。
この「理由書」、何についての理由書かというと「何故、申請人が店舗の当事者でなく、警察にマークされている外国人が賃貸借契約の当事者(賃貸人)になっているのか」についての理由書です。これについては「当初共同で経営するよていで、店舗の賃貸借については外国人にまかせていたので、賃貸人が『外国人』となった、しかし、経営については(上記にある通り)諸般の事情から日本人が責任をもって行います」という旨の理由書を作成・提出し受理してもらいました。

申請後も処理期間は意外と長く・・・

申請後に弊所で一番心配していたのが「許可取得前の営業」です。日本人は「法令を遵守して経営を行う」ということを約束はしましたが、申請してから最低でも55日の間、日本人、外国人そして従業員はこの間を待てずに経営をしてしまうのではないかと心配でなりませんでした。営業をしてしまえば「無許可営業」になりますし、外国人はずっとマークされてた人物なのでどんな罰が下されるかひやひやです。
また、55日を過ぎても許可の成否がくだされませんでした。

そんな中、やっと「許可がおりた」との連絡が警察担当者から連絡があり許可証の受領に向かいましたが、そこで知ったことは「外国の方は逮捕されていた」ということでした。以前から住居地域で接待営業を繰り返していましたが、許可が下りるまで待てずに住居地域での接待営業を行っているところ御用となってしまったわけです。

許可はおりたものの、こんな結末になってしまい複雑な心境です。
ただ、外国の方が日本人の下で従業員として働くことは可能です。その中で、この外国人が経営の主体となってしまうとそれは「名義貸し」となります。日本人にはそうならないよう十分気をつけること、その他の法令遵守も徹底することをお話しました。
また、案の定ではありますが、警察の生活安全課担当者の方は「近々お店を見に行く」と宣言をしています。
日本人が許可を取得した店舗で「どのような経営を行っているのか」「どのような外国人が働いているのか」、最低でも確認をすることでしょう。前述のとおり違法性の高い行為を繰り返し、さらに疑わしいポイントも多々あるので生活安全課の担当者が早期に確認に来るというのは普通にある話です。

ネクストライフはいろいろな経験があります

風俗営業1号許可を申請する場合、専門の行政書士に依頼するのが安全です。
風俗営業1号許可は、「複雑な法律」を熟知し、「風営専門の書類作成能力」「風営の実務経験」が必要です。行政書士事務所ネクストライフでは風営法上の手続きを多数経験しております。

「すぐに許可を取りたい」「許可を取りたいけれど、取れるかどうかわからない」などお悩みの方はいつでもご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA