【外国人雇用は必見】深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)で雇用できる外国人(風営法専門の行政書士がやさしくお話し)

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気をつけて!その外国人深夜酒類店では実は雇用することができないかも

風俗営業や性風俗関連特殊営業などでは、外国の方の雇用は限られています。
日本に滞在する外国人はそれぞれ活動が制限されているので、日本にいるからといって全ての外国人が雇用可能であることはありません。


では深夜酒類提供飲食店飲食店においては外国人は雇用できるのでしょうか??

本記事をご覧いただくことで、
居酒屋さん、バーなどのお店や深夜営業を行うお店(実は、その他全てのの飲食店のお店も)外国人雇用のリスクを低減することができます。

雇用可能な外国人

日本に滞在している外国人には「在留資格」が付与されています。
 在留資格が無かったり、在留資格に記載されている「在留期間」という有効期間の期限が経過している場合は、そもそも雇用することができません。
 

これらもクリアしていることが前提で、
下記の在留資格以外の方は、居酒屋さん、バーなどを始め全ての飲食店で働くことができません。

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下記の方は飲食店で「料理」「皿洗い」「フロントでの接客」「飲食をお客様のもとに運ぶ」「食べ終わったテーブルをかたずける」等の調理場の業務、フロアスタッフの業務を想定しています。

〇 永住
〇 日本人の配偶者等
〇 永住者の配偶者等
〇 定住者
〇 資格外活動許可を取得している外国人(留学生など)
ポイントは「資格外活動許可を取得している」外国人も雇用が可能ということです。よくあるケースは日本の学校に通っている留学生が資格外活動許可を得て飲食店で働くケースです。
注意すべきことは資格外活動許可による就労時間は「週28時間」と決まっているのでその時間以上は就労させることができないということです。

注意
風俗営業や性風俗については「資格外活動許可」を得ていても雇用させることができないのでご注意ください。

以下はより外国人雇用について詳しく知りたい方はご覧ください。

日本にいる外国人は「日本での活動が法律で決められている」

基本的には日本にいる全ての外国人は全て何らかの「在留資格」という「日本滞在を可能にする資格」を持っています。

例えば「技術・人文知識・国際業務」という在留資格があります。
この在留資格は日本の企業などに雇用されて主にホワイトカラーの仕事をする活動を行うことが許された在留資格です。
「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人と婚姻生活を送るための在留資格です。

そして「在留資格」を必ず持っている外国人は在留資格とセットで「在留期間」というものが付与されています。「在留期間」はその活動で「日本にいられる期間」です。

先に日本にいる外国人は、基本的に何らかの在留資格を持っているとお話しましたが、「基本的には」がミソで例外もあります。

例えば「在留期間」をオーバーして日本に滞在していることがあります。
もちろんそれは違法ですし、在留資格を得ないまま不法に日本に上陸することも違法です。こういった方々は「在留資格なし」で「不法残留」とか「不法入国」「不法滞在」という状況になり在留資格がない以上本当は日本にいてはいけませんし、働くことはもちろんできません。

オーバーステイの外国人と労働基準法
中にはオーバーステイの外国人を雇用して、労働基準法を無視した過酷な労働を強いる経営者もいます。「かくまってやる代わりに働けよ」というわけですが、労働基準法はオーバーステイとは関係なく効力を発揮しますので、長時間労働や強制労働があった際には別で処罰される可能性があります。

深夜営業を行う場合は、従業者名簿で必ず情報を保存する

深夜営業を行う場合は「従業者名簿」を作成し店舗に備えつけておかなければいけません。
警察署の巡回で「従業者名簿の閲覧」を請求される可能性は高く、
きちんと備え付けられていない場合「10日以上80日以下の営業停止(基準期間20日)処分、100万円以下の罰金」に処せられる可能性もあるので注意が必要です。

特に外国人を雇用している店舗は要注意で、
従業者名簿が備え付けられていても「ちゃんと就労可能な外国人が雇用されているかどうか」を確認します。

その際に「どんな在留資格か」「いつまでの在留期間か」「確認したのはいつか」を含め、きちんと従業者名簿に記入し保存しましょう(従業員が退所kした後も3年間保存しないといけません)。

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深夜営業に必要な「従業者名簿」は、下記からダウンロードできます。
参考 従業者名簿風営サポート

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