本記事は、令和3年6月1日前の施設基準であり、
令和3年6月1日以降に許可を受ける場合は,新たな施設基準が適用されます。
新たな施設基準における「シンクのルール」は下記のページでご確認いただけます。
飲食店営業許を行うのに必要なシンクのレイアウト、数、設置、基準の件(2022年度最新版)を行政書士が解説
飲食店営業許可を取得する際にチェックすべき設備基準の確認はこちら!
【飲食店営業許可の取得の基準】を何度も手続きしてきた行政書士が解説
飲食店営業許可では、厨房内のシンクにルールがある。レイアウト、数に注意すべし!
飲食店営業許可を取得するには、法律のルールをクリアしなくてはいけません。
本記事では、そのルールの中の1つ「厨房内のシンク」についてご案内していきます。
飲食店営業許可の手続きや書類作成というのは、
実はそこまで負担が無く、風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出と比べても時間をかけずに手続きを行うことができるのではないでしょうか。
しかし、それは飲食店営業許可のルールをわかった上でのことで、
ルールをあまりわからないままお店を借りて飲食店営業許可の手続きをしてしまいますと、受け付けてくれない、何度も補正を受ける可能性があります。
また、
飲食店営業許可には「設備のルール」があります。
この設備のルールを理解しないまま、厨房機器を設置してしまった場合、
「この設備が足りない」「あの設備は本当は無くて良かった」ということが起こり、改善するのに余計な経費が掛かることがあります。
ですから飲食店営業許可の設備を含めたルールを理解することは非常に大切です。
その中でもシンクについては、
そのルールを理解せずに手続きを進めると大きな痛手を負う項目の1つです。
本記事をご覧いただくことによって、
飲食店営業許可における「シンクのルール」がわかり、手続きにおけるリスクを低減させることができます。
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厨房・調理場にはシンクが必ず「2つ」ないと、食品営業許可を取得できない!
ご存知の方もたくさんいらっしゃるかもしれませんが、
厨房(キッチン・調理場)には「2つ以上のシンク」が必要になります。
そして、それぞれのシンクには「独立した蛇口」が設置されていないといけません。
例えば2槽シンクの真ん中に「首振りの蛇口1つ」があって、
首を振ればそれぞれのシンクで使うことができるのですが、
この場合は「各シンクに独立の蛇口が設置されている」とは言えません。
上の図は「それぞれのシンクに、それぞれ蛇口が1つ」ずつあるケースなので、
要件を満たしていると言えます。
例えばシンクとシンクの間に「首振り蛇口」が設置されていてるケース。
「これなら両方の蛇口で水が出せるから大丈夫でしょ!」と思っている方が私たちのお客様の中でちらほらいるのですが、残念ですが
首振り蛇口は「それぞれのシンクに独立した蛇口」とは言えません。
このケースでは、改めてそれぞれのシンクに独立した蛇口を設置してもらうための工事を行分ければいけません(お店を借りる前に確認しましょう!)。
2024年6月現在のシンクの取扱い
現在は、「お酒をつぐくらい」「調理はおこなわない」程度の範囲にとどまる場合は、1槽シンクのみで構わない自治体も増えてきています。
風俗営業1号やバー等、食べ物の調理行為が無いような営業形態(例えば、かわきものやお菓子をお皿にわけて提供するくらいのもの)である場合はシンクが1つでもかまわない、という取り扱いを実施している都道府県、自治体が多くあります。
ただ栃木県のように基本的には2槽シンクでないとダメです、という都道府県もありますので、飲食店営業許可を申請する際の管轄保健所にあらかじめ問い合わせるのが安全です。
シンクのレイアウトにルールはあるの?食品営業許可に必要なシンクの配置とは?
「2槽シンク」といいますと、ステンレス素材で2つのシンクがあるものが一般的かなと思います。
しかし、「1槽のシンク」が2つ並列して並んでいる場合ももちろん「2槽シンク」として認められます。
さらに1槽のシンクが別々に離れている場合でも、厨房内に2つのシンクがあれば、「2槽のシンクあり」と認められます(千葉県内では認められておりますが、他都道府県については事前にご確認ください。)。
ですから、例えば厨房内の右端に1つ、左端に1つ1槽のシンクが設置されその間にはほかの調理器具や冷蔵庫が設置されている場合であっても「厨房内にシンクが2以上あるのであれば」2槽シンクの基準はクリアしていることになります。
上記のケースは、よくある??シンクです。
「2槽のシンク」がドンと調理場の中に設置されている上記のケースですが、
上記のケースですと、「調理場内に2槽のシンクがある」と言えるので
シンクの要件はクリアしているといえます。
続いてこういったケース。
2槽シンクのように続いてシンクがレイアウトされているのではなく、
1槽のシンクが調理場内にバラバラに設置されています。
でもご心配なく。
このようにばらばらにシンクがレイアウトされていてもこも調理場内に「2つシンクがある」のでシンクの要件はクリアしています。
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飲食店営業許可の必要書類について知りたい方は、下記の記事からご覧いただけます。
飲食店営業許可の「必要書類」についてのお話し【何度も手続きしている行政書士が解説】
シンクを「従業員の手洗い」に利用することもできる
ちなみにですが
厨房内には「従業員用の手洗い」が必要になります。
手洗いというと白い器の手洗い器を想像しますが、
例えば「1槽のシンク」を利用することもできます。
「水場」の視点から考えた時には、厨房内の蛇口の数は全部で「3つ」なくてはいけません。
また「従業員用手洗いの蛇口からお湯が出なくてはいけない」
という規定は特にありません。
厨房内のシンクについては、以上の事柄にご注意いただければ特に問題ないと思います。
ただシンク以外のその他にもいろいろな基準がありますのでお気を付けください。
基準については、
都道府県ごと、市区町村により異なることもあります。
ですから、
申請をする間に必ず管轄保健所等に確認を行いましょう。
わからないときは私たちにいつでもご連絡ください
行政書士事務所ネクストライフでは、
飲食店店舗を賃貸する前に、シンクのレイアウトその他の状況についてお答えすることができます。
店舗を賃貸した後に「あれもない」「これもない」ですと
開店までに時間もかかりますし、思わぬ出費も発生します。
そうなる前に
行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡・ご相談ください。
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資金調達は大丈夫ですか?
飲食店の開業時は、どうしても大きな資金が必要になります。
厨房機器や家賃、人件費、広告宣伝・・・、開業の初期にはどうしてもこういった費用が必要ですし、さらに開業当初は赤字が続くことが一般的です。
こういった状況に耐えられるよう
創業時にぴったりの「日本政策金融公庫の創業融資」を受けるサポートを行政書士事務所ネクストライフは行っています。
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参考
「食品営業許可」で確認したい「3つのポイント・お店編」風営サポート
参考
「食品営業許可」であらかじめ保健所に確認する「5つ」のこと風営サポート