風営法許可(風俗営業許可)を申請する場合、申請者・管理者が一定の法律違反等に該当していないことが求められます。
風営法は「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため」に厳しい要件を規定していますが、そのうちの一つが「人に対する要件=欠格事由」です。
この記事では、どのような申請者や管理者が申請をすることができるのか、
欠格事由を明らかにしながらご案内していきます。
具体的な欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪(風営法第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当するとき
- 親会社等が風俗営業の許可を取り消された法人
- 警察による立入調査から聴聞決定予定日までの間に許可証を返納した者
- 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者が、その事業活動に支配的な影響力を有する者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
裁判所から破産手続開始決定(いわゆる自己破産の開始決定等)を受けた後、復権(資格・職業制限の解除)に至っていない状態の人は申請者となることができません。
具体的な要件
風営法では以下のとおり定められています。
その1
上記の者に該当しない、一定の行為能力を有する者でなくてはなりません。
その2
「1年以上の懲役もしくは金庫の刑に処せられ、又は下記に掲げる罪を犯して1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者。」
「以下に掲げる罪」とは次に掲げるイからヲに該当する罪です。
【イ】
「風営法」第49条又は第50条第1項の罪
【ロ】
「刑法」第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3、第228条の罪
【ハ】
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」第3条第1項第5号、第3条第1項第6号、第6条第1項第2号の罪
【二】
「売春防止法」第2章の罪
【ホ】
「児童買春、児童ポルノに係わる行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第4条から第8条までの罪
【へ】
「労働基準法」第117条、第118条第1項、第119条第1号の罪
【ト】
「船員法」第129条、第130条の罪
【チ】
「職業安定法」第63条の罪
【リ】
「児童福祉法」第60条第1項、第60条第2項の罪
【ヌ】
「船員職業安定法」第111条の罪
【ル】
「出入国管理及び難民認定法」第73条の2第1項の罪
【ヲ】
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第58条の罪
その3
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行う恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある者
その4
アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
その5
風営法第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに関わる聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、鳥島略、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しない者を含む。)。
その6
風営法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係わる聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
その7
その6に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号のキテによる許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く)の前号の公示の日前60日以内に役員であったもので当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの。
その7の2
その6に規定する期間内に分割により聴聞に係わる風俗営業を承継させ、もしくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの。
その8
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人がその1からその7の2までのいずれにも該当しない場合は除く。
その9
法人でその役員のうちその1からその7の2までのいずれにも該当する者があるもの。
人的要件から分かること
上記の文言は、非常に複雑で一つ一つ覚えていくことは至難の業です。ただその中でも分かることがいくつかあります。例えばこんなことです。
「社会的に守ってあげる必要の方」は風俗営業許可の手続きができない

その1の「破産者で復権を得ないもの」は、簡単に言うと「物事の判断能力が難しい人」のことを言っています。風俗営業は「風営法」をはじめ複雑な法律を守って行かなければならない営業です。社会的に守ってあげなければいけない方々がこういった責任を負うのは酷すぎまよね。
また、そういった社会的に守ってあげないといけない人の名を借りて手続きがされてはたまったものではありません(例えば、自分が人的要件をクリアしていないために社会的に守ってあげる必要の方を説得して、手続きをさせる行為)。こういった理由で、このよな方々が手続きをすることができないのです。
5年立つまで手続きができない
「刑の執行」や「風俗営業許可の取り消し」などから5年を経過しないと風俗営業許可の手続きができません。裏を返せば5年経てば風俗営業許可の手続きができます。ですから過去に違反行為等がある方でも、その時からどれだけ経過しているか確認してください。
「名貸し」には要注意

人的要件をクリアしない場合によくある手が「他の人の名前を借りて手続き」です。自分は法令違反があるため風俗営業の手続きができない、だから知り合いの名前で風俗営業許可を取得しようとする行為ですが、これは違反行為です。最悪の場合には「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はその併科」という「無許可営業」と同じ罰則がありますので、やめておいたほうが身のためと言えるでしょう。
どのように人的要件を証明するのか??
風俗営業許可の手続きは「書類」でなされます。人的要件についての書類に基づいて審査されます。
「破産者で復権を得ないもの」
「破産者で復権を得ないもの」については「身分証明書」を提出することにより証明します。身分証明書は「本籍」のある市区町村で発行されますが、内容としては「破産者で復権を得ないもの」を中心にそうでないことの証明書となっています。
その他法律違反など
その他違反等がないことについては風俗営業許可申請の添付書類である「誓約書」にて宣言させます。内容は簡単に言うと「欠格事由に該当するような法律違反はしていません」ということを誓約書にて宣言する方法で行います。「宣言するくらいなら誰でもできるよね」という方いらっしゃると思います。しかし公安委員会で違反事由に該当してないか照会にかけられるので欠格事由に該当していることが判明すれば風俗営業の申請者になることはできません。
風俗営業1号許可の「手続き」と「必要書類」
いかがでしたか?
「風営法・専門」の行政書士事務所ネクストライフは風俗営業許可の手続きでわからないことがありましたらいつでもお受けしております。お気軽にご連絡ください。




