風俗営業1号許可の取得マニュアル

「風俗営業1号許可」取得の「手引き」「マニュアル」を大公開!

それぞれのステップをクリックすると
よりくわしい情報を見ることができます。
ステップ1

まずは、風俗営業1号のお店を出店する場所を調査します。どんな場所なのか、キャバクラ、ガースズバー、スナックなどは既にどれくらいあるのか・・・、そしてそのエリアの用途地域や法律のルールをチェックします。

ステップ2

場所が決まったら、風俗営業1号許可の手続きに「必要な書類」、許可を取るための「法律の知識」許可を取るまでの「スケジュール」を確認します。

ステップ3

いよいよ店舗を借ります。いい店舗があってもすぐに借りるのではなく「内装」や「周辺地域の情報」を確認します。

ステップ4

飲食店営業許可を取得するのに必要な書類を作成していきます。検便の検査も忘れないように!

ステップ5

いざ「飲食店営業許可申請」を行います。窓口は店舗のエリアを担当する保健所などです。

ステップ6

店舗検査(飲食店営業許可)

保健所の担当者の方が、手続きの時に提出された書類のとおりに店舗の設備が整っているか確認します。

ステップ7

許可証の発行(飲食店営業許可)

何も問題なければ保健所から「飲食店営業許可証」が発行されます。飲食店営業許可証は風俗営業1号許可の手続きに必要になりますので大切に保管します。

ステップ8

必要書類の作成(風俗営業1号許可)

風俗営業1号許可に必要な書類の作成と資料の収集をしていきます。書類の量がたくさんあるので要領よくやっていきましょう。警察署・生活安全課の担当者に分かりやすい書類を作ることができると手続きがスムーズに行きます。

ステップ9

風俗営業1号許可の手続き

必要書類を持って、店舗のエリアを担当する警察署・生活安全課に手続きに行きます。書類に不備がある場合、軽微なものであれば後日提出で大丈夫ですが、そうでないものは改めて書類を修正して提出しないといけません。ここから「風俗営業許可証」の発行まで基本的には「55日」がかかります。

ステップ10

店舗検査(風俗営業1号許可)

警察署・生活安全課の担当者が、提出された書類どおりの構造・設備になっているか店舗を確認に来ます。書類に間違いがある場合、その場で訂正できるものであればその場で訂正し、できないものは後日書類を提出しに行きます。

ステップ11

許可証の発行(風俗営業1号許可)

何も問題がなければ風俗営業許可証が発行されます。許可証を店舗に掲げて、いざキャバクラ、ガールズバー、スナックなどの風俗営業ができます!

基本的な流れをご案内しています

上記でご案内している流れは「安全さ」「ていねいさ」を優先しています。
ほかのサイト、専門家の方からはまた違った流れや手続きをご案内されることがあるかもしれません・・・

しかし行政書士事務所ネクストライフでは
「ご自身でやる場合には『安全さ』『ていねいさ』を優先して許可を取得したほうがいいよね」という考えから
上記のご案内となりました。

ですから、何件か手続きをされた経験のある方や「もっと早く手続きをしたい」という方は、
上記の流れ、ステップを工夫して手続きを行うことも可能です。

「風俗営業1号許可の取得マニュアル」の概要・全体像

それでは「風俗営業1号許可の取得マニュアル」の概要・全体についてお話します。

風俗営業1号をやろう!とするなら、まずはエリアの選定です(ステップ1)。
繁華街のあるエリアはだいたいわかりますよね。ただ、そこにはたくさんのライバルもいます。キャバクラをオープンしたい方は「キャバクラだけが競合」ではないですよね? 風俗営業1号を取得してい営業をしている「全ての」風俗営業者がライバルになりえますし、その他の飲食店だってライバルになりえます。ご自身のビジネスプランにそって「ここならいいかな」と思えるエリアを選択しましょう。
そして、その場所でキャバクラやガールズバー、スナックが出来るのかどうか「エリアの調査」を必ずします。
せっかく選んだエリアで「調査をせずに」店舗をかりて、借りたあとになって「そのエリアでは風俗営業ができません」とならないようにしっかり調査します。

エリアを選んだら「店舗を探して借りる前」に、「必要書類」「風営法」「スケジュール」をチェックします(ステップ2)。店舗を借りてから「必要書類」「風営法」「スケジュール」を確認した場合、あれよこれよとチェックする間は、「店舗を借りている状態」なので賃料が発生しているわけです。どうせ借りるなら「余計な賃料」が発生しないようにしたいですよね。なのでエリアが決まったらすぐに店舗を借りるのではなく、風俗営業1号許可の「必要書類」「風営法」と許可取得までの「スケジュール」を確認します(もちろん時間的余裕がある場合は、エリア選択、必要書類等の確認を同時に進めることもできます。)。

必要書類等を確認したら、「不動産屋に店舗を探しに」行きましょう(ステップ3)。「これはいい!!」と思った店舗があったらすぐに賃貸借契約を締結するのではなく、「内覧」と「周辺地域」の調査を行います。風営法の要件をクリアしていない箇所が多ければ「内装工事」が必要ですし、「周辺地域」に学校や病院がある場合は、そもそもその店舗で風俗営業ができない可能性が高くなります。また風俗営業1号許可を取得するには「飲食店営業許可」が取得できていないといけません。「飲食店営業許可」が取得できる設備も確認します。

店舗の賃貸ができたらまずは「飲食店営業許可」の手続きをします(ステップ4)。
風俗営業1号許可を取得するには、「飲食店営業許可の取得」が大前提だからです。必要書類を作成していきますが、「検便の検査」も必ず行ってください。検査結果は提出資料です。

必要書類が用意できたら、店舗のエリアを担当する保健所に手続きに行きます(ステップ5)。必要書類に不備がなければ「店舗検査の日取り」をその場で決定します。保健所の多くは、「週のうち決まった日」にしか店舗検査をしませんのでご注意ください。飲食店営業許可の担当者が他の手続きなどのため、保健所にいないことも考えられます。手続きに行く前に必ず電話で確認します。

手続きの際に決めた日にちに飲食店営業許可の「店舗検査」があります(ステップ6)。店舗検査では、店舗の設備・構造が提出した必要書類と合っているかを確認します。店舗と照らし合わせて間違いがある場合は必要書類を修正します。店舗の構造に問題がある場合は、構造を修理した後に、日を改めて店舗検査ということもあります。

店舗検査も終わり特に問題がなければ「飲食店営業許可証の発行」となります(ステップ7)。風俗営業1号許可の手続きでは「飲食店営業許可証の写し」が必ず必要になります。許可証は大切に保管してください。また、許可証の記載に間違いがないか、必ず確認しましょう(店舗の名前、住所はちょくちょく間違いがあったりします。)。

飲食店営業許可証が発行されたら、いよいよ風俗営業1号許可の「必要書類の作成」です(ステップ8)。作成したり、収集したりする必要書類はたくさんあります。図面や周辺状況など複雑で難しい書類が複数あるので気合を入れて作成していかないといけません。これら書類を審査するのは警察・生活安全課と公安委員会です。ですから少しでも分かりやすい書類を作るほうが審査する側にとってもいいですよね予約の電話を入れましょう。

必要書類が用意できたら今度は、風俗営業1号許可の手続きを行うため、店舗のエリアを担当する警察署・生活安全課に行きます(ステップ9)。生活安全課の担当者は、他の風俗営業の手続きで外出していることもよくあります。手続きの前に必ず電話で確認します。必要書類に不備がある場合は、軽微なものであれば後日修正したものを提出することができますが、重大な不備がある場合(例:申請書忘れ、申請書に印鑑がない、平面図がない・・・・)は後日用意して再度手続き、となります。

手続きで何も問題がなければ風俗営業1号許可の「店舗検査」となります(ステップ10)。店舗検査では提出された必要書類と照らし合わせて店舗の構造・設備に間違いがないか、確認します。具体的には平面図のうち「求積図」に記載されている通りの測定ができているか店内の計測をしたり、「イス・テーブル配置図」のとおりイス・テーブルが配置されているか、「音響・照明配置図」のとおり照明などが配置されているかを確認します。軽微な間違いがある場合はその場で修正できますが、測定の結果大きな誤差があったり、提出書類に記載された設備がない場合は、必要書類を再度作成したり、構造の修理等をして再度店舗検査となることもあります。

店舗検査で特に何もなければ、晴れて「風俗営業1号許可の許可証の発行」となります。許可証の発行の際に「管理者証」も発行されますので大切に管理してくださ。許可証を店内の見やすい場所に掲示すればキャバクラ、ガールズバー、スナックといった「風俗営業1号の営業」を開始することができます。

キャバクラ、ガールズバー、スナックを開業するときの「経費節約の方法」があります

どうすれば経費を削減することができるのか・・・

 それは「早くお店をオープンさせること」です。 

早くお店をオープンさせることができれば、その分無駄な家賃の出費もないですし、許可が早く出たら、早い時期から売上を上げることができます。

ただ「早く開業させる」というのは「とても難しいもの」です。必要書類の作成・収集がうまくいかなかったり、必要書類に間違いがあって何度も自宅と警察署を行き来したり、その他「内装工事」「キャストの募集」などがうまくいかない場合も、その原因となります。

結果、オープンが遅れて予定外の出費が発生してしまうのです。一番の打撃は「カラ家賃」と「人件費」でしょう。

「経費を節約したい」「早くオープンしたい」場合はどうすればいいか??

それは 「風俗営業専門のプロ」に依頼することです。 

行政書士事務所ネクストライフでは
風俗営業1号許可の手続きを「180,000円から」フルサポートしております。

まずはお気軽にご連絡ください。