風俗営業1号許可の最近の事例(君津市)

君津市での風俗営業1号許可

君津市も駅周辺は賑やかな場所が広がり大きな道路も通っています。東京湾にも面して天気の良い日や冬の空気が澄んだ日には富士山が見えます。時間があるならいろいろと探索してみたい場所ですが、普段あまり慣れていない地域で風俗営業許可の取得をするのであれば、まずやるべきは場所適的要件がクリアしているかのチェックです。「用途地域」「保全対象施設」「風俗営業に制限を加える法令」をチェックしていきます。

外国の方の申請の特徴

この度の申請は「フィリピン・パブ」。フィリピンの永住者の方が申請人として風俗営業1号許可を申請します。
申請する上で弊所が注意すべきは「 審査期間中における営業 」です。
これは何としてでもやめていただきたい、ただ外国の方は、「法令遵守」の意識が日本人よりさらに低いことが多々あります。
また、外国の方は「外国の方同士」でルールを解釈してしまうことも多々あります。具体的には「(法令ではこういう決まりだが)誰々は大丈夫だったから私も大丈夫」「(法令ではこういう決まりだが)誰々は大丈夫なのに、私はダメっておかしいでしょ?」という様に、自分たちの経験でコトを進めてしまう、ということが私の経験では多分にしてあります。

しかし、全て外国の方がそういう方、という見方も良くないのですが、文化の違いや日本という異国のルールへの理解というのは大変なものがあると思います。弊所では、あらかじめ「風俗営業とはどんなものか」「風俗営業をするのに守らなければいけないこと」「守らなかった時にペナルティーがある恐れがあること」等をご案内します。

風営は、ローカル・ルールがよくある

風俗営業許可の申請は、その地域の実情が反映されることがよくあります。それは「担当者の態度」「提出すべき書類」などにあらわれます。

君津の場合は・・・

生活安全課は3階にありますが、まず総合受付で要件を言って、確認が取れてから3階に上がれるシステムです。
生活安全課の担当者の方は、とても親切です。ただ提出すべき書類について「公共料金の領収書」というのがありました。
より具体的に言うと、「申請者の名前が入った公共料金の領収書」です。風俗営業許可の提出資料の中に「公共料金の領収書」というのはありません。「公共料金の領収書」を提出すること自体は何てことありません。ただ「何故、公共料金の領収書の提出を求められたのだろう?」というところを探っていくと面白いワケです(この先はある意味、風俗営業の専門家としての妄想です)。

提出を求められた「公共料金の領収書」

車庫証明では、現在の住所で住民票が取れない場合には「公共料金の領収書」の提出を求められました(現在は千葉県では必要ありません)。例えば転勤で、かつ住民票を移していない場合には、転勤先の場所に住んでいることの証拠は、その住む場所を管轄する市区町村で発行することができません(例で上げると、転勤したがその後は元の場所に帰る場合など)。そういった場合に名前の記載された「公共料金の領収書」の提出をもってその場所に住んでいることを証明していた時期があったわけです(公共料金に「名前」「住所」が記載されていれば「名前」の人物がその「住所」にいることが判明するため)。

申請者の現在の本拠地を特定する目的あり

上記の「車庫証明」の件から察するに、「申請者は本当に住民票の住所を本拠として生活しているのか」を確認するためであった、と考えています。
なぜそのようなことをするのか? 
それは「そのようなことをしなくてはいけない理由があるから」です。例えば、風俗営業を行っている店舗で違法性の高い行為があり、そのため申請者の居場所を特定したかっが、住民票のある場所に申請者が住んでいる形跡も無い・・・そんなことに近いことが君津では、もしかしたらあったのかもしれません(これはあくまで推測です)。

ただ、
この度の申請で風俗営業を行う予定の店舗の、隣の店舗がまさに「曰くつきの風俗営業を行う店舗」でした。
状況は「申請者が行方不明」。従業員さんが「行方不明の申請者の名義」で風俗営業を行っている状況が続いています。
従業員さんからすればいい迷惑ですよね。

君津はこういった状況が、最近多いのかどうなのか・・・・
こういったことを気にしながら業務につくのもまた面白いものです。

申請自体は問題なく受理、そして許可も問題なく取得

申請自体は、必要書類を作成・収集すれば問題は特にないものだったので、難なく申請を受理していただき、時期が来たら店舗検査を終え、その後に許可証を発行していただきました。

君津市や木更津市はフィリピンの方によるスナック、パブの開業が非常に多く感じ活気を感じます。その反面法律の理解がやはり浅く上記のような状況がちらほらあるようです。
行政書士事務所ネクストライフでは、申請の前の段階から「守るべきルール」「ルールを守れなかった時のリスク」についてご案内し、少しでも外国の方が法律やルールの不知による不利益を被らないよう業務に当たっています。

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