名義を貸して他人に営業させてはならない
自身での名義で申請した風俗営業は、自身で行うことが大前提です。
許可を取得した後、経営自体は他の者に任せるといった場合、完全に営業に携わっていないようではこれは「名義貸し」と言わざるを得ません。
例えば下記のような事由に該当する場合は「名義貸し」に該当しかねませんのでお気をつけください
・重要事項の決定を申請者以外の者が行っている
・売上等金銭の管理を申請者以外の者が行っている
・従業員の採用の決定権が申請者以外にある
・利益の帰属主体が申請者以外にある
・売上等金銭の管理を申請者以外の者が行っている
・従業員の採用の決定権が申請者以外にある
・利益の帰属主体が申請者以外にある
よくあるパターン
下記のようなパターンをよくお見かけしますが、名義貸しの禁止事項に抵触する可能性が大いにありますので注意が必要です。
・風俗営業をしたいのだけれど、自身の人的要件をクリアできない(例:法令等に違反している過去があるなど)ということで他人の名義で申請する。
・お金が儲かるからという理由で、自分の名前で申請して経営そのものは他の知り合い等に任せる。
・共同経営をする目的で数人で風俗営業を始めるが、実質経営に関与しないものが申請者となる。
風営法に規定アリ
法律では名貸しの禁止について風営法第11条に規定されています。
第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはならない。
みなさまご注意ください。