○ 公表している「必要書類一覧」に記載されていないものも求められることがある。
○ ダウンロードして作成できる書類は2種類、それ以外は自分で書類作成しないといけない。
「深夜にお酒を提供する飲食店」を開始するには、
お店を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きをしないといけません。
手続きのためには
風営法で定められた必要書類を作成・収集しないといけません。
必要書類は「深夜営業ができる基準を満たしていること」を証明するために必ず必要 で、書類がそろっていなかったり記載内容に不備があると受理されないことがほとんどです。
本記事では
どのような必要書類が求められているのかということを中心に、
深夜種類提供飲食店営業の手続きに必要な書類についてご案内していきます。
本記事をご覧いただくことで、
手続きの際に、必要書類の提出忘れのリスクが低減できます。
※※※
深夜酒類提供飲食店営業のクリアすべき「基準」は下記からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】
具体的な必要書類一覧。深夜営業の手続きでは最低限用意しておきましょう。
「深夜種類提供飲食店営業の届出」を行う際には
最低でも下記の必要書類をご用意ください。
必要書類 | 説明 |
---|---|
深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書 | 警察署サイトでダウンロード可の申請書です。 |
営業の方法を記載した書類 | 警察署サイトでダウンロード可の営業の詳細を記載する様式です。 |
求積図 | 店内の面積を求めるための図面と、 その図面に基づいて計算した求積計算表です。店内がどれだけの広さか(客席は9.5㎡基準をクリアしているか)の証明資料です。 |
イス・テーブル配置図 | 客室にイス・テーブルがどのようにどれだけ配置されているかを表す図面と各イス・テーブルのサイズを表す資料です。1メートル以上の見通しを遮るものが無いことの証明資料です。 ⇒詳細ページへ |
音響・照明配置図 | どの箇所に照明や音響が設置されているかを表す図面と各音響・照明の仕様の資料です。明るさが保たれ、騒音基準もクリアしていることの証明資料です。 |
用途地域証明書 | お店の住所がどの用途地域であるかを証明する資料です。 都道府県によっては発行されていない場合がありますので、その際は警察署に問い合わせます。 |
(個人の場合) 住民票 | 申請者が誰であるかの証明資料です。 |
(法人の場合) 定款のコピー 登記事項証明書 役員の住民票 | 申請者が誰であるかの証明資料です。 |
飲食店営業許可証のコピー | 必要書類として警察署サイトには記載が無いことが多いですが、必ず求められる資料です。 |
メニュー表のコピー | 必要書類として警察署サイトには記載が無いことが多いですが、求められることの多い資料です。 |
上記で注意したいのが、
「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」「営業の方法を記載した書類」以外は全て申請者自身で収集しないといけない書類で、
「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」は
店舗で測量、確認した上で地震で作成しなくてはいけない資料 です。
ですから、
必要書類の作成・収集にかかる時間も考慮して手続きに臨まないと、いつまでたっても深夜種類提供飲食店営業を開始することができなくなってしまいます。
警察署によって求められる資料
下記の資料については、都道府県によって、または警察署によっては求められる資料です。
これら資料はあらかじめ警察署に必要かどうか確認しておいた方が無難でしょう。
必要書類 | 説明 |
---|---|
使用権原を疎明する資料 | 契約書や使用承諾書の提出を求められることがあります。 |
接待行為を行わないことの誓約書 | その警察署で独自に用意した誓約書への著名・押印が必要なケースがあります。 |
所在証明 | 申請者が住民票の場所にちゃんと住んでいるかの証明資料です。公共料金の領収書などのコピーが求められます。 |