千葉県木更津市の風俗営業許可・飲食店営業許可の事例(2022年8月ころ)

昨年2022年8月ころ木更津市某所にて風俗営業許可・飲食店営業許可のご依頼がありました。
この度の手続きについては、スケルトンの状態から、可能なレイアウトや設置できる設備等について意見させていただくこととなり、年末のオープンに向けて準備万端で進めることとなります。

店舗の確認と周辺地域のチェック

お客様と現地で待ち合わせをし、スケルトンの店内を確認しながら、どこにどんな設備を設置していくのか決めていきます(客室、待機室、トイレ、調理場などなど)。

この度は目玉としてラグジュアリーなエントランスの設置があります。
ただ、エントランスを設置することで客室内の見通しが遮られないよう、客室の取り方も十分気を付ける必要があります。

   行政書士      まつばら
  行政書士      まつばら

風俗営業の場合、客室1室に対して16.5㎡以上必要です。

      行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

見通しを遮る場合、遮る箇所から客室を分割するのが一般的で、分割されたそれぞれの客室は16.5㎡以上必要なのが注意するポイントです。

工事完成前に飲食店営業許可と付属営業許可の手続きを行う

少しでも許可取得までの時間を短縮するため、木更津警察署担当者による構造検査の1週間前に、工事が完成するスケジュールを組んで、飲食店営業許可、風俗営業許可の手続きを行います。

このスケジュールで進めていくと工事完成を待って申請をするケースと比べて2~3週間ほど短縮できる可能性があります。

ただ、工事遅れがあるなど申請者サイドの都合による遅れにより構造検査が遅くなると、許可証発行の時期が遅くなる可能性があるので注意が必要です。

今回の風俗営業許可のポイント

この度は、「ゴージャスなエントランスを設置することにより、見通しを遮る箇所ができてしまったこと」そして「そこそこ大きい待機室」がポイントとなります。

ゴージャスなエントランスを設置することにより、見通しを遮る箇所ができてしまったこと

前述したとおり、見通しを遮る構造になってしまった場合には、見通しを遮る付近から1室を分割して2室に分ける方法があり、その際に注意すべきは分割後のそれぞれの客室が16.5㎡以上ないと客室として使えなくなってしまいます。

そのためエントランスのスペースと、分割されるそれぞれの客室の大きさを工夫しながらレイアウトを決めていきました。

そこそこ大きい待機室

「待機室」については、「待機室と言っておきながら、その中に客を入れてVIPルーム等で使用するのではないか!?」と疑われる傾向があり、実際風俗営業許可が発行された後、待機室と言っていた部屋でお客さんが遊んでいるケースも多々あります。

この度は16.5㎡以上ないものの、そこそこ大きい待機室なので「16.5㎡以上とれなかったから図面上は待機室にして、風俗営業許可証が発行されてからVIPルームとして使うのでは??」と申請の時から生活安全課担当者の方から疑いの指摘がなされていました。

ただ、一方であくまで待機室として使用するため、待機室として使用するための備品等をそろえて構造検査に臨みこの件についてはクリアしています(2023年10月現在も待機室として引き続き使用しているとのこと)。

レイアウトを間違えると大変なことに!風営法に強い行政書士と一緒にレイアウトを考えると安全に進めることができます

もし、レイアウトを間違えてしまった場合・・・
例えば分割後の客室が16.5㎡未満となるどころか、分割後のすべての客室が16.5㎡未満となってしまったケースもあります。
その場合、「客室を1室のみ指定」するのであれば16.5㎡未満でも問題ない、というルールがあります(例:小さいカウンターのみのお店は、16.5㎡未満であっても、1室のみなので風俗営業許可は取得することが可能)。
しかし指定されなかった客室については「客室として使用することができない」ため、そのほかの利用方法(例:待機室、事務室など。。。)として利用するほかありません。

そのような事態になるとお金をかけて工事を行い見通しを遮る箇所を除去する等の必要があります。
そのようにならないためにも、あらかじめ風営法に強い行政書士に初めから参加してもらうことをお勧めします。

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