風俗営業1号をやるエリアを選ぶ

風俗営業1号を行うなら「エリアの選択」は超重要!

先に言っちゃうと・・・

・営業ができない地域があるので注意しなければならない

・特に「用途地域」「保全対象施設」には気をつけろ!

・その他都道府県・市区町村で「風俗営業ができない地域」をしている場合もある

風俗営業1号許可を取得するのに、まずは「営業を行うエリア」を選択します。

すでにキャバクラやガールズバーがあるようなエリアは「それだけ敵がいる」ということになります。
いない地域であれば「敵がいないからもうあるかも!?」ということになります。

しかし「なんで敵がいないの?」と思いませんか? 
競合店がいない地域であれば、あなたが意外の多くの人たちが「この場所はいいなぁ、出店しよう!」となるはずです。
もしかしたら「その場所でキャバクラやガールズバーをできない理由」があるのかもしれません。

そのことを調査するために、これからご案内することを行っていきます。

風俗営業1号のためにエリアで調べる「3つ」のこと

(その1)
用途地域

(その2)
保全対象施設

(その3)
風俗営業を制限するルールなど

その1 用途地域

用途地域は、市街化の計画、その地域の事情を考慮してそれぞれの市区町村が指定した地域で、建物の建築やその使用方法は「用途地域」に従って行わないといけません。

この「用途地域」非常に重要です。なぜなら風俗営業1号も、用途地域のルールに従って行わないといけないからです。

基本的には風営法上は「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」「無線引き地域」では風俗営業が可能ですが、あくまで風営法上のお話です。
必ず市区町村に確認して風俗営業が可能である地域をチェクしましょう。

その2 保全対象施設

保全対象施設とは、「その施設を利用する人たちを考えたときに、風俗営業から守ってあげなきゃいけない施設」のことを言います。
例えば「幼稚園」。大人が遊ぶようなお店の近くに幼稚園があると教育的によくないですよね。「病院」もそうです。養成が必要な方々が治療に通ったり入院したりする施設の近くにパチンコ店やゲームセンターがあったら、よろしくないですよね(ただし、各都道府県により、病院は病床のある・なし、病床の数などで取り扱いが異なってきます。)。

各都道府県では下記のような施設を「保全対象施設」として指定しています。
ただ、都道府県の条例により他県と異なる場合も考えられますので必ず風営法条例はチェックしましょう。

・学校教育法第1条の学校(小学校、中学校、高校、大学)

・児童福祉法第7条第1項の保育所

・児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設(保育所以外)

・図書館

・病院

上記で言えば、ややこしいのが児童福祉施設(保育所以外)です。
一定の「公園」も含まれてきますので要注意です。

その3 風俗営業を制限するルールなど

用途地域、保全対象施設をチェックしたら「はい、終わり!」ではありません。
都道府県や市区町村のルールで、風俗営業を制限しているものがあるかもしれません。
例えば「地区計画」です。

上記「用途地域」でご案内した地域(「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」など)であっても
その地域の実情、都市計画を配慮したルールのために「風俗営業はできない」ということになっている場合があります。

例を上げると・・・茨城県つくば市、群馬県伊勢崎市などには「地区計画」「用途制限地域」などがあります。
このルールは都道府県・市区町村により異なりますので
「用途地域」「保全対象施設」だけでなく「風俗営業を制限するルール」も確認しましょう。