客室の明るさ(深夜の飲食店)

2018年10月27日に更新

深夜酒類提供飲食店の営業は、20ルクス以下はダメ

基本的に、 深夜においてお酒を提供する飲食店営業 を行う場合には、
そのお客様が利用するスペース(イス・テーブルがあるスペース)については明るさが20ルクス以下の明るさではダメです。

「深夜にお酒を提供する飲食店」というのは、
あくまで「お酒を提供する飲食店」が午前0時から午前6時までの深夜の時間帯に営業を行うといことだけです。

そのための明るさのルールなので、「キャバクラ」や「ガールズバー」のようなお店の明るさは
想定されていません。
(これ、実はお酒を提供していなくても20ルクス以下はだめです)

油断は「危険」!

深夜酒類提供飲食店は 許可制ではありません 
風営法上の許可ですと「店舗検査」があります。「提出した書類と同じ内容の構造が認められるかどうか」を確認しに行くわけですが、深夜にお酒を提供する飲食店については「届出」であり、 店舗検査がありません 

そこが恐いところで、元生活安全課担当者の方のお話では
「店舗検査がないから、余計にマークする」とのことでした。

特に、新規で届出を出した際「この営業所の平面図は、どう考えても接待やる恐れあるだろ」というお店です。例えばボックス席が複数あったりするようなお店はそう思われても仕方ありません。「接待はしないですよー」と言われれば「ああ、そうなのー」ということなりますがそれで疑わないことはないです。

また、上記のような心配がなくても、風営法のルールを理解していないあまり
知らず知らずのうちに照度が、20ルクスに以下の状況になることもあります。

話が少しずれてしまいましたが、弊所が言いたいのは「店舗検査がないからといって油断していると大変な目に遭うかもしれません」ということです。そういったことが無いよう、どのくらいの照度を確保すればいいのか、どのように想定すればいいのか知っておいたほうが良いでしょう。

具体的測定方法

国家公安委員会規則第100条において下記のとおり規定されています。


客室に食卓そのほかの飲食物を置く設備がある場合
⇒当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分


前号に掲げる場合以外の場合
【イ】
椅子がある客席にあっては、椅子の座面及当該座面の高さにおける客の通常利用する部分

【ロ】
椅子がない客席にあっては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに順んずるものが敷かれている場合にあってはその表面)

上記のとおり、法令では規定されているのですが、
ほぼ多くのパターンが「1」の 食卓=テーブル等での測定 に該当するのではないでしょうか?
「2・イ」のイスがあってテーブルはない、というパターンではイスでの測定、「2・ロ」のようなテーブルもなく、イスもない、というような場合ですと床での測定となりますが、これら2つの飲食店って中々当てはまらないというか、お店のコンセプトによってはありえるのかもしれませんが・・・

ほとんどの場合にはテーブルでの照度の測定になるはずです。

どんな時に照明の明るさが保てなくなるのか

それは「照明を変更したとき」です。照明器具を他のものに変えたときです。
例えば、意識的に雰囲気のある照明に変えたり、照明を変更して客室を暗くする、そんなことは普通にあることではないでしょうか?
そうするともちろん「明るさも変わってくる」わけです。そうならないためにも「20ルクス以下とならないこと」「明るさをはかる場所は基本的にはテーブル」ということを忘れないようにしましょう。

また「照明設備の変更」は「変更についての届出」の手続きをしなくてはなりません。
証明を変更して「はい、終わり!」というものではありませんので、手続きについても忘れないようにしましょう。

わからないことがありましたらいつでも行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

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