先日あった警察の立ち入り

8月〇日、千葉県某所で立ち入りがあったようで・・・

風俗営業を千葉県内で複数運営している弊所のクライアントのオーナー様から連絡があり
「警察の立ち入りがあって、バイトがいろいろ言われたらしいのだけれど、ちゃんとした情報を得たい」
というお話で、オーナー様は、指摘された事項についてはきちんと是正し法令に則った風俗営業をしたいということでした。

 

非常に前向きな考えで、
どういった進め方をするかプランを立てて実行することにしました。

まずは警察署に連絡し、どのような状況があったのかたずねる

オーナーはアルバイトの子から、何があったのかいろいろと聞いたようですが、
一番確実なのは、やはり警察署にたずねてみることです。
どのような指摘があったのか明確にし、それに対して対策をしていけばいいことです。

早速お店の住所を管轄する警察署に連絡しました(ちなみに千葉県内に4店舗あるので4警察署に連絡)。

具体的に指摘されたこと、聞かれたこと

警察署の担当者と話していると、いろいろと見えてきました。
その結果、共通する指摘事項とそうではないことが存在することが分かり
共通する指摘事項はとても多く、一項目だけ異なる内容がありました。
ちなみに共通する事項は以下の通りです。

管理者が不在。

深夜の時間まで営業している。

申請したときに存在しない物がある。

従業員名簿が無い。

続いて、共通していないことは
下記の通りです。

「ボックス席に座って接待はしているの?」という質問

具体的な考察

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管理者が不在

管理者は「風営法上の法令順守や手続きの責任者」です。
基本的に「常駐」が求められます。
さらに店舗ごとに専属の管理者が必要で複数店舗の兼任はできません。

複数店舗を運営している場合、この管理者についての認識が甘い方が非常に多いです。
ですから警察としても最優先の指摘事項にあがって当然と言えます。
この「管理者」により、その店舗の風営法順守の質が変わるからです。

深夜の時間まで営業している。

この指摘事項も、もはや「あるある」話で、
営業時間に立ち入りに行ったとしても、
そこで接待をしているアルバイトに「いつも何時まで営業しているの?」と聞くわけです。

 

そこで、風営法のことを何にもわからないアルバイトが
「普段は深夜の2時から3時くらいまで営業していますね。」
なんて言います。

 

先にお話した管理者がいないような店舗では
そこら辺の法令順守の姿勢が薄いので、
聞けば営業時間だけでなく、違法性のある状況がわんさか出てくるかもしれません。

申請したときに存在しない物がある


これも、と~ってもあるあるなお話。
店内の設備は「新規申請」(・・・初めて風俗営業許可を申請した)の際に提出した図面通りでなくてはいけません。
風俗営業許可を取得した後に設備を変更したのであれば「変更の手続き」(「変更承認申請書」「変更届出書」の提出)が必要になります。

それを行わずにそのままの状況を放置するのは風営法としては違反となります。
今回の立ち入りでは「ダーツの設置」「照明の設置」「イス・テーブルの設置」などが無届で行われていたので
後日手続きを行わないといけません。

従業員名簿が無い

従業員名簿は、一定の事項について従業員ごとに情報をまとめて管理する書類です(PC上の管理も可)。
これも多くの風俗営業者が用意できていない現状があります。

ですから、
立ち入りの時は「従業員名簿を出してください」と言うのは
とても多いですし、
従業員名簿を作成し必要事項を記載そして保管しないのであれば
「風営法上の事項を守っていないよね」
となってしまいます。

普段から備えておきましょう!

言い訳は

通用しません

今後も定期的にある「立ち入り」。
入られるお店、入られないお店、そりゃぁあるでしょう。
しかし、
今後もずっとあるわけです。
風俗営業者として風営法を遵守し、
行わなくてはいけないことをちゃんと行っておきましょう。
行っていれば立ち入りの際も特に恐れることはありません。

また「立ち入り」に備えて、、、
と言うのも本来あるべき考え方ではないでしょう。
本来あるべき考え方は
「風営法を遵守し健全な風俗環境を維持する」
ということではないでしょうか。

そういったお店が
地域に愛されていくお店だと思います。

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