警察はこう見る!ホントは怖い深夜営業許可の手続きに提出する「イス・テーブル配置図」

深酒は風俗営業1号を常に疑われる

「深夜酒類提供飲食店営業届出」という手続きには風俗営業1号許可申請のように「構造検査」というものがありません。
ですから警察署・生活安全課が深夜営業の届出を受けたときに「この店は怪しいな」と思われた際は、お店を確認しに行くこともしばしばるようです。
「この店あやしいな」というのは具体的にどういうことかというと、「この店は風俗営業1号の営業をする可能性があるな」ということです。深夜酒類提供飲食店営業届出を出しているにもかかわらず、キャバクラやホストのような営業をする可能性のある店だ、という評価をされるということになります。特に平面図の1つである「イス・テーブル配置図」でそういった判断をされることが多いわけなのですがなぜなのでしょうか??

行政書士事務所ネクストライフで深夜酒類提供飲食店営業届出を行ってきて「こういうところで疑われるのね!」というポイントを下記にご案内していきます。

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ソファーとテーブルのレイアウト

深夜酒類提供飲食店は、「お酒を提供することが主となる飲食店」が深夜の時間も営業をしますよ、という際に行う手続きです。あくまで「お酒を提供することが主となる飲食店」なので、例えば居酒屋、バーなど・・・、小料理店でも「お酒の提供」がメインであれば該当します。

しかし、そのようなお店なのにもかかわらずソファー席があってソファー席でテーブルを囲んでいるような、いわば「ボックス席」があるとするならば恐らく警察署・生活安全課にはこういう印象を与えるでしょう。

「まるでキャバクラだね」

要するに店内に配置されているイス・やテーブルの種類、そしてその配置の場所により「接待を行うのに都合のいいレイアウトだな」という印象を受けるわけです。

イス・テーブルの規格・見た目


ソファーが光沢のあるきらびやかなものであったり、背もたれの無い四角のソファーだったりはよくキャバクラやスナックで見かけます。テーブルは、例えばボックス席の割には、割と小さめのテーブルだと「飲食をするには小さいよね」という印象になります。「そんなに大きなテーブルでなくて良い、なぜなら女の子がついてお客様のより近くで接待をするから」という考えが脳裏をよぎるわけです。

その他

イスやテーブルだけではありません。他の席と他の席を区切るような「仕切り」であったり「植木」なども「なぜこのレイアウトの中でこのようなものがあるの」と思わせるものであれば「接待行為をやりかねないな」と評価される恐れは十分にあります。キャバクラやガールズバー、ホストの店内にあるようなイス・テーブルを含めた設備やレイアウトがなされている場合には、「接待行為をしかねない」と疑われることを覚悟しておいたほうがいいかもしれません。

「接待行為をしない」のであれば堂々としていればいい

しかし、キャバクラやガールズバー、ホストでよく見るような内装であっても「接待行為は行わない」のであれば堂々と深夜営業をすればいいだけの話です。警察が見に来たところで「接待は行っていない」のですから胸をはって深夜酒類提供飲食店を行うべきですし、「接待行為するんじゃなの?」と警察に言われた際には「行う予定は一切ありません」とお話すればいいだけです。

 問題は深夜酒類提供飲食店しかしませんよ、と見せかけて風俗営業1号の営業を行うお店が後を絶たない、ということです 

スタッフへの教育も重要

レイアウトで疑われる可能性というのもありますが、「接待行為」や「深夜酒類提供飲食店では接待行為を行ってはいけないこと」などについて日頃からスタッフに教育していくことも重要です。時にはお客様が勘違いしてスタッフに絡んでくることだってあります。さらにレイアウトが風俗営業1号を行いやすいレイアウトであれば、より勘違いするお客様の来店も考えられます。

そういった時に「接待行為」や「深夜酒類提供飲食店では接待行為を行ってはいけないこと」ということについて、一人一人のスタッフが理解していることがとても大切になります。

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