場所を間違えると、風俗営業許可は絶対に取得できない
そういった事が無いよう、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフでは下記に「風俗営業ができる場所」をはじめいろいろな情報をご案内していきます。
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風俗営業ができる場所を見つけるために必ず行うこと
場所的要件は、風俗営業を行う上で、何よりもまず先に行う調査です。
風俗営業許可の手続きをしたとき、お店の構造でひっかかってしまった場合には何とか直すことができるかもしれません(お金はかかりそうですが)。しかし場所的要件でひっかかってしまった場合には、どんなことをしてもどこまでいっても「ダメ」です。どうしようもありません。せっかく確保した店舗なのにもかかわらず、風俗営業ができないとなると本末転倒ですから、できることなら「店舗を借りる前に」場所的調査を行って大丈夫なことを確認してから内装工事や手続きの準備に入りましょう。
とりあえず「用途地域」を確認
用途地域とは、市区町村が今後の市区町村の発展・開発のために計画している地域エリアのことを言います。いろいろな種類があり、例えば
「住居地域系」は住宅を中心とした地域、「商業地域系」は商業の発展を優先させる地域、「工業地域系」は工業地域が許される地域です。
行政書士事務所ネクストライフが場所の調査を行うときは、まず先にそんな「用途地域」を確認します。用途地域を確認できるのは「各市区町村の都市計画課」です。ほとんどの場合は担当者に「店舗住所の用途地域を教えて欲しい」と伝えればその店舗住所の用途地域を教えてくれます。
そのさい用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」または「用途地域の指定されていない地域」に該当していることを確認してくだっさい。これらの用途地域上であれば大体は風俗営業が可能ですが、「住居地域系」のエリアの場合は風俗営業をできないことがほとんどなのでご注意ください。
つづいて「保全対象施設」を確認
保全対象施設を探したら今度は、その保全対象施設から「何メートル以内」で営業ができないか、を確認しなくてはいけません。この距離は各都道府県により異なります。具体的にはその住所の都道府県のルール(具体的には都道府県風俗法条例)を確認ます。定められたエリア内に、もし保全対象施設があるようでしたらその店舗での風俗営業はできません(これに対して「深夜酒類提供飲食店営業」は保全対象施設のルールは存在しません)。
上記の要件を間違えると、内装工事や人材確保がある程度整ってから「この場所で風俗営業はできません」ということになり、莫大な経費のみかかってしまったということになってしまいます。くれぐれもそのようなことが無いよう、最大の注意を払ってください。
場所についての「具体的な基準・要件」を風営法で知っておこう
できるこなら風営法のチェックもしておきたいところです。
風営法第4条第2項第2号では下記のとおり規定されています。
上記の政令で定める基準について、下記のように規定されています。
風俗営業の営業所の設置を制限する地域(「制限地域」)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
(イ)
住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域)。
(ロ)
その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(「保全対象施設」)。
都道府県条例で定める「地域内」というのは、良好な風俗環境を保全する必要がある地域を言います。
前述したとおり、住居が広がるような地域はまさに該当します。病院、学校などはその利用者を配慮し、その周辺から決められた距離内で風俗営業は禁止されています。この距離というのは、これもまた都道府県条例にて定められているので各都道府県の条例にて確認しなくてはなりません。
「店舗のある場所」は風俗営業にとって、とても大切な要素。適当に確保してはならない
「実際に現地を確認していない以上何とも言えない」
さて、風営法の専門家である行政書士事務所ネクストライフでは、この場所的要件をはじめ風営法・風俗営業の手続きなどのご相談をいつでもお受けしております。お気軽にご連絡ください。