用途地域?保全対象施設?風俗営業許可を取得できる「場所」を大公開!

2018年11月3日に更新

場所を間違えると、風俗営業許可は絶対に取得できない

風俗営業は、風営法をはじめとする法令で決まった場所でのみ営業をすることができます。その場所を間違えてしまうと絶対にその場所のお店では風俗営業をあ行うことができません。
残念なことに、行政書士事務所ネクストライフのお問い合わせの中には、既にお店を借りているもののお店のエリアを調べてみると「風俗営業ができない場所」でお店を借りているというケースが若干あります。この場合は風俗営業は諦めるしかないのです。
そうならないためにも本ページをご参考に、調査を必ずしてください。調査の時期は「お店を借りる前」です。借りた後に「この場所は風俗営業ができないエリアだった・・・」というとが判明しても家賃は発生してしまいますし、もし内装工事をしてしまった場合はその工事にかけた費用も水の泡です。

そういった事が無いよう、風営法専門の行政書士事務所ネクストライフでは下記に「風俗営業ができる場所」をはじめいろいろな情報をご案内していきます。

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風俗営業ができる場所を見つけるために必ず行うこと

 風俗営業を行う場合には、必ず「風俗営業を行うことができる場所」をチェックしてください 
場所的要件は、風俗営業を行う上で、何よりもまず先に行う調査です。

風俗営業許可の手続きをしたとき、お店の構造でひっかかってしまった場合には何とか直すことができるかもしれません(お金はかかりそうですが)。しかし場所的要件でひっかかってしまった場合には、どんなことをしてもどこまでいっても「ダメ」です。どうしようもありません。せっかく確保した店舗なのにもかかわらず、風俗営業ができないとなると本末転倒ですから、できることなら「店舗を借りる前に」場所的調査を行って大丈夫なことを確認してから内装工事や手続きの準備に入りましょう。

とりあえず「用途地域」を確認

用途地域とは、市区町村が今後の市区町村の発展・開発のために計画している地域エリアのことを言います。いろいろな種類があり、例えば
「住居地域系」は住宅を中心とした地域、「商業地域系」は商業の発展を優先させる地域、「工業地域系」は工業地域が許される地域です。

行政書士事務所ネクストライフが場所の調査を行うときは、まず先にそんな「用途地域」を確認します。用途地域を確認できるのは「各市区町村の都市計画課」です。ほとんどの場合は担当者に「店舗住所の用途地域を教えて欲しい」と伝えればその店舗住所の用途地域を教えてくれます。

そのさい用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」「工業地域」「準工業地域」「工業専用地域」または「用途地域の指定されていない地域」に該当していることを確認してくだっさい。これらの用途地域上であれば大体は風俗営業が可能ですが、「住居地域系」のエリアの場合は風俗営業をできないことがほとんどなのでご注意ください。

つづいて「保全対象施設」を確認

病院や学校、図書館などは、「その施設の周辺では風俗営業ができない」とされています(「保全対象施設」と言います)。これらの施設は風営法では「その施設の利用者に配慮しなくてはならない」からです。子供が利用する施設、安静にしなくてはいけない人が利用する施設のすぐ近くに風俗営業を行うお店があってはならない、というのが風営法の考えです。ですから風俗営業を行うのであれば、用途地域と同じく保全対象施設は必ず確認しなくてはいけません。

保全対象施設を探したら今度は、その保全対象施設から「何メートル以内」で営業ができないか、を確認しなくてはいけません。この距離は各都道府県により異なります。具体的にはその住所の都道府県のルール(具体的には都道府県風俗法条例)を確認ます。定められたエリア内に、もし保全対象施設があるようでしたらその店舗での風俗営業はできません(これに対して「深夜酒類提供飲食店営業」は保全対象施設のルールは存在しません)。

上記の要件を間違えると、内装工事や人材確保がある程度整ってから「この場所で風俗営業はできません」ということになり、莫大な経費のみかかってしまったということになってしまいます。くれぐれもそのようなことが無いよう、最大の注意を払ってください。

場所についての「具体的な基準・要件」を風営法で知っておこう

できるこなら風営法のチェックもしておきたいところです。
風営法第4条第2項第2号では下記のとおり規定されています。

営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域内にあるとき(は、公安委員会は許可をしてはならない)。

上記の政令で定める基準について、下記のように規定されています。


風俗営業の営業所の設置を制限する地域(「制限地域」)の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。

(イ)
住居が多数集合しており、住居以外の用途に供される土地が少ない地域(住居集合地域)。

(ロ)
その他の地域のうち、学校、病院その他の施設でその利用者の構成その他のその特性に鑑み特にその周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設として都道府県の条例で定めるもの(「保全対象施設」)。

都道府県条例で定める「地域内」というのは、良好な風俗環境を保全する必要がある地域を言います。
前述したとおり、住居が広がるような地域はまさに該当します。病院、学校などはその利用者を配慮し、その周辺から決められた距離内で風俗営業は禁止されています。この距離というのは、これもまた都道府県条例にて定められているので各都道府県の条例にて確認しなくてはなりません。

「店舗のある場所」は風俗営業にとって、とても大切な要素。適当に確保してはならない

行政書士事務所ネクストライフは「風営法の専門家」として、数多くの風俗営業許可の手続きを行ってきましたが、一番注意して行うのは「場所の調査」です。再三繰り返してお話していますが、場所の要件をクリアしなかったらお客様は大損害を被ることになります。弊所では必ず現地に赴いて一つ一つ確認します。ビルであれば前回確認します。もちろん地下も確認します。
そんな中、場所の要件をクリアしているのか、クリアしていないのか際どい時があります。警察署・生活安全課に問合せをしてみます。そんな時担当者はどのようなことを言うのでしょうか? 弊所の経験では十中八九このようなことを言います。

「実際に現地を確認していない以上何とも言えない」

考えてみれば、それはそのはずです。そんな危ないレベルの話について責任は持てません。何を言いたいかというと「風俗営業を行う者の完全自己責任」ということです。自分の責任でどの場所のどの店を選択しなくてはいけないのです。そうであれば少しでも「危険を少なく」したいのは当然ですしそうしなくてはいけません。風俗営業を行う方にとってもは「風営法の場所的要件」を理解することは絶対であると言えるかもしれません。

さて、風営法の専門家である行政書士事務所ネクストライフでは、この場所的要件をはじめ風営法・風俗営業の手続きなどのご相談をいつでもお受けしております。お気軽にご連絡ください。

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