深夜に営業する居酒屋等は手続きが必要
深夜酒類提供飲食店営業届出のご依頼がありました。
深夜酒類提供飲食店営業は、居酒屋やバーなどお酒を提供するお店が「深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)」に営業をするお店です。深夜の時間帯にも営業をする場合には、「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続が必要となります。
今回の用途地域は準工業地域
準工業地域・・・聞きなれない言葉でしょうか・・・。
深夜酒類提供飲食店が多く営まれている地域は、典型的な例で言えば「商業地域」「近隣商業地域」といった、駅周辺等にある地域が思い浮かびますが、「準工業地域」、、というと工業地帯などのイメージがあります。
準工業地域とは
準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とされ、具体的には下記の建築物が可能です。
住宅等 | 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、兼用住宅で、被住宅部分の床面積が50㎡以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの |
店舗等 | 店舗等の床面積が150㎡以下から10,000㎡を超えるもの |
事務所等 | 事務所等の床面積が150㎡以下から3,000㎡を超えるもの |
ホテル、旅館 | 全般 |
遊戯施設・風俗施設 | ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、カラオケボックス等、麻雀屋、パチンコ屋、射的場、馬券・車券発売場等、劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等、キャバレー
※個室付浴場等はダメ |
公共施設・病院・学校等 | 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校等、神社、寺院、今日回答、病院、公衆浴場、診断所、保育所等、老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等、老人福祉センター、児童厚生施設等、自動車教習所 |
工場・倉庫等 | 単独車庫(付属車庫を除く)、建築物付属自動車車庫(※1)、倉庫業倉庫、自家用倉庫、畜舎(15㎡を超えるもの)、パン屋、コメや、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等で作業上の床面積が50㎡以下、危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない工場、危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工場、危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い工場、自動車修理工場 |
火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蓄・処理の量 | 量が叙情に少ない施設、量が少ない施設、量がやや多い施設 |
(※1)
建物の延べ面積の2分の1以下かつ下記の➀②➂でなくてはならない。
➀600㎡以下1階以下、②3,000㎡以下2階以下、➂2階以下
重工業地域では、深酒は可能
店舗等を見てもらいますと、150㎡以下の店舗から、10,000㎡を超えるものまで、幅広く建築することが可能で、深夜酒類提供飲食店もこの「店舗等」に該当してきます。