行政書士ならまず先に確認する、風俗営業を行う場所の「用途地域」
行政書士事務所ネクストライフは「風営法の専門家」として、毎月定期的に風営法の手続き・・・風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きを行っていますが、お客様からご相談を受けた場合にまず先におたずねすることがあります。それは「店舗の住所はどこですか?」ということです。風俗営業を行う場合、「これから私は風俗営業をやろう!」と思い立ってすぐにできるものではありません。いろいろな要件をクリアして手続きをしたうえで「風俗営業許可」を取得しないとは風俗営業を行うことができません。
その中でも特に(というか一番)注意しないといけない「場所」です。この「場所」の問題をクリアするためには「2つの項目」から状況を見ていかなければなりません。一つは「保全対象施設」。保全対象施設とは「その利用者のために特に配慮しなくてはならない施設」のことを言います。例であげると小学校、中学校、高校、大学、病院、児童福祉施設、図書館・・・・、などなどいろいろな施設があります。この保全対象施設から一定の距離の中に、風俗営業を行うお店があってはいけません。もしもその一定の距離内にお店があれば風俗営業許可を取得することはできないので、ずっとそこの場所では風俗営業を行うことはできません。
続いてのこる一つは、本ページのメインテーマである「用途地域」です。用途地域は各市区町村によりいろいろな形成をされています。その地域の実情が反映されるよう市区町村で計画し設定されるからです。本ページではこの「用途地域」について以下ご案内していきます。
目次
そもそも用途地域ってなに?
「用途地域」とは
「市街化の計画」「その地域の事情」を考えて、それぞれの市区町村が指定した地域のことをいいます。
例えば住宅系の地域であったり、商業系の地域、工業系の地域何かがあります。用途地域は全ての場所にてしてされているわけではなくて「このエリアは指定しなくては!」と選択して指定されています。
多くの場合、「駅」の周辺に「商業地域」「近隣商業地域」が広がります。そして「商業地域」「近隣商業地域」の周辺に住居系の地域が指定される、というパターンが多いです(もちろん例外もあります)。
風俗営業ができない地域
風営法についての「都道府県条例」には、風俗営業ができない地域が定められています。千葉県・埼玉県の風営法条例では「第一種地域」などと区別されますが、その内容を見れば、ほぼ「 住居地域 」における風俗営業はできないということで共通しています。
子供から大人、家庭、お年寄が暮らす「住宅地」で接待ありのキャバクラやガールズ・バー、スナックなどを経営するのは地域社会にとって良くないですよね。こどもの教育や家族の平穏な暮らし、そういった事情を考えたとき「下記のような地域で風俗営業を行ってはいけませんよ!」という風営法でのルールがあるわけです。
【風営が禁止されている主な住居地域】
都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
上記のイメージは下記のような具合です。
(参考:国土交通省:みんなで進めるまちづくりの話)
第1種低層住居専用地域 | 低層住宅のための地域です。 小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 |
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第2種低層住居専用地域 | 主に低層住宅のための地域です。 小中学校などのほか、150m2までの一定のお店などが建てられます。 |
第1種中高層住居専用地域 | 中高層住宅のための地域です。 病院、大学、500m2までの一定のお店などが建てられます。 |
第2種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅のための地域です。 病院、大学などのほか、1,500m2までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
第1種住居地域 | 住居の環境を守るための地域です。 3,000m2までの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第2種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 | 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
上記をご覧いただけると分かるように、これら地域において風俗営業を行った場合には地域によくない影響が出ることがうかがえます。「住宅のための地域」「住環境を守るための地域」そんな言葉が説明の中にたびたび出現するような地域なわけですから、風営法ではこういった地域での風俗営業を規制しているわけなのです。
風俗営業ができる地域とは
上記のような「住居系の地域」では風俗営業はできないということはおお話したところですが、
では「風俗営業ができる地域は?」というと上記の住居系以外の地域となります。
具体的には下記のとおりです。
商業地域
近隣商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
指定のない地域
上記のイメージは下記のような具合です。
(参考:国土交通省:みんなで進めるまちづくりの話)
商業地域 | 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。 住宅や小規模の工場も建てられます。 |
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近隣商業地域 | まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 | 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
工業地域 | どんな工場でも建てられる地域です。 住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 | 工場のための地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
上記の地域は「商業化」「工業化」が著しい地域です。このような場所では風俗営業が許されています。ただし、いくら用途地域上は風俗営業が大丈夫だといっても「保全対象施設」から一定の地域内では風俗営業ができませんのでご注意ください。
ここがミソ!建築基準法では・・・
風営法の手続きなのですが、上記のとおり建築基準法も顔を出します。
なぜか?それは「お店」は建築物だからです。
建築基準法では、用途地域別に建築可能な建物や建築物の制限が説明されていますが、
同じ地域でも「風営法」で許されている地域なのに「建築基準法」では許されていない地域があります。
「風営法」でも許され「建築基準法」でも許されている地域は「商業地域」「準工業地域」のみしかないんです。
ですから例えば、近隣商業地域のお店で風俗営業1号許可が発行されたとしても「建築基準法」からの指導がある可能性は残るわけです。
なので
本来は「商業地域」「準工業地域」のみ風俗営業1号は可能です。
「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」においては風俗営業4号、風俗営業5号が可能です(パチンコ店・まーじゃん店)。
ただし、条例で別のルールがある場合もありますので、各地域の条例は必ずチェックしましょう。
風俗営業を行うのに、用途地域を間違えると大きな損害発生の恐れあり
用途地域を間違えて、風俗営業のために店舗を借りたとします。
店舗の内装工事の費用、スタッフの募集、その他機材の購入等を進め、警察にいざ風俗営業の手続きをしたとき「この地域ではできませんよ」となったらどうなるのでしょう。それまでの費用は無駄になってしまいますよね。とても大きな額になるはずです。
こうならないためにも
まずは店舗をいきなり借りるのではなく、予定している地域の「用途地域」を調べてください。
用途地域内での建築物の『制限』
上記の地域は「建築基準法 別表第二」に以下の様に説明されています。この別表第二は「それぞれの用途地域内での建築物の『制限』」が説明されてあります。
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 住宅 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの 三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの 五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第一号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。) 八 診療所 九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物 十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
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第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 三 前二号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの 三 病院 四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの 五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。) 七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの 八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。) |
第二種中高層住居専用地域内に 建築してはならない 建築物 | 一 (い)項第一号から第九号までに掲げるもの 二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの一 (ほ)項第二号及び第三号、(へ)項第三号から第五号まで、(と)項第四号並びに(り)項第二号及び第三号に掲げるもの 二 工場(政令で定めるものを除く。) 三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設 四 ホテル又は旅館 五 自動車教習所 六 政令で定める規模の畜舎 七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。) 八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
第一種住居地域内に 建築してはならない 建築物 | 一 (へ)項第一号から第五号までに掲げるもの 二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 三 カラオケボックスその他これに類するもの 四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) |
第二種住居地域内に 建築してはならない 建築物 | 一 (と)項第三号及び第四号並びに(り)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの 三 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又はナイトクラブその他これに類する政令で定めるもの 四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。) 五 倉庫業を営む倉庫 六 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
準住居地域内に 建築してはならない 建築物 | (り)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (一) 容量十リットル以上三十リットル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (一の二) 印刷用インキの製造 (二) 出力の合計が〇・七五キロワット以下の原動機を使用する塗料の吹付 (二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造 (三) 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。) (四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの (四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断 (四の三) 印刷用平版の研磨 (四の四) 糖衣機を使用する製品の製造 (四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造 (四の六) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの (五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚(ねん)糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの (六) 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワットを超える原動機を使用するもの (七) 出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用する製粉 (八) 合成樹脂の射出成形加工 (九) 出力の合計が十キロワットを超える原動機を使用する金属の切削 (十) メッキ (十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワットを超える空気圧縮機を使用する作業 (十二) 原動機を使用する印刷 (十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工 (十四) タンブラーを使用する金属の加工 (十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業 (十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 (る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((ぬ)項第四号及び(る)項第二号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 五 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 六 前号に掲げるもののほか、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場、ナイトクラブその他これに類する用途で政令で定めるもの又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で政令で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあつては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの |
近隣商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 「商業地域」に掲げるもの 二 キャバレー、料理店その他これらに類するもの 三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの |
商業地域内に建築してはならない建築物 | 一 「準工業地域」の第一号及び第二号に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (一) 玩具煙火の製造 (二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リットル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (五) 絵具又は水性塗料の製造 (六) 出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付 (七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (八) 骨炭その他動物質炭の製造 (八の二) せつけんの製造 (八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (八の四) 手すき紙の製造 (九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (十二) 骨、角、牙、ひづめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨(ま)で原動機を使用するもの (十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (十三の二) レディーミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワットを超える原動機を使用するもの (十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (十五) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リットルを超えないるつぼ又は窯を使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥(と)石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (十七) ガラスの製造又は砂吹 (十七の二) 金属の溶射又は砂吹 (十七の三) 鉄板の波付加工 (十七の四) ドラム缶の洗浄又は再生 (十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (十九) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワット以下の原動機を使用するもの (二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの |