これでカンペキ!賃貸借契約書のポイント(風俗営業許可)

こちらも合わせてどうぞ:使用承諾書

契約書は「使用する権利」を証明する資料です

風俗営業許可の手続きを行うときに、
風俗営業を行う「店舗」について 「私には使用する権利があります!」ということを証明しなければなりません 

この「私には使用する権利があります!」というもののうち、1つには「自己所有」が考えられます(この建物は私のものです、というケース)。

その建物を自分で所有しているのであれば建物の「全部事項証明書」で、「その建物は自分で所有している」ということを証明でいます。

【全部事項証明書】
法務局で発行してもらえる書面で、調べたい不動産の情報が記載されている。不動産の情報は「不動産登記簿に記載されている内容」。

その他の権利に、 店舗の「賃貸借契約」から生まれた権利 があります(「賃借権」なんて言います。)。
店舗の所有者から「あなたに貸す契約を結びますよ!」という契約に基づいて得た「店舗を使用する『権利』」です。
この場合には、「賃貸借契約書」の写しで「権利」を証明します(あわせて、店舗についての全部事項証明書も添付し、契約の相手方がその店舗を所有していることを証明します)。

そして
 この賃貸借契約書については、いくつか注意しなくてはならないことがありますので
いかにご案内します 

注意すべき項目

さあ、店舗の賃貸借がある場合には、賃貸借契約書の「 どこを確認すれば 」いいのか?
行政書士事務所ネクストライフでは、以下の項目を必ず確認します。

➀賃貸人の氏名・名称②賃借人の氏名・名称

➂所在地

➃目的

➄使用期間

➀賃貸人の氏名・名称

賃貸人が誰であるのか、確認します。
よくある事例として、建物の全部事項証明書を取得してみると、「全部事項証明書の『所有者』」である賃貸人と「契約書での賃貸人」が違うということがあります。

例えば、契約書は「建物の所有者の『子供の名前』」であったり、所有者ではなく「不動産会社」が契約の賃貸人で、本来の所有者は別、といった具合です。
こういった場合には、「『店舗の所有者の方』と契約していますよ」ということを証明できる資料が必要になります(例えば新たに「店舗の所有者」と契約書を作成してもらったり「使用承諾書」という書類を手続きの時につける)。

②賃借人の氏名・名称

申請人の氏名・名称が「賃貸人」の欄に記載されているのが正しいのですが、賃貸借契約書をみると違うケースも少なからずあります。
例えば、申請人の従業員が借りていたり、「法人」が申請者なのにその法人の取締役の名前で借りられている、なんてケースをよく目にします。

 その場合は「又貸し」となるので別途「転貸借契約書」が必要になります 
この場合の転貸借契約書の内容は、簡単に言えば「申請者の従業員と申請者との間で建物を貸す契約(転貸)」という内容になります。
そして、この転貸借契約について、本来の建物所有者が承諾していることを証明する使用(使用承諾書等)が別途必要なことがあります。

➂所在地


所在地を確認して、確認した情報をもとに建物の全部事項証明書を取得します。所在地と全部事項証明書の地番が異なる場合もよくあるケースです。

➃目的

上記の「私には使用する権利があります!」は、ただ使用できますよ!では内容として足りません。
 風俗営業をする目的 で使用する権利がありますよ!」という内容でなくてはならないのです。

ですから
目的の欄には必ず「風俗営業を行うため」等の文言が入っていることが必要です。
警察・生活安全課からすると、「所有者は、あなたが風俗営業をすることを知ってるの?」という話になります。
警察・生活安全課は、「風俗営業を認めていないのであれば、その場所で営業する権利はないよね」という評価をしますし、許可を出すことはできないわけです。

こういったことを避けるために必ず「目的」の欄をチェックします。
目的の欄には、例えば接待ありのスナックを行う場合であれば「風営法第2条第1項第1号の営業」という記載が必要です。
「スナックを行うため」という文言は微妙です。なぜなら例えば、スナックであっても接待があるかないかがわかりません。「社交飲食店営業」「風営法第2条第1項第1号の営業」という文言により、その店舗で風営法上の営業を行うためにこの建物を使用する、ということが明らかでなくてはなりません。

もし・・・、既に契約書を作ってしまっていて目的の欄に「風営法第2条第1項第1号の営業」の文言が無ければ・・・、その場合は再度文言を記入して作成するか「 使用承諾書 」をつけます。

➄使用期間

風俗営業を行うについて、一定の期間があることを確認します。短くても自動更新の文言があれば大丈夫です(ほとんどの場合には自動更新の文言がありますが、一応確認します)。

上記の項目がのっていないこともある

例えば、「目的の欄」がなかったりすることは意外にもあるんです。

そういう場合はどうするか・・・・

1つは「 契約書を新たに作り直す 」ことが考えられます。新たに作成して上記の項目を契約内容に入れていくわけです。

もう一つは 「使用承諾書」を作成して手続きの時に一緒に提出する 、です。
「使用承諾書」の目的は「私の所有する店舗を風俗営業で利用させることを認めます」という証明です。
目的に「風俗営業を行うため」等の文言が入っていない場合は、その契約書はその契約書で有効にし、さらに「使用承諾書」をつけることで、申請する方は「その店舗で風俗営業を行うことができる」という証拠になります。

もっと詳しく知りたい方へ

店舗の賃貸借契約については、下記をクリックするとより具体的に説明しています。
より詳しく知りたい方は確認してみてください!

(その1)
使用目的の欄の確認

(その2)
全部事項証明書との関係

(その3)
住所の確認

(その他)
使用承諾書

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