飲食店営業許可の手続き

 

先に言っちゃうと・・・

〇 手続きの際に持参するものをチェックしよう

〇 特に「手続きの窓口はどこか」「必要書類の確認、様式、基準」は事前にチェック!

〇 すぐに手続きに行くのではなく「必要書類のコピー」を必ず取ろう

〇 窓口では担当者の質問や確認があるので、あらかじめ備えておこう

いよいよ飲食店営業許可の手続きになります

風俗営業1号の取得には、「飲食店営業許可」の取得が必ず必要になります。ステップ4「必要書類の作成(飲食店営業許可)」では飲食店営業許可の必要書類の作成についてご案内しましたが、ステップ5の「飲食店営業許可の手続き」では、いよいよ管轄保健所への手続きに入ります。

持参するもののチェック

保健所に提出するものをチェックします。基本的には下記のものを用意していきます。

①食品営業許可申請書

②営業設備の大要

③平面図

④案内図

⑤食品衛生責任者設置届

⑥資格証明書類(調理師免許証、責任者養成講習会修了証など)

⑦検便実施済証明書

⑧井戸水使用の場合:水質検査の結果証明書(飲用適であること)

⑨印鑑
①②についての詳細はステップ4「必要書類の作成(飲食店営業許可)」でご確認いただけます。

③については店舗内(調理場と客席)がわかる図面を作成します。特に「営業設備の大要」に記載されている設備が図面で分かるようにしましょう。

④については最寄駅から店舗までの図面で構いません。

⑤については新たに店舗につくこととなる食品衛生責任者の設置に関する届出です。書き方がわからない場合には直接保健所の窓口に行って教えてもらいながら記載できるレベルのものです(そこまで作成に負担はありません)。

⑥については食品衛生責任者になるための基準をクリアしていることの証明資料の提出となります。多くの場合は上記の資格者証等とコピーの持参で構いません。

⑦について、検便の検査は必ず受けないといけません。検査結果を必ず提出しないと飲食店営業許可証の発行はされません。しかし、手続きの際は検便検査を行った際の領収書・レシートを見せれば手続き自体は受理してくれる保健所がたくさんあります。あらかじ領収書等の提出で手続きはできるのか、管轄保健所に確認をお願いします。

⑧については、井戸水を使用する場合には、水質検査の結果証明書(飲用適であること)を提出します。

⑨押印の押し忘れ等があるときに備えて、一応印鑑も持参しておくと安心です。

必ず事前に確認すること

管轄の保健所に飲食店営業許可の手続きをする前に、下記については必ず確認して下さい。

①手続きの窓口の確認

②必要書類の「様式」の確認、必要書類の確認、基準の確認

手続きの窓口の確認

保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市、その他指定された市(保健所設置市)、特別区が設置しています。お店の住所をどこの保健所が管轄するのかあらかじめ必ずチェックしましょう。

必要書類の「様式」の確認、必要書類の確認、基準の確認

必要書類の「様式」は、例えば県ごとに若干異なります。
ネットで確認することができるので管轄の保健所で取り扱っている様式を必ず確認して下さ。合わせて必要書類の確認をして下さい。上記の「持参するもののチェック」でご案内しているものは必要最小限のものですので保健所により異なる可能性もあります。上記の「検便実施済証明書」の取り扱いでもご案内してますが、その他の書類についても確認をしておいた方が無難です。

特に「基準」の確認は重要です。2槽シンク、従業員用手洗い、お客様用手洗いなど基本的な基準は一緒ですが、都道府県ごとに細かい基準が違うことがあります。調理場内の基準は間違った設置をしてしまうと工事が必要になることもありますのでそうならないようにあらかじめ基準を確認しましょう。
【必ず行ってください】
必要書類がそろったらいざ手続きへ!となりますが、その前に「必要書類のコピー」をとってください。今後保健所の担当者の方とお話をしたり、店舗検査の際に確認する際に、手元に提出した書類が無いと非常に不都合です。ですから手続きに入る前に必ずコピーをお願いします。

保健所の窓口では・・・

保健所の窓口では下記のことについてメインに確認や話があるでしょう。

①必要書類の確認

②調理場内の設備

③店舗検査の日取り

必要書類の確認

必要書類がすべて提出されているか、確認されます。案内図等を忘れてしまった場合は「後日持参してください」となることもありますが、申請書や平面図がない場合は再度提出の可能性が高くなります。そもそも審査ができないからです。

調理場内等の確認

後日に行われる「店舗検査」は、店舗の状況が「営業の大要」「平面図」に記載されている事項が間違っていないか確認するために行われます。まずは「営業の大要」「平面図」に記載されていることについて、保健所の担当者の方が確認していきますので、担当者の方から質問や確認がありましたら、それについて答えていかないといけません。担当者の方が確認した結果、調理場内等が基準を満たしていないと判断された場合には、もちろん基準を満たすために必要なこと(工事等)をしないといけません。

店舗検査の日取り

後日行う店舗検査の日取りの打ち合わせをします。保健所によって「毎週月・金」「毎週水曜日」など店舗検査の曜日が決まっていることがほとんどです。ですから店舗検査が集中している曜日もあったりします。まずは現状(早くオープンしたい、風俗営業許可のためには早く許可証が必要)等を説明して、担当者の方と日取りを決めてください。中にはいろいろと都合をつけてくださる担当者の方もいらっしゃいます。

手続きが受理されれば次は「店舗検査」

上記の手続きをすべて終了しましたら、次は店舗検査になります。店舗検査では上記のご案内にもある通り、店舗の現状が提出書類のとおりかを確認します。ですから申請書をはじめとする提出書類は、店舗検査の時のために必ずコピーをとってください。店舗検査に備えて、どのような内容の書類を提出したか、提出した書類どおりに店舗の設備は設置されているか確認するためです。

飲食店営業許可は「手続き」が受理された段階でスタート!したといえます。ですから許可証が発行されるのはまだ先の話です。気を緩めず店舗検査に備えましょう。