千葉県佐倉市の事例(申請編)

久しぶりの地元佐倉市で風俗営業1号許可のご依頼

2019年は現在まで佐倉市以外の地域での風俗営業手続きが圧倒的に多く、遠くは茨城県、群馬県での手続きが複数ありました。
そして、ここに来て久しぶりの「佐倉市の手続き」。今年は佐倉市での手続きは3回目。

メールにてご相談が始まり、いくつかのメールのやり取りの中で「店舗内の状況」「周辺の状況」「店舗の入っているビルの、他の店舗について」「賃貸借契約のタイミング」などについてアドバイスをさせていただき、その後に「風俗営業許可の手続きをお願いしたい」とのご依頼を受けました。

まずは、いつも通りお客様とお会いし手続きまでのスケジュールや手続きに必要なものをお互い確認します。
この度の手続きは4日後となりました。必要な物としていつも弊所がご案内するものは「住民票(本籍記載)」「写真(縦3cm横2.4cmを2枚)」「賃貸借契約書」です。この度は飲食店営業許可の申請も行いますので「修了証(食品衛生責任者講習)」「検便の検査結果(ない場合は検便の申し込みの際に発行されるレシート)」を用意してもらいます。

照明設備、看板、カラオケ、火災保険、記帳会計は全てネクストライフが全て対応

いざ、図面を作成に店舗を訪れるといろいろと問題がありました。

まずは室内があまりにも暗いということ。
キャバクラやスナックなど接待ありの飲食店は「5ルクス以下にならないように」しないといけません。テーブルがあるお店はテーブルの上で照度を測るのですが、テーブルの上で測ったときに「う~ん足りない」ということが分かりましたので、明るさについては早急に何とかしないといけません。

行政書士事務所ネクストライフではこういうお客様のために、複数の電気屋さんと連携をとっています。
実はこの時期は、台風15号の被害で多くの電気屋さんはとても忙しい状況でしたが、弊所と協力関係にある電気屋さんは何とか合間を縫って対応してれくれるスケジュールを練ってくれます。

次に「カラオケ」の手配。
通常は有名なカラオケ店にレンタルすることでカラオケを設置しますが、
行政書士事務所ネクストライフの場合には、某中古カラオケ店と連携しておりますので「どのようなカラオケを入れればいいのか」ということについていろいろなご提案をできます。毎月の料金は安いことに越したことはないのですが、その一方で「曲数がすくない」「最新の局が入ってない」というデメリットがあったりします。ただ最新のものに比べて古い機種ではあるものの、曲数や新曲については古臭さを感じない程度の機種もあります(古臭さは人によりますが・・・)。そういったことについてお客様のご要望を配慮の上いろいろなご提案をすることができるのが、弊所の強みです。

その他、風俗営業1号の手続きとは関係ないのですが、看板の設置、火災保険の締結そして記帳・会見もしたいとのご要望があったのでそちらについても弊所で手配させていただきました。ただ営業をする上では必要となることなので弊所ではこういった事項についても迅速にご対応することができます。

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申請当日は少し大変

上記のスケジュールですが、手続きの日には「飲食店営業許可」「風俗営業許可」を同じ日に申請する、という内容でした。
ですから少しあわただしさがあります。また時間短縮で手続きを行うので同じ日に印鑑の押印や著名ももらいます。
保健所のある印旛合同庁舎にてお客様と待ち合わせをし、その場で書類に著名押印をもらいます。
その後飲食店営業許可の手続きを行い、その後佐倉警察署・生活安全課にて風俗営業許可の手続きを行います。

この後は保健所の店舗検査、生活安全課の構造検査を待つばかりです。
そして待っている間に火災保険の締結や、看板設置のための準備(看板のデザイン、工事のための打ち合わせ)をしていきます。

以上、佐倉市での久しぶりの風俗営業許可でした。
行政書士事務所ネクストライフは、手続きだけでなくその他いろいろなサポートを行うことができる事務所であることが少しでも伝われば幸いです。

ご相談、ご依頼はお気軽にどうぞ!

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