映像送信型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業を同じ事務所で実施できるのか?

無店舗型性風俗特殊営業許可申請
(無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出)
60,000円
消費税、収入証紙3,400円別途
映像送信型性風俗特殊営業許可申請
(映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出)
85,000円
消費税、収入証紙3,400円別途
無店舗型性風俗、映像送信型性風俗の同時申請135,000円
消費税、収入証紙3,400円別途
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茨城県土浦市某所よりいただいたご依頼。
映像送信型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業の許可を同時に取得したい、という内容でしたが、
映像送信型性風俗の手続きを行いながら、同時に無店舗型性風俗特殊営業を「同じ事務所」で営業可能なのか、という疑問です。

無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業はその内容が別物なので、その業務を1つの事務所内で行ってよいのかということになります。

茨城県警察本部の回答は・・・

前述の件について茨城県警察本部に問い合わせたところ
「風営諸法令において、禁止する条項等がないので大丈夫」という回答をいただきました。

ということで、この度の手続きにおいては無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業の手続きを同じ事務所で実施していきます。

ただ、本回答についてはあくまで茨城県のケースであり、
都道府県をまたぐと取り扱いがコロッと変わることも考えられます。

同時に複数の性風俗特殊営業をお考えの方は
行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡ください。

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