求積図(深夜にお酒を提供する飲食店の届出の添付資料)

添付資料「平面図」の1つ「求積図」

先に言っちゃうと・・・

・求積図は「営業所の面積」「客室の面積」の説明のため絶対に必要な書類

・作成は「手書き」でも「CAD」でもどちらでも大丈夫だけど、「わかりやすい」ものを作成しよう

・「店舗の測量」「図面の作成」は負担が大きいので、専門家に外注するという選択もある

警察署の公表している「深夜酒類提供飲食店営業届出」の添付資料である「平面図」は、大きく3種類に分けられます。
具体的には「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」なのですが、
行政書士事務所ネクストライフで普段行っている深夜酒類提供飲食店営業届出に基づいて、「求積図」のご案内をしていきます。

深夜酒類の届出で「求積図」はなぜ必要なの?

求積図は「営業所の面積(お店の面積のこと)」そして「客室の面積(お客さんが飲み食いする部屋の面積)」について説明するためのものです。
申請書(正式名称は「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」。長い・・・)には「営業所の構造及び設備の概要」という欄があり、その中に「客室数」「営業所の床面積」「客室の総床面積」「各客室の床面積」の項目があります。それぞれ記載しなくてはいけませんが、その根拠となる資料が「求積図」となります。

求積図には、各部屋の広さ・・・例えば、客席、調理場、トイレ、洗面所、控え室などの大きさが記入され(メートルやミリメートルで記入していき、例えば部屋の縦・横の長さを表示していく)、それに基づいて計算していますよ、という計算式や各部屋の広さを同時に作成し、申請書に記載した「客室数」「営業所の床面積」「客室の総床面積」「各客室の床面積」の広さは間違いないですよ!ということをこの「求積図」で証明していくわけです。

そして 「客室の面積」など「客室に関連する面積」はとても大切です 
「風営法」では「客室の床面積は、一室の面積を9.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。」という基準があります。この基準をクリアしていることを「求積図」で証明しなくてはなりません。

具体的な「求積図」の書類の内容

深夜酒類提供飲食店営業届出における「求積図」は、「求積のための図面」「図面に基づいた各室の面積」からなっています。
ただ、これらを一枚の紙にすべて記載してもいいですし、一枚の紙に記載するにはスペースがせまいなぁという場合にはそれぞれ別の紙に作っていっても構いません。

「ポイント」は警察生活安全課の担当者さんや公安委員会の担当者さんが見て「わかりやすい」ということ。
自分では分かっていても、それを審査する側にきちんと伝えないといけないので「審査する側の方々にとってわかりやすい」という図面を作成することを心がけましょう。

ちなみに、 行政書士事務所ネクストライフでは「①求積図」「②面積区分」「③求積計算表」を最低でも作成します 
「①求積図」では各部屋の長さを記載していき、その上で「客室となる部分」は色分けをします。色分けについては都道府県によって指定されていますが、弊所では指定されていないくても客室を色分けします。「ポイント」でいう「わかりやすさ」を出すだめです。

「②面積区分」については、営業所を計算しやすいように区分けして、区分けした各面積について「1、2、3、4」とか数字などを振ってあげます。なぜこういったことをするかというと、計算を単純にしたいからです。もっと言うと「たて×よこ」くらいのレベルの計算になるように各部屋を区分してあげます。これも「ポイント」でいう「わかりやすさ」の追求です。

最後の「③求積計算表」にて、各面積の計算式と面積を説明していきます。
もちろん「①求積図」「②面積区分」に基づいて計算していきます。

どうやって作るの?

まずは店舗の各部屋を測量します。すべて測量です。
客室、調理場、トイレ、洗面上、控え室、会計の場所、倉庫などなどすべてを測量します。
そして測量に基づいて「求積図」を含む図面を作成していきます。
図面は手書きでも構いません。行政書士などの専門課でも手書きで作成している方は多くいます。それ以外ではCAD(キャド)で作成している方も多くいます。例えば無料の「JW CAD」をダウンロードして、測量に基づいてパソコン上で作成していくというやり方です。

図面だけ外注するというやり方もある

「店舗の各部屋の測量」「図面の作成」「図面に基づいた計算表の作成」は、慣れていなければ時間と肉体的・精神的な負担ががとてもかかります。測り間違えがあった場合にはまた「店舗の測量」をしなくてはいけません。

こういった問題に対応すべく、行政書士などの専門家は「図面のみ作成サービス」を提供しているところもちらほらあります。
大概は「店舗の大きさ」「測量や図面作成の難易度」により料金が変動します。
こういった専門家を利用するのも手かな~ と思います。時間・労力がもったいないですからね。

ちなみに・・・・行政書士事務所ネクストライフでも「図面作成サービス」を行っています。
そういったことを抜きにしても、ご相談はいつでも無料で行っておりますので、お気軽にご連絡ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

CAPTCHA