風俗営業1号 のQ&A

いろいろなQ&Aを掲載

キャバクラ、ガールズバー、スナック、外国人パブの営業に必要な「風俗営業1号許可」。
この許可を取得する際、その後に許可を維持するためのルールは実に複雑です。
ここではいろいろなケースを掲載しておりますので是非ご確認ください。

人的要件について

【Q】
どのような人が風俗営業許可の手続きを行うことができますか?
【A】
基本的には、法令に違反していない方が風俗営業許可の手続きをすることができます。特に刑法を中心に、罰金や懲役のある法令に違反したことのある方は要注意です。しかし、一定年数経過後は申請することができる人になります。
詳しくは下記をご覧下さい。

人的要件

【Q】
私は、法律違反をして間もないので風俗営業許可の手続きができません。知り合いに許可を取ってもらうことは問題ありませんか?
【A】
知り合いの名前で手続きをすることは風営法で違反行為とされています(第11条 名貸しの禁止)
しかし、その知り合いが、例えば共同経営者で、知り合いも経営に参加するのであれば可能です。このように言うと「共同経営のように見せかける」ということを行う方が出てきますが、最終的な判断・評価は管轄警察署です。くれぐれも脱法行為は行わないでください。

場所的要件

【Q】
どんな場所で風俗営業1号を行うことができますか?
【A】
基本的には、商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、無線引き地域(用途地域の指定がない場所)といった地域でお店を探さなくてはなりません。また、お店から一定の距離内に、小学校、中学校、高校、大学等の学校や病院、図書館、児童福祉施設などの施設(保全対象施設といいます)があってはいけません。
要するに、「地域」と「保全対象施設」の両方をクリアしなくてはなりません。
これら「地域」と「保全対象施設」は地域によって様々です。
お店を探す時には必ずこの2つをチェックしてください。

詳しくは下記をご確認ください。

用途地域
保全対象施設
場所的要件

照明について(構造・設備要件)

【Q】
照明はどれくらいの光の強さを保てばいいのでしょうか?
【A】
証明の明るさは「5ルクス超」という光の強さを保たなくてはなりません。
よく、「映画館の上映前の明るさ」だったり「本を読めるくらいの明るさ」などと表現されます。
【Q】
スタイダックスの使用は許されているのですか?
【A】
スライダックス(明るさを調整できる装置)は基本的には許されていません。なぜなら5ルクスを超える光の強さがなくてはならないので、明るさをしぼった時にその光の強さを保てない可能性があるからです。しかし、光をしぼっても5ルクスを超えている場合はスライダックスを設置しても問題ありません。
【Q】
人が通ると点灯する証明は、大丈夫なのでしょうか?
人がいなければ点灯せず暗いままです。
【A】
これは、都道府県により解釈が異なる可能性があるかもしれません。
茨城県の申請の際に客室からトイレに向かう通路の照明が、人が通る際に光を5ルクス超保っていれば、人がいない時に消えていても大丈夫(それは、人がいない時にスイッチで照明を消しているのと変わらない)という見解が出たことがあり、人が通る時のみ点灯する照明設備を設置したことがありました。
しかし、風俗営業を行っている店内で、「スイッチで証明を消す」という行為は無いのではないでしょうか?
ようするに常に点灯している状態で営業しているはずです。そのように考えたときには常に点灯していなければならないのでは?という結論に至ります。
この設備を設けるのであれば、設置する前に生活安全課に相談したほうが無難です。