○ 「風営法のルール」をクリアして必要書類を揃えないと手続きできない。
○ 「届出」の手続きは、そのお店の住所を管轄する警察署に行う。
○ 基本的には深夜営業開始の10日前までに手続きをしないといけない。
「深夜にお酒を提供する飲食店」は警察署への届出手続きが必要になります。
居酒屋、バーなど「お酒」を提供する飲食店が深夜の時間帯に営業する場合には、「深夜の時間帯にお酒を出しますよ」という「届出」の手続きをしなくてはいけません。
この手続きを
「深夜酒類提供飲食店営業届出(しんやさけるいていきょういんしょくてんえいぎょうとどけで)」と言います。
この深夜酒類提供飲食店営業届出の手続きは、
お店の住所を担当している警察署の生活安全課に対して行います。
なぜなら深夜酒類提供飲食店営業の手続きは風営法上の手続きだからです。
深夜酒類提供飲食店営業は、手続きをしなくても良いお店もある?
「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きは、
深夜の時間帯にお酒を提供するお店が行わなければいけない手続きですが、
実は、全てのお店が「深夜にお酒を提供する飲食店」が該当するとは限りません。
深夜の時間帯にお酒を提供していても、
例えば24時間営業のレストラン、ラーメン屋さんなどのように、
「お酒を提供することがメインでない飲食店」についてはこの手続きをする必要がありません。
あくまで
「深夜酒類提供飲食店の届出手続き」が必要なのは、
「お酒を提供することがメインの飲食店」なのです。
「酒類提供飲食店」であるかどうあの判断は
そのお店のメインとなる業務が「お酒の提供であるかどうか」というのが基準になります。
もし「主食(お米やパンなど)」を提供することがメインである飲食店であれば、お酒を提供していても「酒類提供飲食店」には該当しません。
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「酒類提供飲食店」の判断についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜営業をするなら要チェック!「酒類提供飲食店営業」の意義
深夜酒類提供飲食店営業の手続きは「風営法のルール」をクリアして「必要書類」をそろえないと受けつけてくれない
「深夜酒類提供飲食店営業の届出(以下「深夜営業」)」をするには、風営法にルールをクリアしていないといけません。
「深夜営業のルール」は大きく分けて2つ
「場所の基準」「お店の基準」があります。
「場所」の基準
深夜営業ができる場所は限られています。
用途地域で言うところの「商業地域」でお店を構えて深夜営業を行うのがベストです。
例えば住居系の地域・・・住宅を建設することが目的となっている地域で深夜営業を行うことはできません。
深夜営業を行う前にかならずお店の地域はどのような地域であるか確認する必要があります(お店のある市区町村役場の都市計画課で「お店の場所の用途地域」を確認してください)。
お店を賃貸する場合には十分気をつけてください。
お店を借りた後に「その場所では深夜営業ができない」ということがわかってしまうと、いつまでたっても深夜営業ができなくなってしまいます。
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深夜営業ができる場所のルールの詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】
「お店」の基準
深夜営業には「お店」の基準もあります。
お店の基準は「広さ」「店内の見通し」「店内の明るさ」「騒音」「その他」からなっています。
例えば
「広さ」については、客室は9.5㎡以上ないといけません。
もちろん例外はあります。
「店内の見通し」については、客室に1メートル以上の設備があってはいけません。こちらも例外はあります。
このように「お店」の基準にもいろいろな項目があり、
こういった項目をクリアできていないと手続きは行えませんし、
手続き後に、これら項目に違反すると罰則が適用されることもありますので注意が必要です。
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深夜営業の「お店」の基準の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
必要書類を用意して、深夜営業の手続きをします。
風営法のルールをクリアすれば、いざ深夜営業の手続きなのですが、
その際に風営法で定められた必要書類を提出します。
必要書類は複数枚あり、
申請書から始まり、各種図面や周辺地域の資料なども用意します。
また、その地域のみ請求されたり、担当者によっては請求されるような
イレギュラーな資料の提出もあります。
これら必要書類は
「風営法のルールをクリアしていること」を証明するために提出されます。
また深夜営業は、
基本的には手続きの時点で必要書類が全部そろっており間違いもない、という状態を求められます。
風俗営業許可であれば、審査期間55日がもうけられているため、少しの不備であれば後から提出することが許されることもありますが(決定的な間違いは受け付けてくれないことがありますし、場所によっては少しの不備でも受け付けてくれないのでご注意ください。)、深夜営業は「審査期間」という概念がないため、手続きの時点で完璧な書類の提出が求められます。
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深夜営業の必要書類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します
深夜営業の手続きは、そのお店の住所を管轄する警察署に行う。
深夜営業の許可手続きは、
お店の住所を管轄する警察署・生活安全課に対して行います。
深夜営業は「風営法」で規定されている手続きなので、
その窓口である警察署の生活安全課が対応してくれるわけです。
手続きですが、
警察署により対応が異なることが良くあります。
深夜営業の手続きを多く取り扱う繁華街の警察署などでは、
あらかじめ手続きの予約をしなくてはいけない、ということがしばしばあります。
一方でそうでない警察署については、その日に手続きに行っても受け付けてくれることが多々あります。
どちらにしても
深夜営業の手続きに行く前に、あらかじめ手続きに行く日について
警察署に連絡しておいた方が無難でしょう。
基本的には深夜営業開始の10日前までに手続きをしないといけない。
「深夜営業の届出手続きは、営業開始の10日前までに手続きをしなさい」
というのが風営法のルールです。
なので風俗営業許可の審査期間55日を考えると、
深夜営業はすぐに営業できることができます。
飲食店営業許可証が無い場合は、深夜営業できるまで時間がかかってしまいます・・・
たまにあるのが「深夜営業の手続きの際に、飲食店営業許可証を取得していない」というケース。
深夜営業の手続きでは「飲食店営業許可証のコピー」を付けないといけないので、もし飲食店営業許可証のコピーが無い場合には手続きを受けてくれない可能性が高くなります。
その場合は、
飲食店営業許可の申請手続きを早急に行い、
飲食店営業許可証を取得してから深夜営業の手続きをすることになります。
「深夜営業を行うには、既に飲食店営業許可証を取得している必要がある」
このことは十分ご注意ください。
深夜営業「まとめ」
いかがでしたか?
「深夜にお酒を提供する飲食店」を始めるには「警察」に「届出」をしないといけませんが、そもそも「法律上の基準」をクリアしないとこの「届出」の手続きは受け付けてくれません。
そしてこの手続きは「深夜にお酒を提供する飲食店」を開始する「10日前」に手続きをしないといけません。
ここまでが「基本」です。
ただ、
行政書士事務所ネクストライフの経験では
実際の深夜営業の手続きはさまざまです。
いろいろなお店、いろいろな営業形態がありますから、
手続きも様々です。
例えば店内の形状は様々ですから、
図面もそれぞれ違いますし、
お店の事情により普段は求められない書類を用意したり、
手続きは一様ではありません。
ですから、
深夜営業の知識を得たうえで、
自身のお店や場所について念入りに調査し、
必要書類を作成していきましょう。
必要書類が正しければ問題ありません。