江東区(亀戸、門前仲町など)の風俗営業許可の手続きを最短1.5日で完了!風営法専門の行政書士がご対応します。

亀戸、門前仲町、富岡等、門前仲町等でキャバクラ、ガールズバー、スナック、ラウンジ、メイドカフェ、コンセプトカフェ等の経営をお考えになられている方、すでに経営しているものの未だ風俗営業許可を取得していない方、行政書士事務所ネクストライフは最短1.5日てに風俗営業許可の手続きが可能です。

早く取得したい方はぜひ行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください!

まだ風俗営業許可をお持ちでない方、お気軽にご連絡・ご相談下さい!

「営業をスタートしたものの、いつの間にか接待行為を行ってしまっている」「風俗営業許可を取得するつもりだったのに、自分で行うには時間もなく、難しい」そんな江東区内の風俗営業を行っているお客様は行政書士事務所ネクストライフにご連絡ください。

無許可営業は最悪の場合「2年以下の懲役・200万円以下の罰金又は併科」そしてその後5年間は風俗営業許可の取得ができないというケースがあります。

健全に風俗営業を行うためにも、ぜひ風俗営業1号許可を取得しましょう。

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

風営法の手続きを11年おこなってきた
行政書士松原がご対応させていただきます!

料金表(江東区・・・船堀、門前仲町など)

風俗営業許可・手続きサポート180,000円

「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・手続きサポート+飲食店営業許可α195,000円

「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。
風俗営業許可・飲食店営業許可フルサポート220,000円

風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。

※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。
深夜営業許可
(深夜酒類提供飲食店営業開始届)
85,000円

「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。

※別途、消費税、取得費用がかかります。

お客様は一部の必要書類をそろえていただくだけです。

例えば個人の方が江東区の風俗営業許可取得を目ざれている場合、下記の資料をそろえていただければその他の業務はすべて行政書士事務所ネクストライフが最短1.5日で風俗営業許可申請の手続きを行います

・申請者の住民票(本籍記載あり)
・申請者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)
・管理者の住民票(本籍記載あり)(※1)
・管理者の身分証明書(本籍地の市区町村役場にて取得)(※1)
・管理者の証明写真×2枚(縦3cm 横2.4cm)
・店舗の賃貸借契約書(契約書の内容によってはお時間がかかる場合があります)
・使用承諾書(※2)
・公共料金等の領収書等のコピー(申請者の氏名、住所、日付の記載)(※3)
・公共料金等の領収書等のコピー(管理者の氏名、住所、日付の記載)(※3)(※1)
・飲食店営業許可証のコピー
・メニュー表のコピー

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

住民票や身分証明書を取りに行く時間がない場合は、

お気軽にご相談ください!

風俗営業許可が取得できるかまずは確認しましょう!

江東区内のエリアの確認

用途地域の確認

基本的には江東区内の商業地域にお店があると安心です。自店がどのエリアになるか早い段階で確認しましょう。

【商業地域】
亀戸駅周辺:亀戸
西大島駅周辺:大島
大島駅周辺:大島
森下駅周辺:森下
門前仲町駅周辺:富岡、門前仲町
木場駅周辺:木場
東陽町駅周辺:東陽

保全対象施設までの距離

店舗が商業地域にある場合は、東京都では「保護すべき施設=保全対象施設」から下記の距離内にお店があると、風俗営業ができませんのでお気を付けください。

施設施設までの距離(商業地域の場合)
学校、図書館、児童福祉施設(自福法第7条第1項の助産施設は除く)50m
大学、病院、診療所(8人以上の入院施設あり)20m
第二助産施設、診療所(7人以下の入院施設あり)10m

行政書士事務所ネクストライフのサポート内容

行政書士事務所ネクストライフの自慢のサービス

お客さまとお会いした当日「測量」「図面制作」「必要書類の作成」、そして翌日手続き!

お店でお客様にお会いしたあと、すぐに店内の測量、図面の制作をその場で済ませます。そしてその後事務所に戻り必要書類の作成を行い、翌日に管轄警察署へ手続きを行います。

江戸川区管轄の「小松川警察署」「葛西警察署」「小岩警察署」への手続きまですべて行政書士事務所ネクストライフにお任せください!

風俗営業許可の手続き以外のサポートもお任せください!

風俗営業許可を取得するには、書類の提出だけでなく構造・設備を整えて風営法の要件をクリアする必要があります。

行政書士事務所ネクストライフでは、電気スイッチの工事、クロスや床の張り替え、不要物の撤去、看板の設置、ロゴのデザインチラシ制作HP制作のサポートも行っております。

オープン後の経営の作戦会議もお任せください!

オープン後を見据えた戦略や多店舗展開、他業種への事業展開について、行政書士事務所ネクストライフはいろいろなお手伝いができます。

特に、他業種(例えば飲食店)への事業展開につては、「補助金を活用した事業展開」をご提案することができます。

江東区で風俗営業許可取得までの流れ

お客様が用意する資料がすべてそろっていることを前提に、江東区内で風俗営業許可の申請をする場合の流れ、スケジュールを以下ご案内します。

お客様にて「資料が整っている」ことを前提に以下許可取得までのスケジュールをご案内申し上げます。

お客様から「お電話等でご依頼」、当日お店にお伺いすることも可能です。

お電話にて、店舗の住所、お伺いに上がる日時についてご確認します。
お電話当日において、弊所のスケジュールがあいている場合はその日にお伺いして業務を進めることも可能です。

お店にお伺いして測量、図面制作等開始 業務開始1日目

電話で確認した日時にお店にお伺いし、
必要な資料をお預かりした後、その場ですぐに「測量」「図面制作」「店内確認」を行っていきます。
足りない資料については私たちが取得していきます。

また店内確認の結果、店内構造に不備が発見された場合には、
弊所提携の外部事業者に委託し早急に対応することも可能です。

管轄警察署へ申請 業務開始2日目

警察署に風俗営業許可の担当者がいる場合で、担当者のスケジュールが問題なければ、
2日目に手続きを完了させます(業務開始から1.5日で手続き完了)。

55日の審査期間

手続きが完了しましたらおよそ2か月(55日)の審査期間に入ります。
その間、警察署から質問や指示等あることがありますが、全て行政書士事務所ネクストライフが対応します。
通常手続きから3週間~1カ月後に構造検査(警察署による店舗の確認検査)がありますが、
構造検査の立合いについても弊所で行います。

およそ2か月後、風俗営業許可証の発行

特に問題なければ、
手続きからおよそ2か月後に風俗営業許可証と管理者証が発行されます。

風俗営業許可証と管理者証をご納品し、今後営業するにあたって注意すべき事項についてご案内します。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

江東区を管轄する「深川警察署」「東京湾岸警察署」「城東警察署」への風俗営業許可の申請は私たちにお任せください!

江東区の風俗営業許可のお問い合わせはこちらから

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