風俗営業における外国人の雇用

雇用できる外国人は限られている

風俗営業をするお店によっては、外国人の方が従業員として雇用されているものもあります。
ここで注意していただきたいのは、日本にいる全ての外国人は「在留資格」が各々与えられているということです。
その在留資格の内容により、日本に滞在する外国人は、その活動が制限されています。

在留資格とは

在留資格とは、日本に滞在し、活動するために必要となるものです。在留資格がない外国人や、在留資格により決められた活動をしていない外国人は、基本的には日本に滞在しては行けません。
在留資格は、「就労が可能である資格」「就労が可能でない資格」があります。
さらに「就労可能である資格」のほとんどは業務が限定されています。
例えば下記の左欄にある在留資格を保有している外国人は、右欄の就労に限られています。

技術・人文知識・国際業務 専門的なホワイトカラー業務、技術業務
経営・管理 経営者、管理職
技能 コック、スポーツ指導者、パイロットなど

上記のような在留資格を保有する外国人は、風俗営業の店舗において雇用することはできず、もちろん申請者になることもできません。

就労可能な外国人

上記の在留資格以外に「無制限に就労可能」な在留資格があります。
それは日本人や日本に滞在する永住者と結婚している外国人、や永住者等が該当します。
具体的には下記の在留資格が該当します。

「永住者・特別永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
 ただし、「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の「在留期間」を必ず確認します。  在留期間は、日本に滞在することができる期間です。この期間が経過していれば、それは不法滞在を意味します。

在留カードで確認

上記の在留資格、在留期間は、それぞれの外国人が保有している「在留カード」で確認します。
在留カードには、氏名、国籍、生年月日のほか、「在留資格」「在留期間」が記載されています。
就労が可能である外国人であるかどうかを確認するためには、「在留カード」の提示を求め確認することが重要です。

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