「風俗営業許可」取得の際の確認事項(行政書士がやさしく解説)

行政書士事務所ネクストライフは2020年風俗営業許可の手続きを40件以上行いましたが、その中の手続きには、大小のリスクのあるものが複数ありました。
例えば、許可取得までの時間が遅れるリスク、お金が余計にかかるリスクと言ったところです。

2021年に向け、少しでもそういったリスクを防げるように
 本記事では「『最新版』風俗営業許可を取得する際に必ず確認することまとめ」をご案内します。 

風俗営業許可の申請手続きを始めるまえに、
まずはご確認ください。

 本記事をご確認いただくことで風俗営業許可の手続きにひそむリスクを低減することができます。 


※※※
本記事では、私たちが経験した「都道府県に共通するリスク」をご案内しております。そのため必ず「その地域特有のローカル・ルール」をご自身でご確認ください。また「その営業所特有のリスク」の可能性もありますのでおきをつけください。

したがって本記事は「リスクの低減」はできるものの、完全にリスクをなくすことまでを保証するものではありません。

ここに気をつけろ!風俗営業許可の手続きの際に確認する事項一覧を大公開!

店舗のある地域の「用途地域」の確認。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」などでないといけません。

「用途地域」の記事へ
店舗のある地域の周辺に「保護すべき施設(保全対象地域)」があるか。幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、図書館、病院などが周辺にない。

「保全対象地域」の記事へ
店舗の地域に特別なルール(地区計画など)がないか。地区計画などがあると、用途地域が大丈夫でもその場所で風俗営業ができない可能性があります。

風俗営業許可のローカル・ルールの記事へ
店舗内は外から容易に見える。窓や、入口にガラスがはめ込めあれている場合に内側の様子が簡単に見えてはいけません(風俗営業1号、2号、3号)。

「外から容易に見えてはいけない」の記事へ
店舗内の客室に「1メートル以上のもの」が設置されていない。仕切りや、目隠しなどが1メートル以上の場合は要注意です。

「見通しを妨げるもの」の記事へ
営業所内が暗い・照明があまりついていない。風俗営業に種類により明るさが決まっています。
店内の照明のスイッチに「調光(スライダックス)」が設置されている。スライダックスは照明設備として設置できません。(⇒スイッチにチェンジ)
客室の広さが、基準以上ある。風俗営業1号は16.5㎡以上(和風は9.5㎡以上)
風俗営業2号は5㎡以上(遊興させる場合は33㎡以上)
店舗の賃貸借契約書の「賃借人」の確認。申請者が契約の賃借人になっているか。
賃借人の住所は申請人の住民票どおりか。
店舗の賃貸借契約書の「所有者」の確認。所有者は店舗の登記簿上の所有者と同一か。
登記簿上の所有者は、契約書の所有者だけか。
契約書の所有者の住所は、登記簿と同じか。
店舗賃貸借契約書の「店舗の所在地」の確認。「住居表示」と「登記簿上の地番」が同一か。
店舗賃貸借契約書の「目的」の項目を確認。使用目的が「風俗営業~号の営業」になっているか(飲食店、バー、スナック等ではダメ)。
申請人が、ここ数年の間に法令違反で処罰されていないか。申請人が法令違反で処罰(刑法、労働基準法、入管法・・・)されていると許可がりない可能性があります。

「人的要件」の記事へ
管理者が、ここ数年の間に法令違反で処罰されていないか。管理者が法令違反で処罰(刑法、労働基準法、入管法・・・)されていると許可がりない可能性があります。
管理者の「住居地」が用意できるか。住民票とおなじ住所が記載された公共料金の領収書のコピーなどを提出する。
管理者の証明写真の用意。管理者証を作成するための証明写真は、6カ月以内に撮影されたもので、管理者本人とわかるもの。
食品営業許可証はすでにあるか。1号、2号、3号営業など飲食店営業を同時に行う場合には「食品営業許可証」のコピーの提出が求められます。
都道府県によっては、営業所内での見える場所での掲示を求められます。
食品営業許可証の店舗の住所表記と申請の際の店舗の住所表記は同一か。食品営業許可証に記載されている店舗の住居表記と申請の際の店舗の住居表記が同じでないといけません。
食品営業許可証の店舗名と、申請の際の店舗名が同一か。食品営業許可証に記載されている店舗名と申請の際の店舗名が同じでないといけない都道府県があります。申請の際には警察署に確認しましょう。
メニュー表の有無。風俗営業の営業の際に使用する飲食の「メニュー表」のコピーの提示を求められることが頻繁にあります。
看板の営業所名は、申請時の営業所名と同一か。手続きの際に看板はまだないことが多いでしょうが、構造検査の時には「看板の設置」が義務付けられている都道府県があり、さらに「申請手続きの際の営業所名」と「看板の営業所名」が一字一句同一であることを求める都道府県があります。
「18歳未満の方の、入店をお断りします」の掲示が入口になされているか。入口に「18歳未満の方の、入店をお断りします」のプラカード等の掲示が無い場合、再度構造検査を行う都道府県があります。

風俗営業許可の手続きは「物件選び」からすでに始まっている!借りる前から気をつけないといけない!

風俗営業を行うには、警察署に「風俗営業許可申請」の手続きを行わないといけません。

しかし、手続きが問題なしと認められるためには
 物件探しの時点で「風俗営業のルールをクリアしていること」が求められます。 
もっと具体的に言うと

「風俗営業ができない地域で店舗を借りてしまったら、どこまでいっても風俗営業許可を取得することができない」

ということです。

ですから上記に記載されている「店舗のある地域」のチェック項目については
超重要事項なので必ず確認してください。

店舗賃貸借契約書は少々厄介な問題を引き起こします。後から問題に気づくと風俗営業許可の取得時期をどんどん遅らせてしまうので要注意です。

 店舗賃貸借契約書については、「使用目的」の記載が正しくないケースがほとんどです。 

目的欄にはしっかりと「風俗営業を行うこと」がわかる記載がないと
賃貸借の当事者の間で「風俗営業を行うこと」が確認した上で契約している、とは警察署生活安全課は認めてくれません。

また契約書の所有者は1人であるのに、
その店舗の全部事項証明書にはもう1人所有者がいることになっているケースもあります。
その場合は契約書に記載のない残りの1名についても「風俗営業を行うこと」への承諾が必要になります。

風俗営業許可の手続きの際に、上記のようなケースが発覚すると、許可取得までどんどん遅れる可能性が出てくるので注意が必要です。

リスクを低減して、快適な風俗営業手続きを行ってください!!

正直・・・

風俗営業許可を、自分で行うのはちょっとリスクが大きすぎるな

というのが風営法専門行政書士・松原の感想です。
少しの間違い、少しの見落としが「大きな損害」を生んでしまうのが風俗営業許可だからです。

ですからなるべく専門家に依頼することをお勧めしますが、
その前に上記を確認してから専門家にご依頼すると話がスムーズに進むと思います。

兎にも角にも
風俗営業許可を取得する前には、自分でやる場合も専門家に依頼する場合にも
本記事を確認した方が良いのは言うまでもありません。


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