管理者は法令遵守の責任者的立場です
そもそも管理者が選任されていないと風俗営業許可はおりない
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では以下のとおり規定しています。
そもそも上記は
風営法第4条に規定されているもので、「(公安委員会は)いずれかに該当するときは、許可をしてはならない」とあり、
その内の1つが上記の内容なわけです。
要するに「手続きにおいて、その店舗に管理者が選任されないなら風俗営業を許可してはならない」ということになるのです。
これは、キャバクラだけとかではなく、
全ての風俗営業で(例えば、キャバクラ、薄暗いバー、ぱちんこ店、まーじゃん店など)では管理者を選任しないといけない、という内容です。
管理者を選任すべき「直接的な法律上の根拠」
風営法第24条第1項では下記のとおり規定しています。
管理者は、風俗営業を行う場合には必ず選任しないといけなく、
さらに一定の業務を管理者に行わせることが目的であることが規定されています。
管理者が欠けてしまった場合には
新たに管理者を選任しなくてはいけないので、
管理者は風俗営業を行う上で必ず必要となる存在なわけなのです。
管理者の義務
管理者は一定の業務を行うことが風営法上に規定されており具体的には下記のとおりとなります。
上記の国家公安委員会規則で規定された管理者の業務を
是非ともご確認ください。
そこで規定されているのは・・・
「風営法で定めた事項についての責任者」
としての業務です。
例えば
「従業者に対する指導に関する計画 」
「店舗の構造の維持」
「苦情の処理 」
等が規定されています。
「管理者を設置しなくてはならない」
手続きだけ見ると「管理者を立てればいいのね」
それくらいに見えるかもしれませんが、
管理者の役目はとても重要で
法的な根拠を持って責任を負わなければいけない立場なのです。
管理者の地位
営業所において選任された管理者は風営法において、どのような立場・地位であるか規定されています。管理者に一定の権限のようなものがなければ、もし違反行為や違反状態があった場合に管理者の業務が意味を成さなくては意味がありません。ただし、管理者として選任された者が機能していない場合については公安委員会に一定の権限を与えています。
風営法第24条第4項、第5項において下記のように規定されています。
風俗営業者又はその代理人は、管理者が全項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならい。
公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令もしくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
管理者としての能力を保持するために
管理者は風営法遵守のための責任者です。責任者としての義務を果たさなければならない立場ですが、そもそも風営法をあまり知らなければ義務の果たしようがありません。
風営法では下記のように規定しています。
公安委員会は第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
風俗営業者は、公安委員会からその選任に係わる管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
管理者の選任は営業を左右する
風俗営業の申請の時だけしか意識されない管理者では意味がありません。風営法をあまり知らないオーナーが非常に多く感じます。ですから、いつの間にかやってはいけないことをしていたり、法令に触れるような構造・設備になっているという店舗もあるわけです。生活安全課担当者に見つかり目を付けられるようになるとその後の営業は大変だったりします。管理者を選任し一定の能力を保持することが持続し続ける風俗営業を行う上で求められます。
