風俗営業許可の必要書類・キャバクラ、ガールズバー、スナックの開業者必見(風営法専門の行政書士監修)

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キャバクラ、ガールズバー、スナックに必要な許可取得を専門家に依頼したい方はこちらの記事をご覧ください。

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

キャバクラ、ガールズバー、スナックやホストクラブなど「接待ありの飲食店」を行う場合には「風俗営業許可」の申請手続きを行わないといけませんが、
その際に風営法で定められた必要書類を提出しないといけません。


本記事ではその必要書類についてご案内していきます。

本記事をご確認いただくことで、
手続きの際にどんな資料を用意すればよいのか不安や悩みが軽減されます。

風俗営業許可の申請に必要な書類・資料の一覧

項目説明参考ページ
根拠ルール
申請書申請者(許可を受ける人)の名前、住所、店舗の名前など概要を記載していきます。
「営業所面積」「客室面積」などは求積表に基づいて記載していきます。
各都道府県警察署のホームページからダウンロード。
営業の方法風俗営業についての詳細を記載していきます。各都道府県警察署のホームページからダウンロード。
平面図風俗営業1号を行う店舗の平面図。店舗の概要を図面に表した資料。店舗の構造・設備
求積図風俗営業1号を行う店舗の「客室」「それ以外の部屋」等の寸法を表す図面。「求積計算表」の根拠図面となります。店舗の構造設備
求積計算表「求積図」を基に、どのような計算式で面積を出したかを示します。店舗の構造設備
イス・テーブル配置図客室にどのようにイス・テーブルがレイアウトされているかを示した図面。店舗の構造設備

イス・テーブル配置図
イス・テーブル詳細「イス・テーブル配置図」でレイアウトされている各イス・テーブルの「高さ・幅・奥行」等をしました資料。店舗の構造設備

イス・テーブル配置図
音響・照明配置図スピーカーやカラオケといった音響、照明などが店内のどこに配置されているかを示す図面。店舗の構造設備
音響照明・詳細「音響・照明配置図」で設置された各音響機器、照明についてワット数、設置数等について示した資料。店舗の構造設備

調光機がある場合
店舗賃貸借契約書の
コピー
店舗を有効に賃貸していることの証明資料。
「使用承諾書」を別途添付することがある。
賃貸借契約書のポイント

「使用承諾書」の作り方
店舗の全部事項証明書「店舗賃貸借契約書」に記載のある店舗の所有者、住所、番地等の確認資料
用途地域証明書風俗営業許可を行って良い用途地域であることの証明資料。店舗の所在する市区町村で取得。用途地域
周辺地域の見取り図店舗の周辺地域における保全対象施設の証明資料。保全対象施設
(個人の場合)
本籍記載の住民票
申請者が個人の場合の、個人の「本籍記載の住民票」。
(個人の場合)
身分証明書
申請者が個人の場合の、個人の「身分証明書」。本籍地の市区町村で取得。身分証明書
(個人の場合)
誓約書
申請者が個人の場合の、個人が欠格事由に該当しないことの誓約書。各都道府県警察署のホームページからダウンロード。
(法人の場合)
定款
のコピー
申請者が法人の場合の、法人の定款のコピー。
(法人の場合)
履歴事項全部証明書
申請者が法人の場合の、法人の確認資料。
(法人の場合)
役員の本籍記載の住民票
申請者が法人の場合の、法人の各役員の「本籍記載の住民票」。
(法人の場合)
役員の身分証明書
申請者が法人の場合の、法人の各役員の「身分証明書」。本籍地の市区町村で取得。身分証明書
(法人の場合)
役員の誓約書
申請者が法人の場合の、法人の各役員の「欠格事由に該当しないことの誓約書」。各都道府県警察署のホームページからダウンロード。
管理者の
本籍記載の住民票
管理者の「本籍記載の住民票」。「管理者」とは
管理者の身分証明書管理者の「身分証明書」。本籍地の市区町村で取得。「管理者」とは

身分証明書
管理者の
誓約書(2種類)
申請に係る店舗の管理者になることをはじめとする誓約書。「管理者」とは

各都道府県警察署のホームページからダウンロード。
管理者の所在証明書管理者が住民票の住所に所在することの証明書。通常公共料金等のコピーを提出。「管理者」とは
飲食店営業許可証の
コピー
飲食店営業許可証のコピーは風営法上は添付資料ではないが、実務上提出。飲食店営業許可の取得の基準
メニュー表のコピー許可後の営業で実際に使用するメニュー表のコピーを提出。

以下では各資料についてより詳細なご案内をしていきます。

申請書

「申請書」は風俗営業許可の申請手続きを行う「申請者」の概要を記載する資料です。いわば「申請者の紹介文」といった資料です。

「どこにいる、だれだれという申請者」が「どこの店舗で」「なんという店舗名で」風俗営業を行います。

店舗は「何階建てのどんなつくりで、どの階の何号室にあって」「店舗の広さは~㎡で、客室はいくつあって、それぞれの客室の広さは~㎡」です・・・

といったことを記載していきます。
この申請書に記載された内容の根拠資料となるのが「求積図」等その他の添付資料です。

申請書は、各都道府県警察署のホームページからダウンロードできます。
「都道府県名」「風俗営業許可」「様式」というキーワードで検索していただきますと、だいたいは都道府県警察署のダウンロードページが検索結果に表示されるはずです。

営業の方法

「営業の方法」では、
「許可取得後の営業」にフォーカスして営業についての詳細を記載していきます。


「通常何時から何時まで営業で」「18歳未満のお客様の入店はどうするのか」「18歳未満の従業員は雇用するのか」「18歳未満の従業員を雇用する場合、どのような業務を行わせるのか」ということから始まり、
「食べ物の提供はあるのか、ある場合どのようなものを提供するのか」
「酒類の提供はあるのか、ある場合どのようなものを提供するのか」・・・

といったことを記載していきます。

この「営業の方法」の様式についても各都道府県警察署のホームページからダウンロードできます。

平面図

平面図は、キャバクラやガールズバーを行う店舗が、
どのようなレイアウトで、どこが入口で室内にはどこに出入口があるのか、客席は何室あって、どういったイス・テーブルが配置されているか等の概要を確認するための図面です。

求積図やイス・テーブル配置図、音響・照明配置図を添付する者の、
これらはそれぞれの目的のために作られた図面なので、どのような店舗であるかを確認するために平面図を作ります。

求積図、求積計算表(風営法の面積要件など)

【求積図】では平面図で示された店舗について、
店舗の各部屋、各区画を図っていき図面に寸法を落とし込んでいきます。


この求積図は、申請書に記載する「営業所の面積」「客室の面積」の「もと」となる図面なので念入りに作成していかなくてはいけません。

また構造検査の時には求積図を基に各部屋、各区画が求積図の寸法通りなのか警察署・生活安全課の担当者が測っていきます。

もし図面通りでない場合は再度構造検査というケースもしばしばあります(求積図と実際の測量の数値が、5~10ミリくらいの誤差であれば経験上大丈夫かなというところですが、それ以上の誤差は保証できません。)。

構造検査における求積図
実際のところ、キチンと測量する担当者もいれば、だいたいで測量する担当者もいます。また都道府県によっても若干姿勢が違う感もあります。茨城県は埼玉県についてはかなり厳格に測量していくイメージがあります。
【求積計算表】は各部屋、各区画をどのような計算式で算出したかの根拠資料になります。

「その面積はどのような式で算出したのか」という根拠がまず大切で、
そもそもこれがあっていない場合は申請書の面積が書けません。

行政書士事務所ネクストライフでも求積図は、資料の中でトップレベルで気を遣う資料です

この【求積図】【求積計算表】によって「客席16.5㎡以上(和室タイプは9.5㎡以上)」等を証明していきます。
キャバクラ、ガールズバー、スナック等に必要な風俗営業1号許可では、
「客室の広さ要件(客席16.5㎡以上(和室タイプは9.5㎡以上))」がありますが、求積図や求積計算表によって広さ要件を証明していくわけです。

イス・テーブル配置図、イス・テーブル詳細(風営法の構造・設備要件など)

【イス・テーブル配置図】は、平面図に記載のある店舗における「客室」においてイス・テーブルその他の設備がどのようにレイアウトされているかを示す図面です。

【イス・テーブル詳細】は、「イス・テーブル配置図」にて設置されている各種イス・テーブルのサイズ、設置場所、設置数などを示す資料です。

音響・照明配置図、音響・照明詳細(風営法の構造・設備要件など)

【音響・照明配置図】は、平面図に記載のある店舗においてどの箇所にどのような照明や、スピーカ・カラオケといった音響機器が設置されているかを示す図面です。

【音響・照明詳細】は、「音響・照明配置図」にて示された各種証明、音響機器の仕様を示す資料です。

店舗の賃貸借契約書のコピー、店舗の全部事項証明書(お店で風俗営業を行う正当な権利を有するか)

「店舗の賃貸借契約書のコピー」と「店舗の全部事項証明書」は、
その店舗で風俗営業を行う「使用権原」が申請者にあるか、ということの証明資料になります。


直接的な証明資料は「店舗の賃貸借契約書のコピー」です。
契約書に「風俗営業を行うことを目的」として店舗を賃貸する旨が記載されており、当事者として「申請者」と「所有者」の著名押印があれば基本的には、申請者に「使用権原がある」と評価できます。

「店舗の全部事項証明書」は、そもそも店舗の賃貸借契約書に記載のある所有者は、この店舗の本当の所有者であるか、ということの証明資料になります。

用途地域証明書(風俗営業を行うことができる地域であるか)

風俗営業を行うエリアの用途地域が風営法上問題ないことを証明するため、
市区町村の都市計画課(市区町村により名称が異なります。)で「用途地域証明書」を発行します。

中には用途地域証明書を発行しない都道府県もあるそうです。
東京都は用途地域証明書の発行は行わず、申請者各自で自身の店舗における用途地域を確認することが必要になります。

周辺地域の見取り図(風俗営業を行うことができる地域であるか)

店舗から一定の距離内に「保全対象施設が無いこと」を証明する資料です。
一定の距離は各都道府県の風営法条例で規定されています。

風営法条例で規定された一定の距離(制限距離)を見取り図に記入し、
その制限距離内に保全対象施設が無いことの説明などを記載します。

住民票、履歴事項全部証明書

住民票や履歴事項全部証明書により、申請者の情報を確認します。
そもそも申請する者は「誰で」「どこにいて」ということを申請書に記載していきますが、それが間違いないことの資料として「住民票」「履歴事項証明書」が利用されます。


また住民票については「本籍記載のもの」が必ず必要になります。
本籍は「身分事項についての情報が保管されている所在地」のことを言いますが、風俗営業許可の添付資料である「身分証明書」も、本籍地でのみ取得することができます。

そういうことで住民票で申請者が何者で、住民票に記載のある本籍地で取得した身分証明書により、申請者が欠格事由(破産者等でないか)を確認することができるという、連動性が生まれるわけです。

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