風俗営業許可
行政書士事務所ネクストライフでは風俗営業許可を毎月5件以上行っております。事務所のある千葉県はもちろんのこと関東圏(茨城県、群馬県、栃木県、神奈川県、東京都)とその周辺の地域についても積極的に手続きをしております。
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別途消費税、警察署への収入証紙代が発生します。
風俗営業1号 | 180,000円~ | キャバクラ、ガールズバー、ボーイズバー、スナック、クラブ、ホストクラブ、ラウンジ、メイドカフェなど (⇒特設ページへ) |
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風俗営業1号 (外国人パブ) |
180,000円~ | インターナショナルパブ、フィリピンパブ、中国人パブ、ロシアンパブなど (⇒特設ページへ) |
風俗営業2号 | 180,000円~ | 低照度飲食店 |
風俗営業3号 | 180,000円~ | 区画型飲食店 |
風俗営業4号 (まあじゃん店等) |
180,000円~ | まあじゃん店、射的場 (⇒特設ページへ) |
風俗営業4号 (パチンコ店) |
500,000円~ | パチンコ店 |
風俗営業5号 | 250,000円~ | ゲームセンター |
その他の風俗営業のサービス・手続きの詳細は下記からどうぞ
参考 料金表(風俗営業)風営サポート
深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店)
深夜にお酒の提供をする飲食店は「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」を、お店の地域を管轄する警察署に提出しないといけません。
行政書士事務所ネクストライフでは最短1.5日で全ての書類作成・収集と提出までを行います。
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別途消費税が発生します。
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業届出) |
85,000円~ | 居酒屋、焼き鳥屋、お酒を提供する小料理屋、バー、接待をしないスナック、ガールズバーなど (⇒特設ページへ) |
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接待が無いスナック、ガールズバーなども
「深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きができます。
接待がある場合は「風俗営業1号許可」が必要になりますのでご注意ください。
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「接待」についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
「接待」の判断基準と必要な風俗営業許可について、風営法専門の行政書士が解説
飲食店営業許可(食品営業許可)
飲食店営業許可の申請手続きを最短その日に行います。
飲食店営業許可は、法律上のルールがあり都道府県や保健所によってそのルールは異なることがあります。
行政書士事務所ネクストライフでは、そういったルールにも対応して、
お客さまが迅速に飲食店営業許可を取得するための手続きを行います。
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別途消費税、収入証紙代が発生します。
飲食店営業許可 (食品営業許可) |
50,000円~ | お店で飲食店を始める際に必ず必要となる許可です。 風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業届出と合わせてご依頼いただきますと「40,000円」となります。 (⇒特設ページへ) |
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食事を調理して提供するだけでなく、
お酒をコップに注ぐ行為についても飲食店営業許可が必要となりますのでご注意ください。
創業融資サポート
日本政策金融公庫の「創業融資」のサポートを行います。
飲食店、深夜酒類提供飲食店などで創業する際に低金利で受けることのできる融資です。
行政書士事務所ネクストライフでは、
融資の資料作成等のサポートをしております。
創業融資 | 50,000円 + 融資決定額の3% |
「日本政策金融公庫」による「開業時期の資金調達」のサポートを行います。創業時にまとまった資金の融資を受け「力強い」スタートダッシュを狙います。 |
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