「アダルトグッズのインターネットなど通信販売」に必要な許可・手続き(無店舗型性風俗特殊営業)を風営法専門の行政書士が解説

「アダルトグッズ」「大人のおもちゃ」といったものを通信販売にて販売する場合には「無店舗型性風俗特殊営業」の手続きが必要になります。

具体的には、電話やインターネット、郵便等を利用してアダルトグッズを販売したり、貸し付けるような営業をする場合に風営法に規定されてた手続きを行う必要があります

「アダルトグッズ」「大人のおもちゃ」の通信販売でクリアすべき要件

インターネット等でアダルトグッズを販売するのに必要な要件は下記の通りです。


風営法で定められた要件は実はありません。手続き上どうしても必要である項目を下記にまとめてみました

〇事務所として使用する場所が決定しており、使用権原があること

〇 広告宣伝の名称が決定していること

〇 お客様の依頼を受ける方法と、その連絡を受ける方法が決定していること

〇 広告宣伝の方法が決定していること

〇 18歳未満の利用禁止の対応方法が決定していること

※上記について証明するために、必要書類を作成収集して手続きをすることになります。

風営法上のアダルトグッズの通信販売の規定

風俗営業等の規制及び営業の適正化等(通称:風営法)ではアダルトグッズの通信販売等は下記のように規定されています。

風営法ではこう規定されている

二 
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
ちなみに・・・「二」が無店舗型性風俗特殊営業のアダルトグッズ等の通信販売ですが、
「一」は無店舗型性風俗の「デリヘル」等の営業となります。

電話その他の国家公安委員会規則で定める方法」とは

お客様の依頼を受ける方法として、風営法では下記の方法が規定されています。

1 
電話その他電気通信設備を用いる方法

2 
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便


電報


預金又は貯金の口座に対する払込み


当該営業を営む者の事務所(事務所のない者にあつては、住所)以外の場所において客と対面する方法

上記のうち、ほとんどの場合が「1電話その他電気通信設備を用いる方法 」のケースとなります。電話で依頼を受けたり専用のホームページで依頼を受ける場合は、この「1電話その他電気通信設備を用いる方法」に該当します。

前項第五号の政令で定める物品」とは

風営法ではアダルトグッズとして下記のようなものを規定しています。


1 
衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物


前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集


衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体


性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品

上記に該当するものをサイト等を介して販売する場合は必ず無店舗型性風俗特殊営業の手続きが必要になります。

アダルトグッズ通信販売の許可が下りるまでのスケジュール

「アダルトグッズ」「大人のおもちゃ」等の通信販売をスタートするまでのスケジュールの一例を以下ご案内します。

事務所選び

アダルトグッズ販売の事務所として使用することが承諾された事務所を選びます。
事務所所有者からアダルトグッズ販売の事務所として使用することにつき「使用承諾書」をいただく必要があるため
事務所選びは十分お気をつけください。

「広告宣伝の方法」「依頼を受ける方法」を決める。

例えば広告宣伝を「ホームページ」で行う場合には、サーバーが必要です。アダルトグッズ販売を禁止ているレンタルサーバーがありますのでお気をつけください。「ドメイン」や「携帯電話」等についてもあらかじめご用意していただく必要がございます。※警察署によっては、こういった通信機器の契約書コピーの提出書を求められることがあります。

手続きのための申請書類の作成・収集

アダルトグッズ通信販売許可の申請書類の作成・収集をしていきます。
「風営法に強い行政書士」に依頼するのも時価・経費・労力の削減には非常に良い選択です

管轄警察署の生活安全課に「通信販売許可(無店舗型性風俗特殊営業営業開始届)」の手続きをする

事務所の所在地を管轄している警察署に対して手続きを行います。

手続きをした日の翌日から10日経過すると営業が可能となります。

※しかし実際には届出確認書に記載された「許可番号(登録番号)」がわからないと、ホームーページ等に番号を掲示することが出来ず営業ができないため、「届出確認書」が届いてからの営業が実際のところとなります。

無店舗型性風俗特殊営業の手続きはローカル・ルールに注意!

「無店舗型性風俗特殊営業の手続き」は都道府県により、必要とされている資料が異なることが良くあります。
たとえば事務所として使用する建物の住所と地番が異なる場合には、「同一であることの証明資料」を求めることが必須であるケース、誓約書を求めるケースがあります。

また申請書等に記載する内容が「一字一句、警察署の求める内容と同じでないといけない」という都道府県もあります。

あらかじめ管轄警察署に問い合わせてから手続きする

風営法で求められている必要書類の他に、更に必要書類を求めるケースがあるため、
そういった情報を知らない場合は、せっかく警察署に手続きで訪れたにもかかわらず、
再度資料を作成・収集する必要があります。

まずは事務所の所在地を管轄する警察署を確認して「風営法で定められている資料の他に必要なものはあるか」確認しておいた方がよいでしょう。

風営法専門の行政書士に依頼するメリット・デメリット・依頼する相場は・・

風営法に基づく手続き(・・・風俗営業許可、深夜営業許可、無店舗型性風俗許可など)は行政書士に依頼することが出来ますが、行政書士は行うことが出来る手続きが数千あると言われ各行政書士は得意分野や専門分野があることがよくあるケースです。
そのため「風営法専門の行政書士」にご依頼した方が良いということになりますが、
以下では風営法専門の行政書士に依頼する「メリット」「デメリット」「依頼する相場」についてご案内します。

メリット

  • 必要書類を把握しているため、書類の作成・収集を代わりに行ってくれる
  • ローカル・ルールについても把握している
  • 警察署の対応をしてくれる
  • 手続きについて、調べたり作成しなくて済むので経営に注力することができる
  • 風営法専門の行政書士と関係をつくることで、その後の手続きや悩み等の相談相手ができる

難しい法律のことや、必要書類の作成収集など、初めて手続きをする方や、そうでない方であっても負担となることについては風営法専門の行政書士に任せることができます(しかしどこまで任せられるかは行政書士次第というところもああります)。

そのため、経営・事業活動に専念する時間が取れます

デメリット

  • 行政書士の報酬が発生する
  • 何が専門なのか、発信している行政書士が少ない
  • 風営法専門と言ってもどれくらいの能力があるか判断しずらい
  • お客様のスケジュールや事情にどれだけ合わせてくれるのかわかりずらい

行政書士に依頼するため、どうしても行政書士報酬が発生します。その他「風営法専門の行政書士」はネット上では限られていること、専門家であってもどこまで専門的でサービスが充実しているのかが分からないため、最悪の場合思っていたよりもいまいち効果が上がらなかったというケースもあります。

そのため、行政書士に依頼するときは「風営法専門であるか」「どの地域まで対応してくれるか」「報酬はいくらか」等をあらかじめ確認しながら情報収集する必要があります。

依頼する相場

行政書士に依頼する際に「必要書類作成・収集+手続き」について報酬を支払わないといけません。
行政書士事務所ネクストライフで調査したところ代替下記の報酬の幅があることが分かりました。

40,000円~100,000円ほど

値段と専門性・サービスの度合いに関連性があるかというと「どうなのかなぁ・・」というのが
ネクストライフの感想です。
どれだけ専門性があるか、サービスは丁寧か、等はサイト等を確認していただいた方がよいでしょう(専門性やサービスの質は、サイトがどれだけ作りこまれているか、どれだけ読み手にわかりやすく記載されているかに表れる、弊所では考え。

法律にのっとった営業をしましょう

いかがでしたでしょうか?
アダルトグッズ等のネットをはじめとする通信販売等を行う際は、必ず風営法上の手続きが必要であることが分かったと思います。

もし、手続きをせずに営業を行ったとき、最悪の場合は「6カ月以下の懲役若しくは 100 万円以下の罰金又はこれの併科」という重い罰則がありますのでくれぐれもご注意ください。

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