アミューズメント・カジノと風俗営業許可について風営法専門の行政書士が解説

本記事では、アミューズメント・カジノに必要な手続きを中心にご案内していきます。
最近開業数が増加してきたアミューズメント・カジノですが、法律に基づいた構造・設備や警察署の取り扱いによりいろいろなトラブルのお話があります。

本記事をご覧いただくことでアミューズメント・カジノを始める際に気をつけないといけないポイントが分かります。

アミューズメント・カジノに必要な風俗営業許可を風営法専門の行政書士が取得します

アミューズメント・カジノは「風営法の許可」が必要

風俗営業5号許可が必要

アミューズメント・カジノは風営法の規制を受ける営業です。
具体的には風営法のルールにより風俗営業5号許可が必要になります。

風俗営業5号とは

いわゆるゲームセンターのような営業を行う時に必要な許可で、風営法の中で規定されています。

特に射幸心をそそる恐れのあるゲーム機等を設置する営業が該当します。(射幸心 ⇒ 運に任せてとにかく勝ちたい!幸せになりたい!という気持ち)

アミューズメント・カジノについては、店内にルーレットやブラックジャック、バカラ、ポーカーといったゲームを行うために必要な設備(ルーレット、ポーカーテーブル、カジノテーブル等)を設置するので、「射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」を備えた店舗となるため、風俗営業5号許可が必要となります。

風俗営業1号許可の取得が要請される可能性

都道府県によっては、風俗営業5号許可の他に、「風俗営業1号許可も必要です」という警察署もあります。

風俗営業1号とは

いわゆるキャバクラ、スナック、ガールズバー、メイドカフェ等に必要な許可です。

「接待」を伴う飲食店営業等が該当します(接待⇒特定のお客様に対して行われる接客以上のサービス)。

なぜ「風俗営業1号も同時に申請しなさい」と言われるのかというと、理由は「ディーラーとお客」の関係にあります。例えばカードゲームの中でディーラーはお客にカードを配りますが、その行為が「特定のお客に対して行われる接客以上のサービス」に該当する、という見解の都道府県警察があるからです。

この「ディーラーによるサービス」については都道府県警察署により見解が異なるため、アミューズメント・カジノを行う場合は、あらかじめ下調べをする必要があります。

都道府県別のアミューズメント・カジノと風俗営業許可

行政書士事務所ネクストライフで確認した都道府県別警察本部の見解の一部を下記にご案内します。

※2022年9月12日現在

千葉県基本的には5号のみ。
しかし個々の申請内容による。
東京都5号のみ。
ディーラとしての活動のみであれば、その活動は接待には該当しない。
茨城県5号と1号が必要。
ディーラーのサービスは特定の客に対して行う接客以上のもの。
栃木県5号のみ。
接待はしない旨の誓約書」が必要。
神奈川県基本的には5号のみ。
しかし個々の申請内容による。

アミューズメント・カジノを行う管轄警察署へは、あらかじめ確認しましょう。

例外:10%ルールと気をつけるポイント

アミューズメント・カジノを行う場合には、必ず風俗営業5号許可を取得する必要がある、とご案内しました。しかし、実は例外があり客室面積の10%以下であれば、風俗営業5号許可を取得することなくルーレット、ポーカーテーブル、カジノテーブル等を設置することが可能です。

気をつけたいのが10%以下であるかどうかの計算方法です。
計算式は以下の通りです。

客室面積の10% ≧ ポーカーテーブル等の遊技設備の面積  × おおむね3倍  

注意したいのが、ポーカーテーブル等の面積そのものではなく、×3倍の面積が、客室面積10%いかにならないといけない、ということです。

この面積が取れない場合は風俗営業5号許可が必要となります。

飲食店営業許可

アミューズメント・カジノにてお客様にお酒や食べ物を提供する場合は、風俗営業許可とは別に「飲食店営業許可」の申請が必要となります。

風俗営業許可の申請の際に気をつけるポイント

アミューズメント・カジノが出来る場所の確認

地域(用途地域)の確認

基本的に商業地域をメインに、近隣商業地域、準工業地域を中心にアミューズメント・カジノを運営することをお勧めします。

風営法上では商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定のない地域で風俗営業を行うことができますが、都市計画法では床面積に制限のある地域があります(とはいってもかなり大型な施設の場合に限るかと思います)。

また都市計画法上では第二種住居地域、住居地域についてはゲームセンターを床面積を制限して建設してよい、となっていますが、風営法ではこの二つの地域をはじめ住居系の地域での風俗営業許可は絶対に取得することができません。

風営法により「風俗営業ができない用途地域」「風俗営業ができる用途地域」について行政書士が解説!

施設(保全対象施設)の確認

アミューズメント・カジノを行う店舗の地域(用途地域)がクリアしましたら、続いて店舗周辺に「風俗営業から保護すべき施設は無いか」確認します。

最近は商業地域や近隣商業地域(駅周辺)に認可保育園が数多く開園しております。「都道府県の認可」や「政令指定都市の認可」のある保育園については、一定の距離を開けた場所でないと風俗営業であるアミューズメント・カジノを行うことはできません。また病院、公園、図書館等も要注意です。

風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。

アミューズメント・カジノを行う場所を間違ってしまうと、大きな被害が発生します(内装工事、人件費、家賃・・)まずは場所をしっかり確認してから望みましょう。

各手続きの風営法上の構造設備の要件の確認

風俗営業5号

風俗営業5号の構造・設備の要件は下記の通りです。

1

客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

2

善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

3

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

4

営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

5

騒音又は振動の数値が一定の数値(都道府県条例に規程)に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

6

遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

風俗営業1号

風俗営業5号の他、風俗営業1号の取得が要請される場合には、下記の構造・設備も可帰任する必要があります。

1
客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

2
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7
騒音又は振動の数値が都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業5号と、風俗営業1号を両方取得する場合の構造・設備要件は下記となります。

5号だけでなく、接待に必要な1号営業も取得しなさいという場合は両方の要件を考慮して構造・設備をクリアする必要があります。両方の風俗営業を考慮した要件は下記の通りです。

1
客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。

2
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。

3
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

4
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

5
客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

6
営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

7
騒音又は振動の数値が都道府県条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

風俗営業1号許可を取得することで、外から店内を簡単に見ることができる状態ではダメで(フィルム等で隠さないといけない)、客室の面積についてもルールをクリアすることが求められます(16.5㎡以上)。

申請者、管理者の確認

申請者や、風営法の責任者である管理者が、風営法をはじめ諸法令に違反し刑に処せられた等があり、一定の期間(5年)を経過していない等の方である場合は、風俗営業許可を取得することができません。

申請者や管理者になる方は法令等に違反し罰則を受けたことが無いか、確認する必要があります。

アミューズメント・カジノ開業以降に気をつけるポイント

風俗営業許可を取得すると晴れてアミューズメント・カジノを開業することができますが、以下の点で注意が必要です。

① チップを換金したり、商品と交換する行為はできない。
② 午前0時以降の営業はできない。
③ 来店できる時間帯が、年齢により異なる(16歳未満は午後6時まで(保護者の同伴により午後10時まで)18歳未満は午後10時まで(各都道府県条例を確認する))。

など

風俗営業1号許可を取得していない場合

① 接待行為はできない。

など

風俗営業1号許可を取得している場合

接待行為が許される風俗営業1号許可を取得している場合は下記の点についてご注意ください。

① 18歳未満の入店、18歳未満の雇用はできない。
② 外から容易に内部が見えてはいけない。
③ 16.5㎡をきる区画を設けてはならない(ただし区画する仕切りなどの高さが1メートル未満の場合例外アリ)。
④ 従業員名簿の作成。

など

アミューズメント・カジノでわからないことはお気軽にご連絡ください

アミューズメント・カジノは、各都道府県警察により見解がわかれる厄介な営業ではありますが、今後売上・利益の獲得や地域の盛り上げが期待できる営業でもあります。

そのため行政書士事務所ネクストライフではアミューズメント・カジノの営業をお考えの方をフルサポートいたします。

分からないこと、ご不明な点ございましたらいつでもお気軽にご連絡ください。

※対応地域

千葉県(千葉市中央区、船橋市、柏市、市川市、松戸市、成田市)、東京都(新宿区、豊島区、千代田区、中央区、八王子市、調布市)、茨城県(土浦市、神栖市、取手市、日立市、水戸市、つくば市)、群馬県(前橋市、高崎市、太田市、伊勢崎市)、栃木県(宇都宮市、小山市)、埼玉県(さいたま市、所沢市、川口市、草加市、大宮市)、神奈川県(横浜市、川崎市)、大阪府(大阪市、堺市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市、姫路市)、福岡県(福岡市、北九州市)、鹿児島県(鹿児島市、鹿屋市)、北海道(札幌市、函館市、釧路市、小樽市)、青森県(青森市、八戸市)、岩手県(盛岡市)、秋田県(秋田市)、宮城県(仙台市)、山形県(山形市)、福島県(郡山市)、石川県、新潟県(新潟市)、富山県(富山市)、福井県(福井市)、石川県(金沢市)、静岡県(静岡市、浜松市)、山梨県(甲府市)、愛知県(名古屋市)、岐阜県(岐阜市)、和歌山県(和歌山市)、奈良県(奈良市)、長野県(長野市、松本市)、三重県(津市、四日市市)、広島県(広島市)、岡山県(岡山市)、滋賀県(大津市)、鳥取県(鳥取市)、島根県(松江市)、山口県(下関市)、香川県(高松市)、徳島県(徳島市)、愛媛県(松山市)、高知県(高知市)、大分県(大分市)、佐賀県(探し)、長崎県(長崎市)、宮崎県(宮崎市)、熊本県(熊本市)、沖縄県(那覇市)

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