〇 使用承諾書の「使用する目的」欄の記載内容は要注意。「風営法の文言通り」に記載するのが無難
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キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応
使用承諾書とは?なぜ風俗営業許可の申請で必要なのか?
そもそも
風俗営業許可申請での「使用承諾書」は、
「『私の所有する物件』をこの人に『風俗営業を行う目的で』貸すことをを承諾しますよ」という書類です。
では風俗営業許可の申請手続きでは、
なぜこの「使用承諾書」が必要なのか。
そもそも
風俗営業許可の手続きをするときは「使用権原を疎明する証明書(多くの場合は「店舗の賃貸借契約書」のコピー)」を提出しなくてはなりません。
そのため、
使用目的に「風俗営業」の記載が無い賃貸借契約書のコピーとは別に、「私はこの人に、私の所有する建物を『風俗営業を行う目的で』貸すのを承諾します」という内容の使用承諾書を提出する必要があるのです。
お店を借りて風俗営業を行う場合には、使用承諾書の作成を依頼しておくとスムーズ
風俗営業許可の取得を予定している場合は、お店を借りる際に「賃貸借契約書」の使用目的欄に「風俗営業」と入れていただくか、「使用承諾書の作成」をあらかじめ不動産屋さんに依頼しておくと手続きがスムーズです。
風営法で時間がかかる必要書類に「賃貸借契約書のコピー」や「使用承諾書」が挙げられます。なぜならこれら資料は自分以外の第三者の協力がどうしても必要だからです。特に使用承諾書は不動産屋さんを通して店舗所有者に作成を依頼することとなるケースがほとんどです。
そのため、お店を借りる際に「賃貸借契約書」「使用承諾書」の早急な作成をお願いしておいた方が良いでしょう。
風営法に準拠した「使用承諾書」はこのような様式です(ダウンロードあり)
使用承諾書は法律上で決まった様式はありません。
ただ、風俗営業許可の手続きで提出する使用承諾書は、
だいたい記載内容が決まっていて、いろいろなサイトで使用承諾書の様式をダウンロードすることができます。
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以下から使用承諾書の様式をダウンロードできます。
参考
使用承諾書のダウンロード風営サポート
ダウンロードした使用承諾書は、以下のような様式です。
上記の様式の各項目には、
実際どのような記載をしていけば良いか以下で具体的にご案内していきます。
風営法を基準を満たすための使用承諾書の「具体的な記載例」
さあ、それでは使用承諾書を実際に記載していきます。
使用承諾書の様式の他、
まずは以下の資料をご用意ください。
〇 店舗の全部事項証明書
必ず用意してください。
年月日
「年月日」には、使用承諾書を作成した日付を記載します。
気をつけたいのが賃貸借契約書の作成年月日より前の日付にせず、
なるべく同日か、作成日よりそんなに後にならない日に作成するということです。
本体(契約のおおもとである)である賃貸借契約書の締結よりも前ですと、
「お店を賃貸する契約も成立していないのに、どうゆうこと?」という突っ込みを受けるかもしれません。
「賃貸借契約書の双方の著名押印の日」に念のため「使用承諾書」を持参し、
賃貸借契約書の「目的欄」を確認した際、もし「風俗営業の営業」等の記載がなければ、その場で使用承諾書も作成する、というのがベターかなと思います。
もちろん後で店舗の所有者さんから使用承諾書の記載をもらうのも良いのですが、時間的なロスが出てしまいますよね。
左上の「住所」「氏名」
左上の「住所」「氏名」には、
風俗営業を行う人の「住所」「氏名」を記載します。
風俗営業許可の手続きは「住民票どおり(個人の場合)」「履歴事項全部証明書どおり(法人の場合)」を強く求める手続きです。
ですから「丁目、番地、号」などを省略して「-(ハイフン)」で記載するのはなるべく避けた方が良いです。中には「市役所で『住居表示』をちゃんと調べてください」指示する警察署もあります。
中段の「住所」「氏名」「㊞」
中段の「住所」「氏名」「㊞」には、
店舗の所有者の「住所」「氏名」「印鑑の押印(実印が無難)」が必要です。
個々の記載もなるべく「住民票どおり(所有者が個人の場合)」「履歴事項全部証明書どおり(所有者が法人の場合)」に記載しておいた方が無難です。
中段の「私~」の箇所
中段に位置する「私~」の箇所ですが、
「~」には所有者の方の名前(法人であれば法人名)を記載します。
名称
表の中「1建物」の内の「名称」ですが、
ここには店舗の物件名を記載します。
「店舗の名称」については用意していただいた「店舗の賃貸借契約書」を確認します。
ほとんどの場合賃貸借契約書の中で店舗の名称が記載されています。
「名称」の欄には、店舗の賃貸借契約書の記載通りに、その店舗の名称を記載します。
所在地
表の中「1建物」の内の「名称」ですが、
ここには店舗の所在地を記載します。
店舗の所在地については、こちらも「店舗の賃貸借契約書」にて確認をしますが、「店舗の賃貸借契約書」に記載の所在地が「-(ハイフン)」で記載されている場合は市区町村役場で正しい「住居表示」を確認します。
構造
表の中「1建物」の内の「構造」ですが、
ここには店舗の賃貸借契約書の中に、多くの場合「構造」が記載されています。
記載されていない場合は、その店舗の「全部事項証明書」を取得して、
全部事項証明書に記載されている構造の内容を記載していきます。
面積
表の中「1建物」の内の「面積」ですが、
「店舗の賃貸借契約書」に記載のある「面積」なのか、
実際に測量して申請書に記載する「面積」なのか、
どちらにすれば良いかというお話が度々ありますが、
行政書士事務所ネクストライフでは、
「実際に測量して申請書に記載知る面積」を記載しています。
風俗営業許可の手続きの際の「統一性」という視点からも
同一の方が良いと考えております。
使用する目的
表の中「2 使用する目的」ですが、
ここには以下の表に従って記載してください。
業種 | 使用する目的 |
---|---|
【社交飲食店】 キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブなど | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号の営業 |
【低照度飲食店】 くらいbarなど | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号の営業 |
【区画型飲食店】 客室に男女がイチャイチャするための狭い区画を設けた飲食店など | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第3号の営業 |
【射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業】 パチンコ店、マージャン店など | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第4号の営業 |
【本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業】 スロット、テレビゲーム機のあるゲームセンターなど | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第5号の営業 |
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風俗営業の種類の詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
風営法専門の行政書士が「風営法」「風俗営業」の種類や該当する業種や罰則をやさしく解説
以上を踏まえて
架空の使用承諾書を作ってみました。
以下を参考にしていただければと思います。
風俗営業許可の申請の際には、早めに使用承諾書を行委しましょう
使用承諾書は、風俗営業許可を申請する店舗の賃貸借契約書の目的に不備がある場合に添付しんないといけない資料であることが分かったと思います。
しかし、不備を補足する使用承諾書の記載を間違っていては
不備を補足することはできません。
また使用承諾書は「所有者の方に著名・押印等を協力してもらう資料」です。
もし使用承諾書が必要な場合は(すなわち店舗賃貸借契約書の目的欄に不備がある場合は)、所有者の方と打ち合わせをして使用承諾書を収集しなくてはいけません。
使用承諾書の収集で時間がかかることがしばしばあります。
以上の事から、
まずは店舗の賃貸借契約書の「目的」の欄を確認して、
それから計画的に使用承諾書を収集していきましょう。