深夜酒類提供飲食店営業の「酒類提供飲食店営業」。このフレーズの意味するところ。
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深夜営業(深夜酒類提供飲食店)の手続きを知りたい方は、はこちらの記事をご覧ください。
【やさしく解説】深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出までのやり方を手続きを専門の行政書士が語る
「お酒を提供する飲食店」は世の中にたくさんあります。
居酒屋さん、バーのほかファミレス、ラーメン屋、寿司屋、牛丼屋などなど多くの飲食店がお酒を提供しているはずです。
ただ、
これら多くの飲食店が全て「酒類提供飲食店」に該当するかというと、そうではありません。
以下では
風営法の「解釈運用基準」をふまえて「酒類提供飲食店営業」についてご案内していきます。
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「酒類提供飲食店営業」とは・・・
風営法の解釈運用基準では「酒類提供飲食店営業」のことを下記のとおり定めています。
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)」をいう。
この内容が「酒類提供飲食店営業」の基本的な考え方です。
この中の各フレーズがそれぞれどのような意味を持っているのか、
以下さらにご案内していきます。
「酒類を提供して営む」
「酒類を客に提供して営むことをいい、提供する量の多寡を問わない」と規程されています。アルコール分が1度以上あれば酒類に該当し、提供するお酒の量は多くても少なくても「提供している」ことになります。
「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」
上記のカッコ書きの中「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。=酒類提供飲食店ではない。」と既定されていますが、以下の点がポイントです。
営業時間中、お客さまに常に主食を提供している店であることが必要です。例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供して いる店等は該当しません。
イ
お客さまが飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることが必要です。例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するよう な場合は該当しません。
ウ
「通常主食と認められる食事」とは、世間一般的に「主食」と認められる食事を いい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み 焼き等が該当します。
「ア」については、例えばごラーメン屋さんがラーメンを常に提供しているようなケースです
ラーメン屋さんもビールを提供しているお店は結構ありますが、麺類という「主食」を常に提供しているで「酒類提供飲食店」には該当しません。
「イ」については、「お客様単位」に酒類提供飲食店かどうかを判断しています。
お客様がラーメンを注文するだけなら大丈夫ですし、ビールを注文してもメインはラーメンをためることだよね!と判断できるなら問題ありません。
問題は「中華居酒屋」「ラーメン居酒屋」というお店です。
こちらについては麺類以外にもおつまみも豊富で、お酒の種類も豊富です。
もし来店するお客さまが「お酒」を目当てにやってくるようであればそれは「酒類提供飲食店」になります。
「ウ」については、基本的には「米」「粉もの」は主食に該当します。
いかがでしたか?
基本的には
「酒類提供飲食店」に該当する飲食店が「深夜の時間帯」に営業する場合に合に限って「深夜酒類提供飲食店営業届出」の手続きが必要になります。
ですから
ご自身の営業が「酒類提供飲食店」に該当するかどうかの判断はとても大切です。
ただ該当するかどうかの判断については
上記からもわかる通り酒類提供飲食店の「明確な基準」が存在していません。
しかしこの点・・・深夜営業許可を取るべきか、取らないべきかを警察署の生活安全課等に相談しても「自己判断」となることがほとんどです。
そのため
上記の内容に基づいて自身で判断していくのが現状です。
行政書士事務所ネクストライフでは、
「グレーな気がするなぁ」という場合であれば、「手続き」をしておいた方が無難ですよ、とお話ししています。
何故なら 「警察からいろいろ言われる可能性がある」という心配事を排除しておいた方が安全ですし、隣近所や同業者からの通報等があったときに「深夜営業の届け出はしていますよ!」と言えるよう、備えておいた方が無難だからです。
どのように判断すればいいのだろう?と悩まれている場合はいつでも行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡・ご相談ください。