キャバクラ、ガールズバーに必要な風俗営業1号許可を丁寧にご案内!【何回も手続きした行政書士が解説】

「風俗営業1号許可」は「接待」のある「飲食」の営業。「接待」が超重要!!

お客さんが「お酒やおつまみ」を口にしつつ、女の子と「イチャイチャ」して「いい感じの雰囲気」を楽しむ、こんな営業を「風俗営業1号」と言います。

この「風俗営業1号」というのは
「風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」に規定されています。

どのように規定されているかというと下記のような感じです。

キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業


ここでは「接待」という言葉が超重要です
ここでいう「接待」とは

「歓楽的雰囲気をかもし出す方法」によりお客様をもてなすこと

をいいます。
「歓楽的雰囲気をかもし出す方法」とは、
例えばお酌やお客の手を握る、特定のお客と談笑する等が該当します。

冒頭に、

「お客さんが『お酒やおつまみ』を口にしつつ、女の子と『イチャイチャ』して『いい感じの雰囲気』を楽しむ」

のうち

 「女の子と『イチャイチャ』して『いい感じの雰囲気』を楽しむ」

というのが、まさに「接待」です。
 



接待はこんな言い方もできると考えています。
それは・・・


 「お客さまを『その気にさせる行為』」 


積極的に特定のお客様に対して
そのお客様が、自分のことを気に入る、好きになっちゃう・・・
そんな気持ちにさせる行為は「接待」と評価されるでしょう。


そんな接待を行う飲食店は「風俗営業1号」というわけです。

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、クラブ、スナックで接待をするなら「風俗営業1号許可」が必ず必要です!


 キャバクラや、ガールズバー、ホストクラブやスナックで
「接待」を行うのであれば必ず「風俗営業許可(風俗営業1号許可)」が必要になります。
 


「ガールズバーやスナックは必要ないでしょ?」

という方もいらっしゃいますが「とんでもない!!」
接待をするのであれば、必ず風俗営業許可が必要になります。

「カウンター越しなら大丈夫でしょ」

とんでもない、
カウンター越しであっても
「特定のお客様に対して『その気にさせる行為』」があるのであれば
それは「接待アリの飲食店」・・・
すなわち「風俗営業許可」が必要になるのです。


参考 風俗営業1号の「接待」6つの判断基準風営サポート

風俗営業許可を取得するには「ルール(要件)」をクリアしないといけない

「接待を行う飲食店」を始めるので得れば前述のとおり「風俗営業許可」が必要になります。
この風俗営業許可ですが、取得するためには
 風営法で決められたルール(「要件」と言います)を「すべてクリア」しないといけません 

この要件ですが、
接待ありの飲食店を行う場合には、接待アリの飲食店専用の要件をクリアすることが必要になります。

具体的には以下の通りです。

要件(全部で7つ)解説と注意するポイント
申請者、管理者に法令等違反による処罰が無いこと(欠格事由に該当していないこと)。手続きをする者、管理者になる者が法令違反して処罰され一定期間経過していないことが必要。
営業所の所在する用途地域は問題なく、都道府県条例で規定する周辺地域に保全対象施設が無いこと。用途地域が「商業地域」「近隣商業地域」等であること、周辺に幼稚園、学校、病院、図書館、病院等が無いことが必要。
客室の床面積は、和風の客室であれば1室9.5㎡以上、そのほかのものは1室16.5㎡以上、ただし1室のみである場合はこの限りではない。客室が1室であるかどうかをまずは確認する。
1室のみであれば広さ要件は特に気にしないで大丈夫。
客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。客室内部を見通すことができる窓がある場合には、目隠などをして、内部が見えないようにしないといけない。
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。客室内に「1メートル以上の設備(イス、テーブル、仕切りなど)」が無い状態でなければならない。客室以外の部屋は特に関係ない。
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害する恐れのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。エッチなポスターなどが無い状態でないといけない。ヌード写真などはご法度。
客室ので出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所の出入り口についてはこの限りではない。店舗内に、客室があってその客室の出入り口に鍵がついていてはダメ。
ただし直接外と出入りできる場合は大丈夫。
営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。照度(明るさ)を図る際はテーブル、イス等の上で行うので、そこがあまりにも暗いとダメ。
騒音振動の数値が都道府県条例等で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。近隣に大きな音が漏れないような設備でないといけない。


上記が風営法で規定されている要件ですが、
 実質的に「飲食店営業許可を取得していること」は必ず求められます。 

また群馬県などは「消防関連手続きができていること」が求められます
 群馬県では「消防関連手続きができていないと風俗営業許可は絶対に許可されない」わけです。 

上記については
風営法にはのってこない内容なので注意が必要です。

風俗営業1号許可の「手続き」と「必要書類」

風俗営業1号の許可を取得するには、
接待アリの飲食店を行う店舗を担当する(「管轄」と言います)警察署の生活安全課に対して「風俗営業許可申請」の手続きを行います。

手続きでは法律で求められている必要書類を提出するのですが、
必要書類は「風俗営業1号の要件を全てクリアしていることを」証明するためのものです。

では実際にどんな資料が必要で何を証明しているのか
以下ご案内します。

※※※
下記は行政書士事務所ネクストライフで行う際の一般的な必要書類です。
風俗営業許可申請はローカル・ルールがありますので、必ず管轄警察署・生活安全課に必要書類を確認してください。弊所も必ず管轄警察署に必要書類を確認します。

必要書類一覧解説・ポイント
申請書「どこにいる」「誰が」「どこのお店で」「なんという店名で」どんな風俗営業を行うのか(接待アリ飲食店は「風俗営業1号」の社交飲食店)を記載する、いわば手続きをする者の紹介文のようなもの。
その他「営業所面積」「客室面積」「営業所の構造」なども説明する欄がある。

様式はホームページからダウンロード。
営業の方法営業について、「時間帯」「人」「提供する飲食」「遊興((例)カラオケ)」などについて説明する資料。

様式はホームページからダウンロード。
営業所の使用権原を疎明する書類このお店で風俗営業1号をやることを店舗所有者が承諾し、当事者同士確認していることを証明する資料。
平面図(求積図)営業所面積、客室面積のレイアウト、サイズがわかる図面と、各部屋の面積、面積の計算根拠がわかる計算式など表した図面とその補足資料一式。


客室がいくつあるか、客室の床面積の証明資料
平面図(イス・テーブル配置図)客室に設置されているイス・テーブル等のレイアウト、設置されたイステーブル等の寸法を表した図面とその補足資料一式。

⇒客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないことの証明資料
平面図(音響・照明配置図)客室内の音響・照明の配置、設置された音響・照明の種類を表す図面とその補足資料一式。


照度、騒音についての証明資料。
営業所周辺の略図(近隣周辺図)周辺に、周辺に幼稚園、学校、病院、図書館、病院等が無いことの証明資料。
営業所周辺の略図(用途地域証明書)営業所の所在する地域の用途地域の証明資料。
(申請者が個人)住民票本籍記載の住民票。申請者がどこの誰であるか、また申請書記載の申請者の住所・氏名に間違いないことの証明資料。
(申請者が個人)身分証明書欠格事由に該当しないかの証明。
(申請者が個人)誓約書申請者に欠格事由が無いことの誓約書。
(申請者が法人)定款申請者である法人の確認資料。
(申請者が法人)登記事項証明書申請者がどこのどんな法人であるか、申請書記載の申請者である法人の所在地・法人名に間違いがないことの証明資料。
(申請者が法人)役員の住民票本籍記載の住民票。登記事項証明書に記載の役員の住所・氏名に誤りが無いか、この役員で間違いないかの証明資料。
(申請者が法人)役員の身分証明書登記事項証明書に記載のある役員が欠格事由に該当しないかの証明資料。
(申請者が法人)役員の誓約書申請者である法人の役員に欠格事由が無いことの誓約書。
管理者の住民票申請書記載の管理者の住所・氏名に間違いないか、本籍記載の住民票。管理者がどこの誰であるかの証明資料。
管理者の身分証明書管理者が欠格事由に該当しないことの証明資料。
管理者の写真2枚管理者証作成のための証明写真2枚。
縦3㎝ 横2.4㎝
管理者の所在証明風営法では求められていないが実務上頻繁に求められる資料。

管理者が現に住民票の住所地に所在していることの証明(公共料金の領収書等)。
食品営業許可証の写し風営法上は求められていないがほぼ100%求められる資料。

風俗営業1号を行う上で必ず取得していることが前提の「食品営業許可」の証明資料。
メニュー表風営法上では求められていないが実務上頻繁に求められる資料。

食品営業許可で何をいくらで提供するかの確認資料。
(外国人の場合は)在留カードの写し風俗営業を行うことができる在留資格を有していることの証明資料。

風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業届出の違い

「風俗営業1号」と「深夜酒類提供飲食店営業」はよく引き合いに出されます。

なぜなら両者はよく似たところがあるからです。
共通するのは、だいたいが「お酒を提供する飲食店」というところです。
その一方で決定的に違うのが


風俗営業1号は「接待アリ」

深夜酒類提供飲食店営業は「接待ナシ」

風俗営業1号は「午前0時まで営業可」

深夜酒類提供飲食店営業は「朝の6時まで営業可」



という点です。
そしてこの違いにより
「人的要件」「場所的要件」「構造・設備要件」についても異なります。
ざっとですが以下のような違いがあります。

項目風俗営業1号深夜酒類提供飲食店
接待ありなし
営業時間午前0時まで午前6時まで
人的要件ありなし
場所的要件用途地域
保全対象施設
用途地域
構造設備要件16.5(9.5)㎡以上
5ルクス以下ダメ
内部見えてはダメ
9.5㎡以上
20ルクス以下ダメ

上記を見た時に
深夜酒類提供飲食店は「接待がない」ので外から見えても構いません。

深夜酒類提供飲食店は「居酒屋さんのようなお店で『深夜に営業するお店』」ですから、外から見えても大丈夫なのですが、男女のイチャイチャする接待を目的としていないので照度は明るくないといけません(20ルクス以下ではダメ)。

また人的要件については風俗営業1号には課されているのに対し、
深夜酒類提供飲食店はについては課されていません。


よくあるケースが、
風俗営業1号で欠格事由に該当したために風俗営業許可が消滅してしまったために、今度は深夜酒類提供飲食店を行い欠格事由が明ける5年が経過するまで頑張る、というものがあります。

風俗営号1号は、いろいろな要件をクリアしてやっと営業できる、法令を遵守しないとできない営業です

風俗営業許可は1から5号まで全部で5種類ありますが、
それぞれの風俗営業で要件が異なります。

風俗営業1号は、他の営業と比べ若干要件が多く、その分手間もかかります。
しかしこれら法律上の要件をクリアしないと風俗営業許可を取得することができません。

そしてその要件をクリアしていることは
これまた風営法で規定されている必要書類と、それだけでなく∔αの資料で証明することで手続きをすることができます。


さらに、
提出された資料と同じ構造・設備、周辺地域となっているのか
警察署・生活安全課による「構造検査」が行われます。


人的要件、場所的要件もクリアし、さらに構造検査にも耐えられる必要書類∔αが、、、この手続きには求められます。

十分な用意が必要ですし、
迅速な許可取得が求められるのであれば
風俗営業許可専門の行政書士に依頼するのも一つの手です。

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