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まーじゃん店の風営法許可を料金200,000円で取得【風営法専門の行政書士がフルサポート!】
まあじゃん店の料金には要注意!ということは料金表の掲示にも注意しないといけない
まあじゃん屋を営業するときは、風俗営業4号の許可が必要となります。
風俗営業許可では「風営法」で定められた資料を手続きの際に提出する必要がりますが、その際「料金表のコピー」の提出も多くの場合求められます。
そしてこの料金に価格帯には「風営法上の規制」があるので注意が必要です。
特に「構造検査」の際、掲示等されている料金表は必ず確認されますし、提出した料金表のコピーとの整合性、統一性は求められるところなのでお気をつけください。
本記事では風俗営業であるまーじゃん店の「遊技料金」について以下ご案内していきます。本記事をご確認いただくことでまーじゃん店における料金表の理解が深まるはずです。
具体的な料金
【お客様1人当たりの時間を基礎とした場合】
全自動式のまあじゃん台 | 1時間につき600円 |
その他のまあじゃん台 | 1時間につき500円 |
【麻雀台一台あたりの時間を基礎とした場合】
全自動式のまあじゃん台 | 1時間につき2,400円 |
その他のまあじゃん台 | 1時間につき2,000円 |
上記の通り、「お客様一人当たり」「まーじゃん台1台当たり」ごとに、そして「全自動」か「それ以外」かで料金が規制されています。
なぜ料金に規制がかけられているのか。
まあじゃん屋は、射幸心をそそる恐れのある営業です。
風営法では「客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として風俗営業許可がなければ営業を行っていはいけない営業です。
「射幸心」とは「思いがけない幸運によって利益を得たい」という感情を言います。こういった感情をそそるおそれが「まーじゃん店」にはあるので風営法の対象となっていると風営法では言っています。
そして、
そのような営業である以上遊技料金についても規制をしないといけない、というのが風営法の姿勢です。
もし、遊技料金に規制がなければ料金についていろいろな形態のまーじゃん店が存在してしまいます。
例えば、高級でゴージャスなまーじゃん店ができた場合そのコストを維持するための高料金になるはずです。できるはずでそのような店では、負けている人は賭博行為をする可能性も高まります。
そのため風営法では上記のような遊技料金の規制を規定しているわけです。
いかがでしたか?
本ページは「まーじゃん屋の遊技料金の規制」についてご案内しました。
遊技料金の規制についての内容でしたが、上記の内容を通してまあじゃん屋は風俗営業によって規制されるべき営業であることがなんとなくわかるような気もします。
風営法ではこういったルールを通して風営法自体でも射幸心を抑える仕組みを作っているわけです。「まーじゃん屋は法律で規制しつつ許可制にして営業をすべき」という考えが風営法からうかがえます。
風営法専門の行政書士事務所ネクストライフでは「まーじゃん屋」に必要な風俗営業4号の手続きを多数行っております。ご相談・ご依頼はお気軽にご連絡ください。
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