深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

深夜酒類提供飲食店ができる場所は風営法で決まっています

深夜の時間において酒類提供飲食店を行える場所は
実は風営法で決まっており、さらに具体的な場所については各市区町村ごとに決まっています。

深夜酒類提供飲食店を営業できる場所が決まっているということは・・・
そうでない場所で深夜営業を行うと処罰される可能性もできてますので十分ご注意ください。

注意
深酒の行えない地域で深酒を行ってしまうと
無届営業による罰則(50万円以下の罰金)に処されるかの姓がありますし、
届出を行ったとしてもそもそも深夜営業できない場所なので、永遠に深夜営業ができない状態が続いてしまいます。

具体的に深夜営業ができる場所は?

最も安全なのが「商業地域」

風営法諸法令では、下記の地域において深夜種類提供飲食店の営業ができるとされています。

○ 商業地域
○ 近隣商業地域
○ 準工業地域
○ 工業地域


上記地域では深夜種類提供飲食店の営業ができますが、
もちろんその手続きをしないと「無届営業」の状況になってしまいます。

注意・建築基準法
風営法上は上記用途地域で深夜営業ができることとされていますが、建築基準法上では深夜営業用の建物が建築できない地域もあります。

実際の手続きでは「用途地域証明書」を提出

深夜営業を行う場所の市役所で「用途地域証明書」を発行してもらいます。

その用途地域証明書の中で
「(店舗のある住所地)は商業地域であることを証明する」といった内容が記載されているので、これを提出することで警察署へ場所的要件がクリアしていることを証明します。

ポイント
東京都などそもそも「用途地域証明書」の発行が無い都道府県もあります。あらかじめ深夜営業を行う場所の管轄警察署に用途地域を証明する資料について確認しましょう。

深夜営業を行うに当たって、保全対象施設は特に定められていない

風俗営業については、
お店から一定の距離に保護すべき施設(保全対象施設)がある場合は、
例え商業地域にお店があったとしても風俗営業を行うことはできません。

それに対して
深夜種類提供飲食店の場合はそもそも「保全対象施設」の規定が設けられていないので用途地域に間違いが無ければ深夜営業することができます。
風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。

深夜営業を行う場合は、まずは場所の基準を確認しましょう

深夜酒類提供飲食店を行うには、「お店の場所」「お店の構造・設備」について基準を満たさないといけないですが、一番最初に満たさないといけないのは、
「お店の場所」の基準です。

「お店の構造・設備」についてはお金をかければ基準を満たすことができますが、「お店の場所」についてはいくらお金をかけても深夜営業ができる地域に変わることはありません。

ですから、
良いお店が見つかったからと言ってすぐに賃貸借契約をするのではなく、
まずはお店の所在する場所の「用途地域」を確認しましょう。

※※
お店の構造・設備の基準は下記の記事からご覧いただけます↓↓

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

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