風俗営業1号では、気をつけていないと2部屋とも「客席ではない」と判断されることがあります
風俗営業1号許可を申請する際、大きなハコの場合は、客席を2つに分けるということがよくあります。
例えば一つの部屋はカラオケあり、もう一つの部屋はカラオケなしといった理由や、
1つの部屋はカウンターのみ、もう一つの部屋はソファー席などといった理由があります。
ですが・・・いざ申請したときに「2つの部屋とも客室とは認められないよ」となる可能性が出てきません。
風営法上、客室の大きさは決まっている
風営法では、客室の大きさのルールが定められています。
それは「16.5㎡以上(和風の場合は9.5㎡以上)」というルールです。
上記の場合、客室を2つに区画することで一方の客席が16.5㎡とれず、または2部屋とも16.5㎡とれない、というパターンが年に数回あります。
最悪なのは申請の際に、申請者も警察担当者も双方がこのことに気づかない、というパターンです。
しばらくして「この部屋だと客席として認められません⇒風俗営業許可はおりません」ということが判明した場合、改めて内装工事を入れるか、あきらめるしかありません。
客席の面積要件を何とかクリアするために
まずは、手続きの前にレイアウトのプランをしっかり行うことです。
16.5㎡未満の客室を作ってしまった場合は、再度解体して作り直さなければならないことになりますし、その場合「時間」「経費」の大幅なロスとなります。
ですから、風俗営業許可の手続きの前にかならず「16.5㎡以上」を意識して客席のレイアウトを決めていきます。
作ってしまった後に発覚した場合
上記でお話した通り、風営法上では客室の一室の大きさは「16.5㎡(和風の客室の場合は9.5㎡)以上」でないといけない、というルールがあるとご案内してきましたが、このルールには但し書きがあり「客室が1室のみである場合を除く」とあります。つまり2つの客室のうち「1室のみ」を客室として利用し他の部屋は客室として指定しなければ、客室として指定した部屋が「16.5㎡未満」であっても面積要件をクリアすることができます。
ただし、客室を3つ以上作ってしまった場合で、それら全てが16.5㎡未満の場合は2つ以上が客室として使用できなくなるので注意が必要です。なるべくなら内装工事を行う前に面積要件をクリアしたレイアウトの設計ができることが望ましいわけです。
面積要件をクリアしたレイアウト設計をしたい場合は専門家に相談するのが無難です
以上「客席は16.5㎡未満であってはならない」という面積要件についてご案内してきましたが、いくら要領はわかった、といってもやはり不安なことでもあります。「わかったつもりでいたが、いざ内装工事を行う直前になると不安だ」とういった方は結構いらっしゃいます。そういったときはまずは専門家にご相談することをお勧めします。具体的に言えば「風俗営業許可専門の行政書士」です。
後になって余計な出費が無いようくれぐれもお気を付けください。
カウンターの高さ・風俗営業1号で気を付けたポイントとは