秋葉原でのメイドカフェ・コンカフェは、もはや風俗営業許可が絶対必要!?風営法専門の行政書士が解説

【 結論 】
★ たとえ、キャストにその気が無くても「お客様がその気になるような接客」があるなら「風俗営業許可は必要!」

★「接待」は警察署が判断するため、お店が気を付けていても判断が難しい!

★特にここ数年で「客引き」「接待」を行う無許可営業が多発しているので、今まで指摘を受けてこなかったお店も要注意!

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メイドカフェ・コンカフェに必要は風俗営業許可を取得したい方は、こちらのページへどうぞ

メイド・カフェ、コンカフェに必要な風俗営業許可を、風営法専門の行政書士が取得します。

秋葉原のメイドカフェ・コンカフェと風営法や風俗営業許可との関連は?

行政書士事務所ネクストライフは、日頃より多くの「風俗営業許可」「深夜営業許可」の手続きをしておりますが、最近多は千代田区や台東区でのご依頼・・・特に「秋葉原」と呼ばれる外神田や神田の地域でのご依頼が増えております

理由は「最近、警察署の『メイド・カフェ』に対する対応が厳しく、「風俗営業許可」を取得しないといけない」というもの。確かに2021年は年初から「無許可営業による逮捕」のニュースが、テレビやネットで数多く上がり5月頃は5店舗一斉摘発!という事件もありました。

2021年は夏にオリンピックもあるし海外から外国人も来るだろうから、オリンピックが終わるまでは際どい営業(風営法に抵触するような)については厳しいんじゃないのか?などというご意見もありましたが、オリンピックが終わっても厳しさは継続中のようで「無許可営業による逮捕」は引き続きテレビやネットをにぎわせています。

風営法で規制されている「激しい客引き」「違法接待」そして「ぼったくり?」も・・・

前述の通り、オリンピック後も警察による厳しい対応は、これからも続くことが予想されます。
風俗営業許可のご依頼のあったお客様からのお話では・・・


ここの駅の横断歩道では、この時間になると強引な客引きが現れる。

実は、S区から流れてきた経営者たちが、コンカフェを次々に初めて「S区のような客引き」が始まった。」

今では300~350ともいわれるメイド・カフェ、コンカフェが存在し、全てとは言わないが「接待」のような接客が横行している。

そのため、昔からあるメイド・カフェにも影響があり、風俗営業許可を取得するお店が増えてきている。」


ということでした。

2021年前から「接待に該当するような行為」がある場合は「たとえメイド・カフェであっても風俗営業許可は必要」というのはずっと言われてきたことですが、ここ数年の間で警察署や区にとって「メイド・カフェやコンカフェ=風俗営業」が色濃く映るようになったのでしょう。

秋葉原地区ではメイドカフェの悪質な客引きが問題化しており、苦情などの110番が昨年1年間で約1100件に上った。
千代田区の樋口高顕区長は、一斉摘発を受けて記者会見を開き、警視庁や地元団体と連携して、秋葉原地区で違法営業する店舗への対応を強化すると発表した。

※引用元:讀賣新聞オンライン https://www.yomiuri.co.jp/national/20210521-OYT1T50111/


最近では「ぼったくり店」の存在もニュースとなり秋葉原は、だんだんと「風俗営業の街へ」と変わりつつあります。

今まで警察に何もお咎めが無かったお店についても、今後本格的に「風俗営業許可の取得要請」が行われていくことが予想されます(実はこの記事を書いている2日前にも3件の問い合わせがありました。。。)。


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最近のメイド・カフェ、コンカフェの風俗営業許可の事例
風営法専門の行政書士が、秋葉原(千代田区外神田某所)のコンカフェ・メイドカフェの風俗営業許可を申請した件

メイドカフェ・コンカフェは「風俗営業許可の取得」に向けて動くべし!

「メイド・カフェ」そして「コンカフェ」は、これからは「風俗営業許可」を取得して営業することを考えないといけない・・・・弊所ではそう考えております。

キャストからすると「アイドル的な立場でお客様と接したい」というお気持ちがあると思いますが、警察的には「その接客で、その気になっちゃう男性客がお店にやってくる以上、その接客は「接待」である」というのが答えです。
いくらキャストが「その気にさせる行為はしていない」と言っても、その接客を評価するのは警察であって、警察が「接待である」と判断すればそれは「接待」なのです

ということは・・・


「メイド・カフェ、コンカフェで行われる接客は『接待である!』」


と言わざるを得ないのです。
(100%そうである!とは言えませんが、逆に「接待ではない」というのが通用しなくなっています。。)

ここで接待について詳しくお話はしませんが、
「接待あり」を強める要素として、特に「その気にさせる行為」「特定のお客様に対する行為」「店内レイアウト」が秋葉原ではポイントになる、、、と考えています。

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風営法上の「接待」についての詳細は下記のページでご覧いただけます。

風営法専門の行政書士が、風俗営業1号の「接待」の判断基準を解説

その気にさせる行為

「その気にさせる行為」とは、例えば「男性客に対して、魅惑的な接客を行う」ということだけではありません。一緒にゲームをしたり、チェキで一緒に撮影する、なども該当する可能性が高いです。その行為で「男性側がその気になってしまう」ようであれば、それは「接待」に該当する可能性がとても高まります。

ここで、「ファミレスなんかで通常あり得る接客であれば大丈夫でしょ?」というお話があるかもしれません。しかし、そういった考えは少し甘いかもしれません。お店に来るお客様の目的は「ファミレスのようなお店で食事をする」というものではなく、「メイド・カフェやコンカフェのキャストと接したい、遊びたい」という目的をもって来店するからです。そのような目的であれば、たとえ「 ファミレスなんかで通常あり得る接客 」であっても「男性がうれしい・楽しい気持ちになる⇒その気になり得る接客」となります。

そして、衣装についても「接待の範疇」であるとみなされる可能性があります。なぜなら衣装も、「お客様をその気にさせる」可能性があるからです。

特定のお客様に対する行為

「特定のお客様に対する接客」も「接待」に該当しかねません。これは「2~3分程特定のお客様の接客をしてその場を立ち去る」という行為であっても「特定のお客様に対する『その気にさせる行為』」であれば時間は関係ありません。「2~3分であれば大丈夫」という内容は風営法や関連する法令等でも記載はありません。

店内レイアウト

店内レイアウトについてですが、メイド・カフェ、コンカフェでは「どう考えても接待するよね」というレイアウトが多いのです

例えばガールズ・バーのようなカウンター越しでお客様の接客をすることが半ば強制的に行われるレイアウトは「接待を行う可能性が高い」と判断されます。「カウンター越しなら『お客様の隣に座っているわけではない』から接待ではない」とい方が数多くいらっしゃいますが、カウンター越しであろうとなかろうと、特定のお客様の接客をせざるを得ない状況を生み出すレイアウトは「接待を行う可能性が高い」と判断されます。

東京都では、深夜営業許可の手続きの際には「接待はしない」といった内容を中心とした「誓約書」を申請者に著名押印させる警察署が多いですが、誓約書を記載した上で「接待が行われている」ことが確認された場合には、厳しい対応がなされる可能性があります。

特に深夜営業許可については、構造検査が無いので提出された資料から「接待を行う可能性があるな」と判断していきます。その一つが「レイアウト」なのです。提出された資料の内、「平面図」を確認したときに「接待を行いやすいレイアウトだな」とはんだんすれば、構造検査は無いものの後日確認に来る可能性があります。

さらにカウンター越しでの接客は、どうしても特定のお客様への接待が行われる可能性が高く(お客様を避けることが非常に難しい)、それが一人のお客様であろうが、複数のお客様であろうが「特定されたお客様への接客」であば「接待」になり得ることになります。

これはメイド・カフェやコンカフェ等のボックス席ももちろん同じで、お客様の横に座っての接客であろうが、テーブル越しの接客であろうが「特定のお客様に対し接客をしやすいレイアウト」であることに変わりはないので、警察署としては「接待をする可能性が高い」と判断します。

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「接待」についての詳しご説明はこちらの記事でご覧いただけます。

風営法専門の行政書士が、風俗営業1号の「接待」の判断基準を解説

これから風俗営業許可の申請を考えているメイド・カフェのオーナー様はどんなことに気をつけたらよいか

前述したような状況があるため、これからのメイド・カフェ、コンカフェは風俗営業許可を取得するのがマストであると考えておりますが、ではこれから風俗営業許可を取得するのに「どのようなことに気をつけたらよいか」について、以下ご案内していきます。

秋葉原での風俗営業許可取得の具体的ポイント!

「メイド・カフェ」「コンカフェ」を現在行っている方、これから新たに店舗を賃貸して行う方はで「風俗営業許可の取得」を考えられている方は、以下について十分ご注意ください。

①お店の場所

②お店の賃貸借契約書

③お店の構造

④申請者やスタッフの事情

① 店の場所

風俗営業許可を取得する場所については「風営法」のルールがあり、「用途地域」と「保全対象施設」という2つの概念からの確認していきます。基本的には風俗営業許可は、用途地域の内「商業地域」というエリアで行うことが出来ます(その他「近隣商業地域」「工業地域」など・・・)。

秋葉原のメイド・カフェ、コンカフェは多くの場合が商業地域内にお店を構えていると思われますが、用途地域のルールがクリアしましたら、続いて「保全対象施設」のルールが各足ていることを確認しないといけません。

「保全対象施設」とは、簡単に言えば「風俗営業の影響を受けると良くない施設」のことを言います。例えば「学校」が該当します。外神田エリアには学校や幼稚園があり、その敷地から一定の範囲においては、そもそも風俗営業を行うことが出来ません。

また最近特に気を付けたいのが「認可保育園」です。今まで風俗営業を行えた場所に突如として認可外保育園が出現し、以降風俗営業を行えないエリアになる、という事案が多発しております(弊所でも、2021年で4件認可保育園により風俗営業ができない事案が発生し、直近では2021年12月に風俗営業を断念したケースがあります)。

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秋葉原を含む東京都内の風俗営業「場所のルール」の詳細は、下記のページでご案内しております。

東京都豊島区の深夜営業許可の手続きポイント【深夜営業許可の得意な行政書士が解説】

② お店の賃貸借契約書

お店の場所がクリアすると少し安心します。なぜなら「いくらお金をかけたとしても、できない場所にあるお店は、ずっとできない場所である」からです。その場合は、そのお店から離れるか違う業態で運営しないといけません。

ただ、、、、もう一つ難関があります。それはお店の賃貸借契約書の「目的」の欄に、「風俗営業」が記載されているか、です。目的の欄に「風俗営業」が記載されていれば、今後そのお店で風俗営業を行ってもかまわないことが明記されているので安心ですが、多くのケースで「風俗営業」の記載が無いので、店舗オーナーに「今後、風俗営業を行うこと」について承諾をもらわないといけません。

その際に「風俗営業を断られる」ことがちょくちょくあります。これは「風俗営業=性風俗」を連想させることが大きいと思われますが、「風俗営業を行うことは許さない」ということで承諾をいただけないケースがあるので、そのような場合に備えてどのように交渉するか、準備も必要かと思います。

営業の実態としては「風俗営業許可を取得する前と、取得した後も何も変わらないこと」、そして「今後、同じ営業を続けていくにはどうしても風俗営業許可の取得が必要であること」「風俗営業=性風俗ではないこと」「風俗営業許可を取得して、営業を行うには法律を遵守した営業が求められるので、今以上に法律に配慮された営業になり安心であること」等を店舗オーナー様にご案内しつつ、承諾を得る戦略を考えていかないといけません。

③ お店の構造

風俗営業を行うには、「お店の構造」のルールをクリアしないといけません。
メイド・カフェ、では、カウンターが客室と仕切られていないことや、お客様が座る場所が高くなっていることがあります。客室内には基本的に「1メートル以上のもの」の設置をしてはならないことがルールとしてあります
既に、そのような構造のお店を賃貸している場合は、どのようにして構造ルールをクリアしていけば良いかプランが必要になります。

④ 申請者やスタッフの事情

実は「申請者やスタッフの事情」も風俗営業許可の手続きに影響してきます。特に前科があって一定期間経過していない場合、破産していて一定期間が経過していない場合には、申請者になることが出来ません。

また、風営法上の責任者としてお店ごとに「管理者」を設置しないといけないのですが、管理者についても一定のルールがあります。

普段特に気にならないことが、風俗営業許可を申請する際に「クリアしなくてはいけないルール」となっているので注意が必要です。

風俗営業許可を申請してから取得するまでのスケジュール

前述のルールをクリアしたら、いよいよ風俗営業許可の取得に向けた準備ですが、具体的には手続きに必要な「書類の作成と収集」を行わないといけません。必要書類の作成・収集は、以外に時間がかかるので「いかに効率よく必要書類の作成・収集ができるか」を確認しないといけません。

そして必要書類の作成・収集の時間と同じように大切なのが「手続きから風俗営業許可取得までの期間(審査期間)」です。審査期間は通常「55日」となっており、イメージ的には「最低でも2か月ほどかかる」と考えておいた方がよいでしょう。しかし、提出した書類に不備があったり、または必要書類が欠けていた場合には、補正や提出がなされていない間の期間は「55日にカウントされない」可能性がありますので、そういった場合は55日を超えることも考えられます。

また、この55日の間はもちろん「営業ができない」と考えておいた方がよいでしょう。この間に以前と同じ接客・サービスを提供する営業は「無許可営業」になりえるため、非常に危険です。

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風俗営業許可の取得に必要な書類については、下記のページで詳細をご確認いただけます。

風俗営業許可の必要書類・キャバクラ、ガールズバー、スナックの開業者必見(風営法専門の行政書士監修)

「メイド・カフェ」や「コンカフェ」は風俗営業許可をいち早く取得しておいた方が安心です

以上、メイド・カフェやコンカフェの「風俗営業許可の取得」についてご案内してきましたが、前述の通り警察署・公安委員会をはじめ今後も強い姿勢が続くことが予想されます。

以前と同じようにお客様に対して接客・サービスを提供するためには、「早期に風俗営業許可を取得すること」が必要であり、キャストにとっても「無許可営業で働いていたお店が摘発されてしまうかも」いうような状況は、とても不安なはずです。

まずは、お店のオーナーや責任者などが風営法について知ること、その上で自身の事業をどのような方向に進めていくかを決定しなくてはなりません。
今後も「メイド・カフェ」や「コンカフェ」を運営していくのであれば、いち早い風俗営業許可の取得をお勧めします

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メイドカフェ・コンカフェを行う方必見!風俗営業許可のフルサポートはこちらから

メイド・カフェ、コンカフェに必要な風俗営業許可を、風営法専門の行政書士が取得します。

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