【キャバクラ、ガールズバー、スナックは必見】店舗の広さは?高さ・明るさは?風俗営業1号許可の構造・設備の基準をご案内(風営法専門の行政書士監修)

風俗営業1号を行うには、専用の「お店の基準」があります

風俗営業1号許可を申請する際には、いくつかの要件をクリアしなくはいけませんがその中の一つに「構造・設備要件」があります。この「構造・設備要件」とは簡単な言い方をすると「お店のレイアウトやつくりのルール」です。例えば、照明の明るさ、騒音・振動、お客様が遊ぶ部屋の大きさ、お客様が遊ぶ部屋に設置されているものの高さ、などが該当します。

人的要件、場所的要件については原則として1号から5号の「全ての風俗営業」に共通ですが、構造・設備要件については「風俗営業1号専用」のものが規定されています。このルールが守られていないと残念ながら許可はおりません。

そもそも風俗営業は1号から5号まであり、ざっくりお話しますと、

1号は接待行為のある営業、

2号は暗い飲食店、

3号は暗くて狭い区画のある飲食店、

4号はまーじゃん店・ぱちんこ店、

5号はゲームセンター

があります。

風俗営業1号の具体的な「大きさ」「高さ」「明るさ」は?

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」)では、
この「お店のレイアウトやつくりのルール」が定められています。
細かく言うと風営法第4条第2項第1号において下記のように規定されています。

【第2条第2項】
公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係わる営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める基準に適合しないとき。

そして、国家公安委員会規則第7条において風俗営業1号許可の構造・設備要件をより具体的に規定しています。


客室の床面積は、和風の客室に係わるものにあっては1室の床面積を9・5平方メートル以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。


客室の内部が当該営業所の外部から用意に見通すことができないものであること。


客室の内部に見通しを妨げる設備(おおむね1メートル以上)を設けないこと。


善良の風俗又は正常な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。


客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。


第30条に定めるところにより測った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるために必要な構造又は設備を有すること。


第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値にみたないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

こんなふうに規定されているのですが、
行政書士事務所ネクストライフでは、より噛み砕いて
独断と偏見でこんなものだろうという解釈を、下記にご案内します。

(その1)
お客さんが遊ぶ部屋は、和室テイストの場合は「9.5㎡以上」その他の場合は「16.5㎡」。ただし1室のみであればこのルールは適用しない。

(その2)
お客さんが遊ぶ部屋の「内部」を、「外」から簡単に見通すことができない。

(その3)
お客さんが遊ぶ部屋に見通しを妨げる設備(おおむね1メートル以上)がない。

(その4)
お客さんが遊ぶ部屋に、エッチな広告物や装飾などはない。

(その5)
お客さんが遊ぶ部屋の入口に鍵のかかる設備がない。ただし、外に直接通じる部屋である場合はこのルールは適用されない。

(その6)
部屋の明るさが5ルクス以下とならないような設備がある。

(その7)
風営法関連の法律や条例で決められた騒音を発しない構造になっている。

実は設備・構造にはポイントがある


上記のルールをクリアした店舗でないと風俗営業1号許可の取得は難しいです。
店舗の賃貸をするときは、上記の事を忘れずに内覧をしてください。
その際、どの項目がクリアしていないかを確認し、内装工事を入れるか、入れた時の費用、期間等を計算していきます。

工事箇所が多ければそれだけ費用が発生しますし、余りにも発生する場合にはほかの店舗を探すことも検討しないといけませんね。

以下、内覧の時にチェックすることについてより詳しくご案内していきます。

「客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと」について

「見通しを妨げる設備」とは何?ってなりますよね。人により見通しを妨げる設備、妨げない設備の解釈は違うからです。
「見通しを妨げる設備」は「1メートル以上のもの」である、としています(「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」に記載されています)。
店舗内のお客様が遊ぶ場所にあるものは「全て1メートル未満」でなくてはなりませんので注意が必要です。

特に、居抜き物件の場合は要注意です。

例えば、前のオーナーが無許可営業を行っている場合や風俗営業許可を取得したあとに変更許可等の手続きを踏まずに勝手に1メートル以上の仕切りを作ってしまった、ということは結構あります。

不動産屋に「以前に風俗営業をやっていたから大丈夫ですよ」と言われて賃貸したが、風俗営業許可を取得するには「かなりの手直し工事が必要」という事態は、行政書士事務所ネクストライフでは何度も経験しています。

その地域で、そのお店しかない・・・というのであればあとは賃貸をする側の自己責任ですが、そのお店にこだわりはさほどない、その地域にこだわりはさほどない、というのであれば「お店の内覧」で必ず「1メートル以上のもの」を確認しましょう。

「営業所内の照度が5ルクス以下とならないように」について


店舗の照明があまりに暗いようですと、許可がおりない可能性があります。照明がどの位置についているのか、照明の数は足りているのか、照明周辺をカラーテープなどで覆っていないか、などなど「店舗ないが暗くなりそうな原因」を探っていきます。

「騒音又は振動の数値」について


「数値」については、都道府県の風営法条例で定められているので、ご自身が行う都道府県の条例を必ず確認してください。
店舗をチェックするときには「入口のドア」「壁」です。「入口」が直接外に通じている場合には「ドアの厚さ」「ドアの隙間」は確認してください。居抜き物件の場合、手作り感満載のドアが時折あります。ドアの厚さが全然なく、ドアと壁の間に隙間がある、という場合は要注意です。「壁」も確認してください。コンクリート造りであれば多くの場合問題はないかなぁと言いたいところですが、やはり現状もありますので厚さ等を確認します。コンパネの上にクロスが張っている場合ですと「音漏れ」の恐れがありますので注意してください。

やり直しがないように風俗営業1号の設備・構造は前もってチェックしておきましょう

風俗営業1号許可を申請するのに、店舗の内装を工事するケースがよくありますが上記の基準・要件を知らずに「1メートルをゆうに超える高さのもの」を作ってしまったり、5ルクスをゆうに下回る照明を設置してしまい、後日行われる構造検査の際に警察の担当者の方に「ダメです」と言われてしまったら、再度工事をしないといけません。余計な出費が発生するわけです(それも少なくはない金額なはずです)。

そんなことがないように、あらかじめ上記の基準・要件を確認して工事に入ってください。もし不明な点・不安な点ございましたら風俗営業許可の専門である行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご連絡ください。

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