飲食店営業許可は都道府県によって若干ポイントが違う
飲食店営業許可を取得するのに大体の基準は同じだったりしますが、「あれ!?こんな基準あるの??」ということも多々あります。
中には、その基準をクリアしていなかったために新たに工事をしないといけないこともあります。
本ページでは群馬県の飲食店営業許可についてのポイントをご案内します。
本ページでのポイントは行政書士事務所ネクストライフが考えるポイントであって、 群馬県で飲食店営業許可を取得する際の全ての基準をご案内しているわけではありません 。
飲食店営業許可のポイント一覧(群馬県版)
・手洗いの石鹸、アルコール等の設置
お客様用の手洗い
群馬県では、お客様用の手洗いは、独立して用意しなくてはいけません。これは事例をあげると「トイレの中に設置」していれば大丈夫!ではない!ということです。理由は「誰かがトイレを利用している際には、手洗いを利用したい他の人は利用できないから」ということです。
ですから、トイレの中に手洗いがあったとしても、必ず外にお客様が利用できる手洗いが必要になります。
一方で、例えば千葉県の場合はトイレの中でも手洗いがあれば飲食店営業許可を取得することができます(ただし、トイレと一体型の手洗いはダメ)。
手洗いの石鹸、アルコール等の設置
調理場の手洗い、お客様用の手洗いには、その手洗い専用の「手洗いの石鹸、アルコール等の設置」が必要です。群馬県では更にこれらを固定して設置することまで求められます。例えば手洗いの石鹸、アルコール等の設置を入れる容器を壁に設置しその中にこれらを収納するやり方があります。これは手洗いがある場所全てに行います(調理場、お客様用の手洗い意外にも手洗いがある場合にはそこについても設置)。
一方で、千葉県では「固定する」ことまでは求められていません。
店舗を借りるときは、まずは内装をチェック!
飲食店を始めるのに、居抜き物件を賃貸して行う場合は、手洗いを確認してください。トイレ以外にお客様専用の独立した手洗いがあるのか、調理場にもスタッフ専用の手洗いがあるのかの確認です。
よくあるパターンが「前のオーナーも飲食店営業許可を取得していたから、安心して賃貸できるよね」というノリでお店を借りてしまい、手続きの時に「これでは飲食店営業許可は出せませんよ!」と言われてしまうパターンです。以前のオーナーがどのように基準をクリして飲食店営業許可を取得したのかわかりませんが、その後改装したことも考えられます。そもそも飲食店営業許可を取得していた・・・という証拠がないと何とも言えないところです。
ですから、お店を賃貸する際には必ず物件を確認することをおすすめします。