「カウンターの高さ」風俗営業1号・深夜営業許可で気を付けたいポイントとは

客室内におけるカウンターは設置場所にご注意ください

カウンターを設置する際は、事前に警察署にご相談いただくか、弊所のような専門家にご相談いただいた方が無難です。

「客室内に、見通しを妨げ設備がないこと」というのが風俗営業1号許可を申請するさいの要件の一つにあります。

この「見通しを妨げる設備」とは「高さがおおむね1メートル以上のもの」を言います。
客室に1メートル以上のカウンターがある場合には、「見通しを妨げる設備」に該当する可能性があります。

ただ・・・
カウンターの設置場所によっては「1メートル以上」あっても基準を満たす場合があります。

例えば、カウンターの内側はスタッフのみが出入り可能の場合

客室の端に設置された1メートル以上のカウンターを想像してみてください。
カウンター内への出入りにはスイング・ドアがあり、カウンタの内側にはスタッフしか入れない、という構造です。
そして外側にカウンター・チェアがありそのカウンターチェアをお客様が利用するような感じです。
 この場合は、内側は客室とは言えません(スタッフしか入れないからです) 

客室の端にあるカウンターであれば「見通しを妨げるもの」

上記の図では、カウンターは1メートルを優に超えており(1130mm=1メートル13センチ)
この場合は、「客室の内部に見通しを妨げる設備がない」と判断されます。

ポイントは
「客室の端にあること」
「カウンターの内側はスタッフのみ出入りできる構造であること」
です。

カウンタの内側も外側も関係なく、お客様が出入りできるようなカウンターでは「カウンターは客室の内部にある」と判断されかねないため、そうである以上は「客室の内部の見通しを妨げる設備」に該当する可能性があります。

しかし、上記のカウンターは客室の端にあり、決して客室の内部の視界を遮るように設置されておりません。そのため1メートルを超えていても「客室の内部の見通しを妨げるもの」に該当しません。

※※※
実際に、大きな費用がかさんだ「見通しを妨げるもの」の事例

千葉県成田市での風俗営業許可申請の事例(高さ要件で苦戦も何とか許可を取得)

1メートル以上のカウンターが客室内にある場合

もし、1メートル以上のカウンターが客室内にある場合には、要注意です(というよりぜひ避けたいところです)。
客室内にあるカウンターとは・・・、例えば客室の中にドーンとあるカウンター。客室のどの場所から見てもカウンターが客室内にある(要は客室内のど真ん中にあるようなケース)というような場合には「1メートルの高さ要件(1メートル以上とならないようにする)」が発生します。

実務上は、都道府県や管轄警察署により異なる!?

実務上の話では、客室内に1メートル以上のカウンターがあるような場合は、各県での取り扱いや管轄警察署、担当者により取り扱いが異なる場合があります。

某都道府県では1メートル10センチの高さのカウンターでも「特に客室内の見通しをさえぎるものではない」という取り扱いを受けた場合がありました。
 この場合のポイントは「おおむね1メートル以上」という取り扱い です。

「見通しを遮るもの」というのは1メートル以上のモノだよね?というのが風俗営業を行う方々の間では共通の認識であることが多いのですが、解釈運用基準には「おおむね1メートル以上」という記載がされています。そういったところで県や担当者によっては「1メートル以上あっても客室を遮る、とまでは言えない、そこまでの危険は無い」と判断されることもあります。

しかし、あくまで例外的な判断(管轄警察署に相談しながら進める内容)であるため、全てがすべてOKというわけでは無いことにご注意ください。

深夜営業許可・風俗営業許可のためのカウンターの対策を考える

せっかくカウンターを設置したのに、結果としてカウンターの使用が認められず撤去を求められる、そんなことが無いように、カウンターを設置する前の対策を考えてみました。

客室を定める。

まずは、どこのエリアを客室とするかで、カウンターの設置個所を定めることができます。
客室が決まらないと、もしかしたら客室内部に設置する可能性もあります。

図面を作成して、カウンター設置個所の計画を策定する。

次に図面を作成して、客室のどこにカウンターを設置するか計画します。

作成した図面をもとに、警察署で事前相談・又は風営法の専門家に相談。

カウンターの高さや、カウンタの設置個所で悩まれる方はこんな方ではないでしょうか?

作成した図面をもとに、管轄警察署に相談、または風営法に強い行政書士に相談します。


下記のような状況にあるような方については、上記のステップでカウンターの設置を進めてみてはどうでしょうか。

・賃貸を予定している居ぬき物件の客室に、既に1メートルを超えるカウンターがある
・これから客室内にカウンターを設置する

行政書士事務所ネクストライフでは、レイアウトのご相談からお請けしております。

行政書士事務所ネクストライフでは、カウンターの設置をはじめ「風営法対策をしたレイアウトとスケジュール管理」についてのご相談をお請けしております。

弊所では、全てのお客様の手続きについて、お客様のご事情に合わせて最短のスケジュールをご提案し、手続きを実行してきました。

カウンターの設置等を含む店舗レイアウトについてお悩み等ございましたらいつでもご連絡ください。
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