店舗賃貸借契約書の確認(その2)/風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業届出

賃貸借契約書の確認すべき事項

風俗営業許可を申請する際に「営業所の使用権原を疎明する書類」を証明する資料として
賃貸借契約書を提出します(店舗が賃貸の場合)。

「店舗賃貸借契約書の確認(その1)」では
「使用目的」の記載をチェックしましょう、というご案内をしておりますが、
賃貸借契約書はその他についても確認します。

賃貸借契約書は全部事項証明書と一緒に提出して初めて効力を有する

風俗営業許可の申請には「建物の全部事項証明書」を添付資料として提出しなくてはなりません。
なぜなら、賃貸借契約書に記載されている建物の住所や所有者が、全部事項証明書に記載されている住所、所有者と同一でなければならないからです。

【全部事項証明書】
法務局で発行される、不動産登記簿に記載されている内容が記載され、それが真正であることを証明する書面。

賃貸人と全部事項証明書の「所有者」を確認する

本ページでは、まずは「所有者」についての確認のポイントをご案内します。
「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」を確認します。
その欄の「権利者その他の事項」を見ると、「所有者」が記載されてあります。
その「所有者」と賃貸借契約書の所有者が「同一」であることを確認しなくてはなりません。

ごくまれに

賃貸借契約書では1名の所有者が記載されているにも関わらず、全部事項証明書ではその他に数名所有者がいることがあります。
そういった場合には、その他の数名の所有者についても契約を締結しなくてはならず、風俗営業の目的で使用することについての同意を証明する書面でなくてはなりません。

ですから、行政書士事務所ネクストライフでは、早い段階で申請者の方の賃貸借契約書は確認します。
いざ申請!という段階で賃貸借契約書を確認した結果、所有者が数名いることが判明した場合には、
数名の方の同意を得なければならないので、申請までの期間にロスが出てしまうからです。

本ページをご覧のみなさまも申請の際は賃貸借契約書の記載の確認をきちっと行ってください。

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