風俗営業、深夜酒類提供飲食のお店に、調光機(スライダックス)があってはいけません
結論
○ 風俗営業店や深夜酒類提供飲食店には、調光機があってはならない。
○ 調光機を一番暗くしぼった場合に、明るさが保たれていればOKの時もある。
○ 調光機を一番暗くしぼった場合に、明るさが保たれていればOKの時もある。
調光器とは・・・
照明の明るさを連続して調整できる装置です。上の画像では、「丸いツマミ」がまさに照明の明るさを調整するものです。
さて、
この調光機(=「スライダックス」と言うこともあります。)があると、
風俗営業店や深夜酒類提供飲食店は、
「構造・設備のルールを満たしていない!」と判断されます。
例えば、
風俗営業の「構造検査」の時に調光器がある場合は、
調光機がなくなって証明は「スイッチ」でつける状態を確認しますので、
改めて構造検査を行うことになります。
営業中にこれが発覚するとこれは違反事項なので処罰の対象になります。
ダメな理由は、調光機は「明るさを保てない」から
調光機が設置されている理由は、
直接的には風営法に規定がありませんが、
自由に明るさを調整できる装置である以上、
風営法で定められている「明るさ」を保てなくなるからです。
また
照度を保たず
暗くして営業しているお店も少なからずあるという現状もあります。
ですから、
調光機がある場合には
基本的には風俗営業許可は下りないですし、
深夜営業についても、営業時に調光機があることが発覚した場合、
処罰の対象となります。
※※※
深夜営業の明るさの詳細は、下記の記事からご覧いただけます。
客室の明るさ(深夜の飲食店)
調光機を一番暗くしぼった場合に、風営法上の照度が保たれていればOKの時もある。
「風俗営業店や深夜営業店で調光機があることは許されません」
とお話ししてきましたが、調光機で一番暗くした場合に、
風営法上の照度が保たれていれば問題ないです、とするケースもあります。
改めて風俗営業、深夜営業で保たなければいけない明るさを下記にご案内します。
営業の種類 | 明るさ |
---|---|
風俗営業1号~2号 | 5ルクス以下 |
風俗営業3号~5号 | 10ルクス以下 |
深夜営業 (深夜酒類提供飲食店営業) | 20ルクス以下 |
調光機を一番暗くした状態でも、
それぞれの営業に合った明るさが保たれるのであれば、
「問題なし」というケースがありますので、
上記のケースの場合は
あらかじめ管轄警察署に確認した方が良いでしょう。
(もしかしたら「うちではダメですよ!」という都道府県警察署もあるかもしれませんので、必ず確認しましょう。)