風俗営業や深夜営業のお店に調光器(スライダックス)がある場合について風営法専門の行政書士が解説

風俗営業、深夜酒類提供飲食のお店に、基本的には調光器(スライダックス)があってはいけません

結論
○ 風俗営業店や深夜酒類提供飲食店には、調光器があってはならない。

○ 調光器を一番暗くしぼった場合に、明るさが保たれていればOKの時もある。
調光器とは・・・
照明の明るさを連続して調整できる装置です。上の画像では、「丸いツマミ」がまさに照明の明るさを調整するものです。

風俗営業許可ではなぜ調光器があると許可証が発行されない可能性があるのか

表題の通り、調光器(=「スライダックス」と言うこともあります。)があると、風俗営業店や深夜酒類提供飲食店は、「構造・設備のルールを満たしていない!」と判断される可能性があります。

例えば、風俗営業許可が申請された後に警察署により「構造検査(風俗営業を行うお店の店内検査)」が行われますが、その時に調光器がある場合は、基本的には調光器を撤去しスイッチによる照明入り切りができるようになった状態で改めて構造検査を行うことになります。

ダメな理由は、調光器だと風営法で規定されている「明るさを保てない」から

「調光器を設置してはいけない」という規定は直接的には風営法に規定がありませんが、「自由に明るさを調整できる装置である以上、風営法で定められている「明るさ」を保てなくなる」というのが大きな理由です。

ですから、調光器がある場合には基本的には風俗営業許可は下りないですし、深夜営業についても、営業時に調光器があることが発覚した場合、処罰の対象となります。

※※※
深夜営業の明るさの詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

客室の明るさ(深夜の飲食店)

調光器を一番暗くしぼった場合に、風営法上の照度が保たれていればOKの時もある。

「風俗営業店や深夜営業店で調光器があることは許されません」とお話ししてきましたが、調光器で一番暗くした場合に、風営法上の照度が保たれていれば問題ないです、とするケースもあります。

改めて風俗営業、深夜営業で保たなければいけない明るさを下記にご案内します。

営業の種類明るさ
風俗営業1号~2号5ルクスを超える
風俗営業3号~5号10ルクスを超える
深夜営業
(深夜酒類提供飲食店営業)
20ルクスを超える
特定遊興飲食店10ルクスを超える

調光器を一番暗くした状態でも、それぞれの営業に合った明るさが保たれるのであれば、「問題なし」というケースがありますが、この件についてはあらかじめ管轄警察署に確認した方が良いでしょう。
(もしかしたら「うちではダメですよ!」という都道府県警察署もあるかもしれませんので、必ず確認しましょう。)

風俗営業許可の「構造検査」で、明るさを図る場所

基本的には客室内の明るさを測ってっていきますが、客室内の内特に以下の箇所については明るさを保てるよう注意が必要です。

〇 テーブルやカウンターの上
〇 ソファー・イスの上
〇 床の上

テーブルやカウンターがある場合は、まず先にテーブル・カウンター上で照度計(明るさを図る機械)で明るさを図っていきます。

テーブルやカウンターが無い場合にはソファーやイスの上で照度を測ります。千葉県ではソファやイスの上でも積極的に図る傾向があります。

イス・テーブルが無い場合には床の上で照度を測定します。

そのため、照明については特に上記の箇所の明るさを気にする必要がありますし、調光器をつけたままであれば、一番暗く絞った場合に、上記の箇所で明るさがきちんと保たれていることが必要です。

風俗営業許可の申請では、調光器は無い方が無難

基本的には風俗営業を行う場合、調光器は無い方が無難ではあります。調光器があることで風営法で規定されている明るさを保てなくなる、という評価が一般的です。そのため調光器があるだけで難色を示す警察署担当者の方が多いのが事実です。

しかし、どうしても風俗営業を行う上で調光器が必要、という場合は前述の通りあらかじめ管轄警察署に確認をしておいたほうが良いでしょう。

確認せず調光器を設置した挙句、「調光器は認めません。撤去してください」と言われてしまうと工事費用が無駄にかかってしまいます。

風営法専門の行政書士事務所ネクストライフは、風俗営業の明るさや調光器の問題をはじめ、風営法・風俗営業許可の申請でお困りの方のご相談をお受けしております。お気軽にご連絡ください。

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