群馬県伊勢崎市での風俗営業許可の申請代行(あまりに暗い店内の照明)。

群馬県伊勢崎市においてはキャバクラの新規開業にに必要な風俗営業1号許可の申請を多数いただいてきたところですが、定期的にご依頼をいただいております。

本記事では伊勢崎市にてご依頼いただいたとある風俗営業1号許可の申請代行について「店内照明があまりにも暗かったケース」への対応事例についてご案内します。

伊勢崎市本町エリアに広がる店舗については、風営法違反の照明設備のケースが多い

ご依頼いただいたお客様が待つ店舗へお伺いし、ひとしきり店内を確認していきましたが、客室の暗さが非常に目立ちます。

スイッチ類を確認するとやはりあった大量の調光器(スライダックス)。
しかしスライダックスをマックスにしても客室はやはり照度が足りない模様。

風俗営業1号許可の手続きの際には、まだ調光器が取り除かれておらず、また明るさが足りなかったとしても受理はされます。

そのため構造検査にて実際に伊勢崎警察署の担当者が店舗に来るまでの間にこれらについて解決しないといけません。

スポットライトの場合は、照明の向きをソファやテーブルにむける

スポットライトレールがある場合は、スポットライトを増設し明るさを増します。また構造検査において明るさはテーブルやソファの上で基本的には計測されますんで、スポットライトの向きをテーブル・ソファへ向けます。

調光器については、早急に取り外しカバーを付ける

調光器のつまみがあることのみをもって再審査となるケースが一般的です。キャバクラやガールズバー、スナックなどの経営では明るさは「5ルクスを超える」必要がありますが、つまみがあることで明るさを調整することができるため、これらつまみを撤去するよう警察署は求めてきます。

調光器があるといつまでたっても風俗営業1号許可証の発行はなされないため、早々に電気工事やさんにお願いして調光器の撤去とカバーの設置をお願いします。

行政書士   まつばら
行政書士   まつばら

工事に時間がかかって構造検査が遅れ、許可証発行も遅れてしまうケースがありました。
調光器の撤去については、手続き前にでも早々に電気工事屋さんに依頼するなど対応しておいたほうが無難です。

風俗営業許可の構造検査には、明るさがなければ再検査となる

構造検査においては、警察署担当者は照度計を用いて基本的には各テーブルやソファで計測していきますが、床上で計測することもあります。

以前あった事例ですが、明るさを満たした照明設備を各所に設置したにもかかわらず、柱の影にあるテーブル、ソファについては、柱の影によって明るさが取れなかった、、、その結果再度項構造検査をする羽目になったというケースがあります。

そうならないためにも少なくとも各テーブル、各ソファは明るさを確認しておきたいものです。

スマホアプリで簡易的に明るさをはかれる

Playストアで「ルクス」により検索した結果

「ルクス」と検索すると様々な計測アプリが表示されます。
どこまで正確性があるかは疑問ですが、こういったアプリを活用して照明設備をどこに、どれだけ配置するか一定の指標になるかと思います。

早期の「現状把握」が、早い許可取得につながります。

風俗営業1号許可を新たに取得する際、賃貸した物件については「多少は構造・設備が整っているものの、このままで風俗営業許可は取得できない」と考えて賃貸するほうが気が楽かもしれません。それだけ照明設備には不備がついて回ります。

行政書士事務所ネクストライフでは、物件を借りる時から様々なお手伝いが可能です。借りる予定の物件がどのような状況で、どういったプランで工事・補修をすれば最短で風俗営業許可を取得できるのか、ご提案することが可能です。

お困りの際はお気軽にご連絡ください。

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