料金表(つくば市の風営法の手続き)
風俗営業許可1号・申請手続きサポート (想定される業種) キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブ、ボーイズバー、ラウンジ、メイドカフェ、コンカフェなど | 180,000円 「風俗営業許可の取得」のための全てのサポートを行います。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可1号・申請手続きサポート +飲食店営業許可α | 195,000円 「風俗営業許可の取得」の他、お客様が飲食店営業許可をご自身で取得する際の助言・サポートを行います。 「飲食店営業許可は自分でやりたい、だけど不備があったらどうしよう・・・」というお客様にぴったりのサービスです。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可の助言サポート ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可1号・ 飲食店営業許可申請フルサポート | 220,000円 風俗営業許可取得のための全ての手続きと、飲食店営業許可の取得を同時に行います。お客様は書類を作成・収集する必要はありません。警察や保健所に手続きに行く必要もありません。全ての手続きを行政書士事務所ネクストライフが行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ・飲食店営業許可に必要な書類の作成・収集・図面の作成 ・保健所の店舗検査の立ち合い ・飲食店営業許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円・保健所16,000円)がかかります。 |
風俗営業許可4号・申請手続きサポート (想定される業種) まーじゃん店 | 160,000円~ (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります。 |
風俗営業許可4号・申請手続きサポート (想定される業種) ぱちんこ店 | 500,000円~ (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署¥27,800+台数×¥40円)がかかります。 ※上記料金は、フロア数が2階までの料金です。3階以上ある場合は1フロアにつき100,000円加算となります。 |
風俗営業許可5号・申請手続きサポート (想定される業種) ゲームセンター店 | 250,000円 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・警察署の「構造検査」の立ち合い ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用、法定費用(警察署24,000円)がかかります |
深夜営業許可 (深夜酒類提供飲食店営業開始届) | 85,000円 「深夜にお酒の提供をする飲食店」が行う必要のある手続きを代行します。具体的には下記をはじめとする業務を行います。 (サービス内容) ・最短の許可取得のスケジュールのご提案 ・申請書その他提出書類の作成・収集 ・店内の確認・測量 ・提出する全ての図面の作成 ・警察署への提出と警察署担当者の対応 ・許可証の受領 ※別途、消費税、取得費用がかかります。 |
つくば市で風俗営業許可を申請するポイント
行政書士事務所ネクストライフは、つくば市において風俗営業許可の申請を多数行ってきました。弊所の経験からつくば市で風俗営業許可を申請する際のポイントをご案内申し上げます。
つくば市で風俗営業を行う場合、大きく「5つの確認」が必要です。
風俗営業許可の申請者、管理者の確認(風営法をクリアした人のみ風俗営業許可の申請が可能)
まずは風俗営業許可を「申請する方」の確認と「管理者」の確認が必要になります。
申請者が個人の場合は、個人の方が風営法をはじめ法令等に違反して刑に処せられたことが無いか等を確認します。
法人の役員の方全員が、風営法をはじめ法令等に違反して刑に処せられたことが無いか等を確認します。
管理者になる方についても、同様風営法をはじめ法令等に違反して刑に処せられたことが無いか等を確認します。
風俗営業をおこなうお店の地域を確認(風営法のルールや地域の事情をクリアした地域)
つくば市では地区計画が実施されております。そのため用途地域の確認の他、地区計画の確認も必要です。用途地域はクリアしていても地区計画をクリアしていなければ風俗営業許可を取得することはできませんし、賃貸経費や内装経費について大きな損害が出かねませんので十分気をつけてください。

地区計画とは、地区の課題や特徴を踏まえ、住民と区市町村とが連携しながら、地区の目指すべき将来像を設定し、その実現に向けて都市計画に位置づけて「まちづくり」を進めていく手法です(東京都都市整備局ホームページより抜粋)。

風俗営業を行う地域には、基本的には「商業地域」を選択してください。
風俗営業を行う場所のお店周辺を確認
風俗営業を行う地域が決定しましたら、その地域でお店を探していきます。ここで気をつけたいのがお店の周辺に保全対象施設があるかどうかの確認です。保全対象施設とは「風俗営業の影響から守るべき施設」のことを言います。例えば学校、図書館、病院、公園などがあります。
最近は認可保育園がいろいろなところにできており、以前は風俗営業ができたお店も今は風俗営業ができない、というケースもしばしばあります。
保全対象施設が近くにあった場合は、用途地域や地区計画をクリアしていても絶対に風俗営業を行うことはできません。こちらについても十分お気をつけください。
お店から保全対象施設の距離がどれだけ離れていればよいかは下記の記事からご覧いただけます。
茨城県で風俗営業許可を取得するのに押さえておきたいルールを風営法専門の行政書士が解説
風俗営業を行うお店の店内の確認(風営法の要件をクリアした構造・設備)
風俗営業を行うお店が決まりましたら続いては、お店の内部の構造・設備を確認していきます。お店の内部についても風営法のルールがあります。
※風営法で求められるお店の構造・設備の詳細は下記からご覧いただけます。
店舗建物の大きさは?高さは?明るさは?風俗営業の構造・設備要件をチェック!
例えば、客室内に見通しを妨げるもの(1メートル以上のもの)があると、撤去を求められます。このルールを知らずに1メートル以上の仕切りで客室内のいたるところを仕切ってしまうと「見通しをさえぎるから撤去しなさい」と警察担当者から指摘されることとなります。

店舗を賃貸する前に必ず店内の構造・設備を確認しましょう。
また店内を工事する際も、風営法の構造・設備を確認した上で進めていきましょう。
分からない場合は風営法専門の行政書士に相談するのが無難です。
※風営法を確認せずに工事を進めてしまい損害が出たケース
千葉県柏市での風俗営業許可の申請事例を風営法専門の行政書士が解説
千葉県成田市での風俗営業許可申請の事例(高さ要件で苦戦も何とか許可を取得)
風営法の構造・設備ルールを確認せずに行ってしまった場合、、、正直余計な経費が発生してしまいますし、もし風俗営業許可手続きをした後に警察から指摘があると、その間風俗営業許可の審査期間もストップしてしまいます。
風俗営業許可の処理期間は55日、最低でも2か月ほどかかるのですが、その期間を大幅に超えるケースもあります。
そうならないためにも風営法の構造・設備ルールをあらかじめ確認するほか、もしそれでも不安な場合は前述の通り風営法専門の行政書士に相談するのが無難です。

行政書士事務所ネクストライフではつくば市内での風俗営業許可の申請の際、高さ制限やレイアウトについて、つくば警察署にプランをご提案し、きちんと風営法をクリアして風俗営業許可を取得してきた実績が複数あります。ご不安な方はお気軽にご連絡ください。
風俗営業許可の申請で必要となる書類の作成・収集
地域、場所、店内の確認が出来ましたら、風俗営業許可の申請の準備をしていきます。
つくば市で風俗営業許可を申請する場合は、必要な様式は「茨城県警察本部ホームページ」から取得します。
クリックすると移動します⇓
風俗営業許可の様式ページ(茨城県警察本部)
しかし全ての書類があるわけではなく、一部の様式しか用意されていません。
これは風俗営業許可の申請に必要な書類の多くが、市役所や法務局等で取得する必要があるほか、提出が求められる複数の図面は、申請者側で全て作成する必要があるからです。
※風俗営業1号(キャバクラやガールズバーに必要な許可)の必要書類は下記からご覧いただけます。
風俗営業許可の必要書類・キャバクラ、ガールズバー、スナックの開業者必見(風営法専門の行政書士監修)