「メニュー表の写し」の提出は風俗営業1号許可の手続きでは必須事項!

風俗営業1号の手続きで「メニュー表」・・・なんで求められる?

風俗営業1号許可の申請では「必要書類」ではないんですが、店舗において提供される「飲食のメニュー表」の写しは手続きをする際に提出を求められます。

キャバクラ、ガールズバー、スナック、ホストクラブなどに絶対に必要な「風俗営業1号許可」は「飲食店営業許可」の取得が前提です。ですから「飲食店営業許可」を取得してお金をとって飲食を提供するのであれば「メニュー表」を見せてよ!という流れになり得ます。

また、風俗営業1号許可は手続きの中で「営業の方法(別記様式第2号)」という様式を提出しますが、その様式の中に「飲食物の提供」「酒類の提供」という欄があります。各欄にはそれぞれ、どのようなものを提供するのか記載していくのですが、場合によっては全てのメニュー内容を記載することができないかもしれません。この場合、文末に「メニュー表を参照のこと」等の文言を記載します。要するに「」「飲食物の提供」「種類の提供」の内容を「メニュー表」を通して報告するわけです。

ただ、もしメニュー表の内容を全てその欄に記載できたとしても、メニュー表の提出は(ほぼ)必須です。実際の1号営業において営業する可能性が高いか確認するために資料として提出を求められます。

メニュー表は提出以外にも求められることがあります


各都道府県、各市区町村の警察署によっては、メニュー表を営業所入口に掲示する等を求められることがあります。またメニュー表は各席にも用意するよう求められるます。店舗検査のときには1号営業がすぐに出来る状態でないといけない、という理由のもとメニュー表の用意を求められることがあります。

「メニュー表が提出されたメニュー表写しの内容の通りテーブル席等に用意されているか」「メニュー表は入り口や店内見やすいとことに掲示されているかどうか」等を確認していきます。

メニュー表がない場合

まだキャバクラなどの風俗営業1号を行うのには早い段階なので「メニュー表」の内容はこれから考える・・・というケースは、弊所ではたくさんあります。そういった場合は必要書類を一旦提出し「後ほど早急に提出します」と言って後でメニュー表の写を提出します。

警察署・生活安全課では、メニュー表がない場合は、もちろんその提出を求められます。メニュー表を提出しない場合は、風俗営業1号の許可証が発行されない!とは言いませんが(ここらへんの取り扱いは警察に聞いたほうが無難)例えば許可証の発行が遅れたりする可能性は十分にあります。なぜなら(恐らく)全ての警察署・生活安全課で「メニュー表の写しの提出」は求められるレベルだからです。むしろ各都道府県警察署ホームページの風俗営業1号許可の「添付書類」に「メニュー表の写し」は記載して全然構わないでしょう。

どのような飲食・酒類を提供するかでなかなか決定できないことがあり店舗検査までに提出できなかったということもありますが、予定レベルでも構いませんので「案」となるものは用意しておきましょう。
(ただし、実際の営業と乖離するものは避けましょう)

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