群馬県伊勢崎市で風俗営業、深夜酒類提供飲食店を行う際のポイント(風営法手続き代行専門の行政書士が解説)


キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

群馬県伊勢崎市で風俗営業許可、深夜営業許可の手続きをする際は是非本記事をご確認ください

2018年ころから群馬県伊勢崎市で毎年数件コンスタントに風俗営業1号許可(キャバクラ、ガールズバーなど)、深夜酒類提供飲食店営業届出(いわゆる深夜営業許可)の手続きを行わせていただきました。

行政書士事務所ネクストライフでも複数のご依頼のおかげで、伊勢崎市で風営法上の手続きを行う際に気をつけなければいけないポイントについて知識・経験が蓄積されてきましたので、本記事で皆様にご案内させていただければと思います。

本記事をご覧いただくことで、群馬県伊勢崎市で風俗営業許可や深夜営業許可の手続きを行う際に潜むリスクを軽減することができます。

行政書士    まつばら
行政書士    まつばら

本記事を確認していただくことで、
伊勢崎市内で風俗営業、深夜営業を行う際のポイントがわかります。

伊勢崎市内の用途地域について

風俗営業や深夜営業を行う場合には、すぐに店舗を賃貸するのではなく、
「用途地域を確認してから、安全な用途地域内で店舗を探す」ことから始めます。


伊勢崎市内では、具体的には下記の地域にそれぞれの用途地域が広がっています。

用途地域地域
商業地域大手町、本町、喜多町、曲輪町、三光町、緑町、中央町、西小保方町、三室町、境、境萩原、境東、境百々東など
近隣商業地域宮子町、田中島町、連取本町、連取町、若葉町、下植木町、東本町、中央町、今泉町、境新栄、境萩原
準工業地域宮子町(オートレース場周辺)県道2号線周辺(オートレース場付近から国道354号線)、県道24号線周辺(連取町付近)から県道18号周辺まで(伊勢崎市役所周辺まで)74号線周辺(連取町付近から広瀬川手前まで)、連取町(県道74号と広瀬川の間)八坂町から中央町(県道14号周辺)、宮前町と昭和町(国道462号、県道68号、粕川に囲まれたエリア)

※「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」のみご案内しています。
※上記地域は一部でも該当している場合にその「地名のみ」記載しています。
※弊所の独断と偏見で「代表的な地域のみ」記載さひております。
※詳細は市区町村都市計画課などで確認をお願いします。


上記用途地域内で店舗を賃貸すれば第一段階クリアというところですが
店舗から一定の地域に保全対象施設がある場合には風俗営業許可については営業することができません。

「一定の距離」というのも群馬県独自の距離ルールがあります。
ですから用途地域内の店舗の候補が複数あがったら次はその店舗周辺の保全対象施設の調査を行います。


風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。
群馬県で風俗営業許可を取得する場合に押さえておきたいこと

令和3年3月より伊勢崎駅周辺にて新たな地区計画がスタート。前述の地域であっても風俗営業ができない地域があるので要注意!

「用途地域」「保全対象施設」がクリアしても気をつけないといけないことがあります。
それは令和3年3月よりスタートした「新地区計画」です。

以下の地域①~③の他新たに④のエリアもくわわり、特に④のエリアについては現在すでに許可を得て営業している店舗に追いては引き続き営業できますが、新たに風俗営業許可を種痘することはできないということに注意しないといけません。

(※伊勢崎市中心市街地整備事務所資料より抜粋)

上記地域について「伊勢崎市中心市街地整備事務所」資料において下記の風営法上の新たな営業ができないことが記載されています。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における第2条

第1項第1号(接待を伴う飲食店)
第4項(マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場)
第6項(店舗型性風俗特殊営業)
第9項(店舗型電話異性紹介営業)
第11項(特定遊興飲食店営業)


に規定する風俗営業の用に供する施設

伊勢崎市の店舗物件は要注意!基準を満たしていない店舗が結構ある!?

伊勢崎市は本町等に風俗営業店が多数集積しています。
そしてこの地域には空き物件も複数ありますが、ご依頼いただいたほとんどが
構造・設備について風俗営業許可や飲食店営業許可の要件を満たしていないものばかりでした。


ただ、完ぺきな店舗というのもなかなか見つからないわけで、賃貸する前にあらかじめ「どのような箇所について補修する必要があるか」を確認したうえで店舗を賃貸し風俗営業許可取得に備えるのが良いかと思います。

よくある不備のケース

〇重ぎゅいん用手洗いが無い(飲食店許可でダメ)
〇 調理場と客室の間にドアが無い(飲食店許可でダメ)
〇 電気スイッチに調光(スライダックス)がある(風営許可でダメ)
〇 1メートル以上の仕切りがある(風営許可でダメ)
〇 客室がとても暗い(風営許可でダメ)
〇 お店の入口にドアが無い(かなり深刻・・・)


風俗営業1号許可の構造・設備の基準の確認と流れを、風営法専門の行政書士が解説(キャバクラ、スナック、ガールズバー、コンカフェ必見)

消防法諸法令の手続きに注意

伊勢崎市にかかわらず群馬県の風俗営業許可申請では、
「消防関係諸法令で求められている手続き」や義務がしっかり行われていないといつまでたっても風俗営業許可がおりることはありません。


上記「伊勢崎市の店舗物件は要注意!」で記載されている事項はあくまで風営法や食品衛生法上の基準を満たしていない物件のお話でしたが、
一番厄介なのが消防関係の手続きができないことです。

消防関係手続きの書類の提出や、設備の整備等は
防火管理責任者はいるのか、誰の責任で行うのか、不備がある場合はすぐに行えるのか、、、などなど
消防関係手続きについても手続き前に必ず確認して下さい。


特に風俗営業許可が手続きが受理されてから「消防の手続きができていない」ことが判明するとかなり大変です。
なぜなら審査中に消防の手続きや設備の整備をしないといけないので、
審査期間が延びる可能性があるからです。

伊勢崎市での風俗営業許可については、
かなり高い確率で消防関連手続きの不備がありましたので、 必ず風俗営業許可の手続きを行う前・・・、できれば店舗を賃貸する時点で消防関連手続きについても店舗の構造・設備と合わせて確認すべきと思います。
 

※※※
風営法や食品衛生法、消防関係諸法令などの基準を含め、すべてを専門家に任せたい方は、下記までどうぞ

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

伊勢崎市における風俗営業許可、深夜営業許可の代行事例

行政書士事務所ネクストライフが伊勢崎市内にてご依頼いただいた風俗営業許可申請や深夜営業許可の事例を以下にご案内します。

群馬県伊勢崎市での風俗営業1号許可申請代行の事例(内装工事、調光器撤去、客室設定)2024年5月
群馬県伊勢崎市での風俗営業許可の申請代行(あまりに暗い店内の照明)。
茨城県つくば市の事例その2(風俗営業許可1号) 茨城県つくば市の事例その2(風俗営業許可1号)

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