群馬県伊勢崎市で風俗営業、深夜酒類提供飲食店を行う際のポイント(風営法専門の行政書士が解説)

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風俗営業許可のご依頼は、こちらのページをご確認ください。

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

群馬県伊勢崎市で風俗営業許可、深夜営業許可の手続きをする際は是非本記事をご確認ください

2018年ころから群馬県伊勢崎市で年に数件、風俗営業1号許可(キャバクラ、ガールズバーなど)、深夜酒類提供飲食店営業届出(いわゆる深夜営業許可)の手続きを行わせていただきました。

行政書士事務所ネクストライフでも複数のご依頼のおかげで、伊勢崎市で風営法上の手続きを行う際に気をつけなければいけないポイントについて知識・経験が蓄積されてきましたので、本記事で皆様にご案内させていただければと思います。

本記事をご覧いただくことで、群馬県伊勢崎市で風俗営業許可や深夜営業許可の手続きを行う際に潜むリスクを軽減することができます。

伊勢崎市内の用途地域について

風俗営業や深夜営業を行う場合には、すぐに店舗を賃貸するのではなく、
「用途地域を確認してから、安全な用途地域内で店舗を探す」ことから始めます。
伊勢崎市内では、具体的には下記の地域にそれぞれの用途地域が広がっています。

用途地域地域
商業地域大手町、本町、喜多町、曲輪町、三光町、緑町、中央町、西小保方町、三室町、境、境萩原、境東、境百々東など
近隣商業地域宮子町、田中島町、連取本町、連取町、若葉町、下植木町、東本町、中央町、今泉町、境新栄、境萩原
準工業地域宮子町(オートレース場周辺)県道2号線周辺(オートレース場付近から国道354号線)、県道24号線周辺(連取町付近)から県道18号周辺まで(伊勢崎市役所周辺まで)74号線周辺(連取町付近から広瀬川手前まで)、連取町(県道74号と広瀬川の間)八坂町から中央町(県道14号周辺)、宮前町と昭和町(国道462号、県道68号、粕川に囲まれたエリア)

※「商業地域」「近隣商業地域」「準工業地域」のみご案内しています。
※上記地域は一部でも該当している場合にその「地名のみ」記載しています。
※弊所の独断と偏見で「代表的な地域のみ」記載さひております。
※詳細は市区町村都市計画課などで確認をお願いします。


上記用途地域内で店舗を賃貸すれば第一段階クリアというところですが
店舗から一定の地域に保全対象施設がある場合には風俗営業許可については営業することができません。

「一定の距離」というのも群馬県独自の距離ルールがあります。
ですから用途地域内の店舗の候補が複数あがったら次はその店舗周辺の保全対象施設の調査を行います。

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保全対象施設は「風俗営業の影響から保護すべき施設」を言います。例えば小学校などがあげられます。保全対象施設の詳細は下記の記事からご覧いただくことができます。

風俗営業をするならチェックすべき6の保全対象施設。地域の風営法条例も必ず確認しましょう。 ※※※
群馬県の距離制限の詳細は、こちらのページからご覧いただけます。

群馬県で風俗営業許可を取得する場合に押さえておきたいこと

「特別用途地区」と「特定用途制限地域」には要注意

「用途地域」「保全対象施設」がクリアしても気をつけないといけないことがあります。それは「地区計画」などの他に風俗営業、深夜営業を制限する法令等の存在です。
伊勢崎市には「特別用途地区」「特定用途制限地域」というものがあり、
それぞれ風俗営業を行うことを制限するカテゴリーがあるので注意が必要です。

特別用途地区

特別用途地区とは、用途地域が定められている一定の地区において、地区の特性にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など「特別の目的の実現」を図るために、用途地域の指定を補完して定める地区のことを言います。

伊勢崎市では、特別業務地区を3地区指定しています。

地区
第1種地区伊勢崎東流通団地内において、準工業地域内の指定地区における流通業務施設の維持および利用増進のため、建築できる建物用途を定めています
第2種地区準工業地域内の指定地区における良好な環境の形成および保全のため、一部風俗施設などの建物用途を制限しています
第3種地区伊勢崎駅周辺における商業地域内の指定地区において、良好な環境の形成および環境保全のため、特定の風俗施設の建物用途を制限しています

特定用途制限地域

特定用途制限地域とは、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域は除く)において良好な環境の形成または保持するために行われる土地利用規制です。

主に風俗関連施設や大規模な工場・店舗など居住環境に支障を与えるおそれのある建築物などを定め、その立地を規制する地域を指定するものです。

地区
国定東地区、平井地区、向原東地区、向原中央地区
風俗施設および遊戯施設、ホテル、旅館など


危険性や環境を悪化させる恐れのある工場


一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物(量が多い施設)
国定中央地区、国定西地区、
下代地区、小泉地区、向原西地区

風俗施設および遊戯施設、ホテル、旅館など


倉庫業を営む倉庫


危険性や環境を悪化させる恐れが少ない工場、やや多い工場および多い工場


一定量以上の危険物の貯蔵・処理の用に供する建築物(量が少ない施設、量がやや多い施設、量が多い施設)
前橋笠懸道路沿道地区風俗施設、娯楽施設、遊戯施設、宿泊施設

伊勢崎市の店舗物件は要注意!基準を満たしていない店舗が結構ある!?

伊勢崎市は本町等に風俗営業店が多数集積しています。
そしてこの地域には空き物件も複数ありますが、ご依頼いただいたほとんどが
 風俗営業許可や飲食店営業許可の要件を満たしていないものばかりでした。
 

その結果想定していなかった工事が必要になり、許可がおりるまでに
時間もお金もかかってしまうという事態に発展してしまいます。
伊勢崎市内での風俗営業許可や深夜営業許可、飲食店営業許可で今まであったお店の不備は、例えば下記の通りです。

〇 従業員用の手洗いが無い(飲食店許可でダメ)
〇 お客様用手洗いが無い(飲食店許可でダメ)
〇 調理場と客室の間にドアが無い(飲食店許可でダメ)
〇 電気スイッチに調光(スライダックス)がある(風営許可でダメ)
〇 1メートル以上の仕切りがある(風営許可でダメ)
〇 客室がとても暗い(風営許可でダメ)
〇 お店の入口にドアが無い(かなり深刻・・・)

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キャバクラ、ガールズバー、スナック等の風俗営業の設備・構造の基準の詳細は、こちらの記事からご覧いただけます。

【キャバクラ、ガールズバー、スナックは必見】店舗の広さは?高さ・明るさは?風俗営業1号許可の構造・設備の基準をご案内(風営法専門の行政書士監修)

消防法諸法令の手続きに注意

伊勢崎市にかかわらず群馬県の風俗営業許可申請では、
「消防関係諸法令で求められている手続き」や義務がしっかり行われていないといつまでたっても風俗営業許可がおりることはありません。


上記「伊勢崎市の店舗物件は要注意!」で記載されている事項はあくまで風営法や食品衛生法上の基準を満たしていない物件のお話でしたが、
一番厄介なのが消防関係の手続きができないことです。

消防関係手続きの書類の提出や、設備の整備等は
防火管理責任者はいるのか、誰の責任で行うのか、不備がある場合はすぐに行えるのか、、、などなど
消防関係手続きについても手続き前に必ず確認して下さい。


特に風俗営業許可が手続きが受理されてから「消防の手続きができていない」ことが判明するとかなり大変です。
なぜなら審査中に消防の手続きや設備の整備をしないといけないので、
審査期間が延びる可能性があるからです。

伊勢崎市での風俗営業許可については、
かなり高い確率で消防関連手続きの不備がありましたので、 必ず風俗営業許可の手続きを行う前・・・、できれば店舗を賃貸する時点で消防関連手続きについても店舗の構造・設備と合わせて確認すべきと思います。
 

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風営法や食品衛生法、消防関係諸法令などの基準を含め、すべてを専門家に任せたい方は、下記までどうぞ

キャバクラ・ガールズバーに必要な風俗営業許可1号を風営法専門の行政書士が迅速対応

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