鎌倉市で深夜酒類営業許可を取得のための確認事項を風営法専門の行政書士がご案内します(小町、雪ノ下、大船の飲食店様必見)。

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鎌倉市内の深夜酒類営業許可の手続きを「最短1.5日」で完了。詳細は下記ページをご覧ください。

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神奈川県鎌倉市にて深夜酒類営業を行うためには「深夜酒類営業許可(正式名称:深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きを行わなければいけません。

深夜酒類営業許可の手続きをするには、「風営法で定められた基準」をクリアしていないといけません。また「風営法で定められた必要書類」を用意しないと深夜酒類営業許可の手続きは受理されません。

本記事では、
鎌倉市内で深夜酒類営業許可の手続きを行う場合のポイント事項・確認事項をご案内していきます。本記事をご覧いただくことで、鎌倉市内で深夜酒類営業の手続きを行うことのリスクを低減することができます。

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全ての飲食店様に深夜酒類営業の手続きが必要ではありません。詳細は下記の記事からご覧いただけます。

深夜営業をするなら要チェック!「酒類提供飲食店営業」の意義

まずは深夜酒類営業を行う地域を確認する

鎌倉市内で深夜酒類営業を行う場合、まずはすぐに店舗を借りず深夜酒類営業をおこなう場所を確認しましょう。

風営法関連法令では深夜酒類営業を行える地域が限定されています。
もしそれを知らずに深夜酒類営業を行えない地域で店舗を借りてしまった場合、
大きな損害が発生します(敷金礼金、家賃、内装費用・・・)。

ですからまずは深夜酒類営業を行える地域を確認してから
店舗を賃貸しましょう。

鎌倉市内の商業地域

深夜酒類営業を行える地域の代表格が「商業地域」です。
その他の地域・・・近隣商業地域や準工業地域といったエリアもありますが、
建築基準法をはじめ、風営法では大丈夫ですが他の法令で難しいエリアもあります。

商業地域ではそういった問題もなく安心して深夜酒類営業を行える地域です。

鎌倉市内の商業地域は以下の通りです。

小町の一部、雪ノ下の一部、大船の一部


上記は
鎌倉駅から小町通りの一部まで
鎌倉駅付近から鶴岡八幡宮まで
大船駅前

の地域となります。

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深夜酒類営業を行える用途地域についての詳細は、下記の記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

お店の構造・設備を確認する

深夜酒類営業を行える地域にお店を見つけることができたら・・・
そのお店の構造・設備を確認します(本当なら、お店の構造・設備を確認した上で賃貸していただきたいところです)。


店舗の構造・設備の要件は全国共通ですが、都道府県によってはどの都道府県独自のルールが存在したりしますし、風営法の構造・設備の要件には規定がないけれど実質これを守らないとまずいよねという項目があります。

例えば「申請書の名称」「看板の名称」「メニュー表の名称」「飲食店営業許可証」の統一があります(店舗の構造・設備という視点で行けば「看板の名称」に注目してください)。

以前とある警察署にて手続きを行った際、例えば「バー・ネクストライフ」で申請しているものの、飲食店営業許可証は「Bar ネクストライフ」で、「全ての名称の表示を統一してください」とのご指摘があったので、名称の表示のある看板、メニュー表などを確認したところ、全て表示がバラバラなわけです(看板は「BAR ネクストライフ」、メニュー表は「ネクストライフ」)。

これですと、どの名称が正しいのかわかりません。
このケースでは変更する際に一番経費の掛かるものが「看板」ですので(再度看板を制作するには時間・お金が一番かかります)、飲食店営業許可証の店名の変更、メニュー表の店名の変更、申請書の店名の変更をして難を逃れました。

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深夜酒類営業の「店舗の構造・設備の基準」の詳細は、こちらの記事でご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】

鎌倉市内の警察署の確認

鎌倉市内で深夜酒類営業許可の手続きを行う場合、店舗の所在地を管轄する警察署・生活安全課に手続きをしないといけません。

ローカル・ルールや必要書類の確認のためにも、
早い段階で管轄警察署をチェックしておいた方が良いでしょう。

鎌倉市内には「鎌倉警察署」「大船警察署」があります。

鎌倉警察署

所在地:〒248-0006 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2丁目11−26
連絡先:0467-23-0110
管轄区域:稲村ガ崎、扇ガ谷、大町、御成町、梶原、鎌倉山、上町屋、極楽寺、腰越、小町、材木座、坂ノ下、笹目町、佐助、七里ガ浜、七里ガ浜東、十二所、浄明寺、津、津西、手広、寺分、常盤、二階堂、西鎌倉、西御門、長谷、笛田、
由比ガ浜、雪ノ下

大船警察署

所在地:〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1709−2 大船警察署
連絡先:0467-46-0110
管轄区域:今泉、今泉台、岩瀬、植木、大船、岡本、小袋谷、城廻、関谷、台、高野、玉縄、山崎、山ノ内

必要書類の確認と作成・収集

続いて深夜酒類営業許可の手続きを行うさいに提出する「必要書類の確認」と「必要書類の作成・収集」を確認します。

深夜酒類営業許可の必要書類は風営法で規定されていますが、
それぞれの警察署独自に求めている資料も度々ありますので、上記の警察署にあらかじめ確認しておいた方が良いでしょう。

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深夜酒類営業許可の必要書類の詳細は、こちらのページでご確認できます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

飲食店営業許可証のコピーを忘れずに提出する

風営法では「飲食店営業許可証のコピー」は必要書類として規定されていませんが、ほぼすべての警察署では「飲食店営業許可証のコピー」が必要になります。

ですから既に飲食店を経営されている方はすぐに「飲食店営業許可証」をご用意いただけると思いますが、新たに店舗を借りて鎌倉市内で深夜酒類営業を行う場合は、まずは飲食店営業許可の手続きを早急に完了させ、飲食店営業許可がおりてから深夜酒類営業許可の手続きとなります。

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飲食店営業許可の基準について、下記の記事からご覧いただけます。

【飲食店営業許可の取得の基準】を何度も手続きしてきた行政書士が解説

事前の確認をしっかり行い、鎌倉市内で深夜酒類営業許可の手続きをしましょう

深夜酒類営業許可の手続きは、風営法のルールがあるため、
どの場所でも深夜酒類営業を運営することができるわけではないですし、
お店の構造・設備にも風営法のルールがあります。

そのルールがクリアできない場合は、例えば他の地域にお店を構えなくては深夜酒類営業ができなかったり、新たに内装工事を入れなければ深夜酒類営業ができないわけです。

そういった時間的、金銭的負担が発生しないよう
事前の確認をしっかりして深夜酒類営業許可の手続きを行いましょう。

もし事前の確認の時間が取れなかったり、大幅に時間がかかってしまう場合、
または確認したけれど本当にこれで大丈夫なのかと不安な場合は、
本記事を執筆している行政書士事務所ネクストライフにお気軽にご相談ください。

私たちは数多くの深夜酒類営業許可の手続きを行ってきた風営法専門の行政書士事務所です。いろいろなご事情、スケジュールの問題などにご対応させていただいておりますのでお悩みの際はお気軽にご連絡ください。

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鎌倉市内での深夜営業許可の手続きを、最短36時間で完了。詳細は下記のページをご覧ください。

「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

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