東京都台東区で深夜酒類営業許可の申請をする注意事項を風営法専門の行政書士がご案内(飲食店・居酒屋・バーのオーナー必見)

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「深夜営業許可の届出手続き」を1.5日で完了+合わせて創業融資・補助金もサポート(居酒屋、バー、スナック必見)

東京都台東区にはたくさんの飲食店があります。
食事を中心とした飲食店もあれば、居酒屋さんやバー、焼き鳥屋さんや小料理店でお酒を主として提供する飲食店もあります。

さて、お酒を主として提供する飲食店さんが、深夜の時間帯にお酒を主として提供する場合には、「深夜酒類営業許可(正式名称:深夜酒類提供飲食店営業届出)」の手続きが必要です。

 この深夜酒類営業許可ですが、風営法でそのルールが定められていて、風営法で決められたルールをクリアしないと許可されません。 

深夜の時間帯
深夜の時間帯も風営法で定められていて、「午前0時から午前6時」を風営法では深夜としています。この午前0時から午前6時にお酒の提供を主とする飲食店を行い場合には、「深夜酒類営業許可」の手続きが必要になります。
本記事では台東区で深夜酒類営業許可を取得する際の注意事項をご案内していきます。台東区内の飲食店様や、これから台東区内で飲食店を始める方で深夜酒類営業をお考えの方は、ぜひ本記事をご確認ください。

※※※秋葉原のコンカフェの手続きポイントはこちらからご確認いただけます。
秋葉原でのメイドカフェ・コンカフェは、もはや風俗営業許可が絶対必要!?風営法専門の行政書士が解説

まずは台東区内の「深夜酒類営業」が行える場所を確認しましょう

深夜酒類営業を行うに際して、まずは深夜酒類営業ができる場所を確認していきます。この場所ですが「風営法」で行える場所が決まていて、それ以外の場所(住居系の地域など)では絶対に深夜酒類営業はできません。

深夜酒類営業が行える代表的な場所は「商業地域」です。
この商業地域ですが台東区には広大に広がっています。
具体的には下記の地域に商業地域が広がっています。

三ノ輪の一部、東浅草の一部、橋場の一部、清川の一部、日本堤の一部、浅草の一部、花都川の一部、根岸の一部、雷門、千束、竜泉、入谷、下谷、北上野、松ケ谷、西浅草、東上野、元浅草、寿、駒形、上野、秋葉原、台東、小島、三筋、鳥越、蔵前、浅草橋、柳橋など

※代表的な商業地域を記載しています。

上記以外の地域には第一種中高層住居専用地域や第一種住居地域といった住居系の地域の広がっているエリアもありますので深夜酒類営業を行う際は十分気を付けてください。

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深夜酒類営業を行える地域の詳細は、下記の記事でご確認ください。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

深夜酒類営業の「店舗の構造・設備」を確認しましょう

上記場所を確認しましたら
続いて深夜酒類営業を行う「お店の構造・設備」を確認します。
深夜酒類営業の「お店の構造・設備」についても風営法上の基準がありますのでご注意ください。


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深夜酒類営業の「お店の構造・設備」の基準の詳細は、下記記事にてご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します お店の構造・設備の基準の中で、気をつけたい項目の1つに「客室内に見通しを妨げるものが無いこと」という基準があります。

お酒を主として提供する飲食店において、
その客室内に見通しを妨げるものがある場合に、その陰に隠れて問題が起こる可能性を考慮して、このような基準が設けられています。

見通しを妨げるものは「1メートル以上」
見通しを妨げるものとは、風営法では「おおむね1メートル」とされています。「おおむね」の解釈は、私たち行政書士事務所ネクストライフの経験上都道府県により異なることがある、と考えています。

客室内に見通しを妨げるものがある場合、警察署から撤去を求められる可能性もあります。そうなる場合には撤去費用が発生するケースもありますので十分ご注意ください。

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深夜酒類営業の「見通しを妨げるもの」の詳細は、下記の記事でご確認いただけます。

これでカンペキ!賃貸借契約書のポイント(風俗営業許可)

深夜酒類営業の「必要書類」を確認しましょう

続いて深夜酒類営業の「必要書類」を確認していきます。
この必要書類も風営法で規定されていて、それらに不備があったりそもそも書類がそろっていない場合には、手続きを受理されません。

必要書類の中で最大の難関は「平面図」と言っていでしょう。
提出すべき平面図は大きく分けて3つ「求積図」「イス・テーブル配置図」「音響・照明配置図」があります。またそれぞれの補足資料として「求積計算書」「イス・テーブル詳細」「音響・照明詳細」があります(行政書士事務所ネクストライフの場合)。

上記の書類は深夜酒類営業を行う店舗を測量したり、店舗内のイス・テーブルの寸法を測ったり、照明の種類を確認して作成していきます。

特に求積図については測量した後に「客室面積」「営業所面積」をそれぞれ算出しないといけないので、どのように測量していくか、どのように面積を算出していくかがポイントになります(ちょっとハードです)。

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深夜酒類営業許可の「必要書類」の詳細は、下記記事からご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

台東区内の管轄警察署を確認しましょう

深夜酒類営業許可の手続きの窓口は、お店の住所を管轄する警察署の生活安全課になります。

台東区内においては、「上野警察署」「浅草警察署」「下谷警察署」「蔵前警察署」があります。

上野警察署

所在地:〒110-0015 東京都台東区東上野4丁目2番4号
連絡先:03-3847-0110
管轄区域:【台東区の内】東上野1丁目から5丁目、台東1丁目から4丁目、秋葉原、上野1丁目から7丁目(13番及び15番の一部を除く。)、上野公園、池之端1丁目(3番を除く。)、池之端2丁目から3丁目(4番の一部及び5番を除く。)、上野桜木1丁目(14番の一部及び16番)

浅草警察署

所在地:〒111-8501 東京都台東区浅草4丁目47番11号
連絡先:03-3871-0110
管轄区域:【台東区の内】雷門1丁目から2丁目、花川戸1丁目から2丁目、浅草1丁目から7丁目、西浅草3丁目、千束1丁目、千束2丁目(33から36番を除く)、千束3丁目から4丁目、東浅草1丁目から2丁目、日本堤1丁目、日本堤2丁目(36から39番を除く)、清川1丁目から2丁目、橋場1丁目から2丁目、今戸1丁目から2丁目

下谷警察署

所在地:〒110-0004 東京都台東区下谷3丁目15番9号
連絡先:03-3872-0110
管轄区域:【台東区の内】下谷1丁目から3丁目、根岸1丁目から5丁目、谷中1丁目から7丁目、池之端3丁目(4番の一部、5番)、池之端4丁目、上野桜木1丁目(14番の一部、16番を除く)、上野桜木2丁目、上野7丁目(13番、15番の一部)、北上野1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番)、松が谷4丁目、入谷1丁目から2丁目、千束2丁目(33番から36番)、竜泉1丁目から3丁目、三ノ輪1丁目から2丁目、日本堤2丁目(36番から39番)

蔵前警察署

所在地:〒111-0051 東京都台東区蔵前1丁目3番24号
連絡先:03-3864-0110
管轄区域:台東区の内、柳橋1丁目から2丁目、浅草橋1丁目から5丁目、鳥越1丁目から2丁目、蔵前1丁目から4丁目、小島1丁目から2丁目、三筋1丁目から2丁目、元浅草1丁目から4丁目、寿1丁目から4丁目、駒形1丁目から2丁目、東上野6丁目、松が谷1丁目から2丁目、松が谷3丁目(10番から23番を除く)、西浅草1丁目から2丁目

台東区の食品営業許可(飲食店営業許可)の申請手続きの窓口

【台東保健所生活衛生課食品衛生】
所在地:台東区東上野4丁目22番8号 台東保健所5階3番窓口
連絡先:03-3847-9466

台東区内で深夜酒類営業許可の手続きをする際には「食品営業許可証のコピー」を添付する必要があります。 もしまだ食品営業許可証の発行を受けていない場合は、深夜酒類営業許可の手続きをする前に食品営業許可の申請をしないといけません。 

台東区では「台東保健所生活衛生課食品衛生」が食品営業許可の手続き窓口となります。

深夜酒類営業許可の「必要書類」を確認し、手続きします

深夜酒類営業許可の必要書類についても風営法で決まっているのですが、
具体的には以下の通りです。

〇 申請補
〇 営業の方法
〇 平面図(平面図、求積図、イス・テーブル配置図、音響・照明詳細配置図)
〇上記の補足資料(求積計算書、イス・テーブル詳細、音響・照明詳細詳細)
〇住民票(本籍記載) ※個人の場合
〇履歴事項全部証明書 ※法人の場合
〇定款のコピー ※法人の場合
〇役員の住民票(本籍記載) ※法人の場合
〇食品営業許可証のコピー
〇店舗賃貸借契約書のコピー ※警察による
〇使用承諾書 ※警察による
〇誓約書 ※警察による
〇メニュー表 ※警察による

上記は基本的な必要書類なのですが、「※警察による」は警察署により請求したりしなかったりする資料です。
ご自身の店舗の所在地を管轄する警察署をあらかじめ確認して、
前もって必要かどうか確認しておいた方が無難でしょう。

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深夜酒類営業許可の「必要書類」の詳細は、下記の記事でご確認いただけます。

深夜酒類提供飲食店営業の【必要書類】を何度も手続きした行政書士がご案内します

早い手続きを求めるら専門家への依頼も選択の1つ

以上東京都台東区での深夜酒類営業許可の注意事項をご案内しました。
場所の確認や、店舗の構造・設備の確認、それに基づいて必要書類の作成・収集をするのは少々手間ではあります。

また場所を間違って借りてしまい深夜酒類営業ができなかったり、
店舗の構造・設備の確認がちゃんとできていないで必要書類の作成・収集をしてしまうと手続きを受理されません。

上記のような「手間」や「不安」を解消するために、
深夜酒類営業許可を多数行っている風営法が専門の行政書士に依頼することも一つの手です。

本記事を執筆している行政書士事務所ネクストライフは、深夜酒類営業許可を年間数十行っている風営法専門の行政書士事務所で、深夜酒類営業許可については最短1.5日で完了することができます。

お近くに風営法専門の行政書士がいらっしゃらないようでしたらいつでもご連絡ください。

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