東京都葛飾区での深夜営業許可(深夜酒類提供飲食店営業届出)を取得を専門の行政書士が解説

葛飾区内で深夜にお酒を提供するお店を行う場合に、どのような手続きをすればいいのか?どんなスケジュールなのか・・・本記事では、手続きを何回も行ってきた行政書士が、葛飾区内で深夜酒類営業(深夜酒類提供飲食店)を行うための手続きについてご案内をしていきます。

本記事は、葛飾区内で深夜酒類営業を行う方が、今後手続きを進めるに当たり、どのようなことに注意すれば良いのかを確認することができますし、他の地域で深夜酒類営業を行う方にとっても参考になる内容となっております。

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葛飾区内で「深夜酒類営業ができる場所」の確認

用途地域をご存知でしょうか? 用途地域は「計画的な市街地を形成するために、用途が決められた地域」のことを言います。全部で13種類あるのですが、深夜酒類営業は、例えば「商業地域」で行うことができます。

葛飾区では商業地域が以下の地域に広がっています

JR新小岩駅の周辺、JR綾瀬駅の周辺、JR亀有駅の周辺、京成立石駅の周辺、京成高砂駅の周辺、京成金町駅の周辺、京成線お花茶屋駅の周辺、京成線堀切菖蒲園の周辺、京成線柴又駅の周辺、京成線青砥駅の周辺、東京都道60号沿線の一部
 注意しないといけないのが用途地域が「住居系」の地域です。 

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域というような「住居駅の地域」では深夜酒類営業を行い事はできません。店舗を賃貸する際には、必ず用途地域を確認してから賃貸します。

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深夜酒類営業を行うことができる「場所」のルールについては下記のページでご覧いただけます。

深夜酒類提供飲食店を営業するお店の場所の「用途地域」にはご用心【深夜営業専門の行政書士がお話しします】

深夜酒類営業が可能な「店舗の構造・設備」

深夜営業許可は、店内の構造や設備についてもルールがあります。

深夜営業を行うのに必要な構造・設備は下記の記事からご覧いただけます。
深夜酒類提供飲食店営業の「お店の構造・設備の基準」【風営専門の行政書士が解説】
例えば客室の面積。
深夜酒類営業おいては客室の広さにもルールがあります。客室の広さは・・・・客室が1室であれば「9.5㎡未満」でも大丈夫なのですが、客室が2室以上あればそれぞれ「9.5㎡以上」なくてはいけません。ですから2室以上客室がある場合は必ずその面積を確認します。

その他にも深夜酒類営業許可の手続きを行う上でクリアしなければならない「店舗の構造・設備ルール」がありますので、できれば賃貸す前に全てのルールを確認したいものです

手続き窓口である警察署の確認

深夜営業許可の手続きは、店舗の住所地を担当する警察署の生活安全課に提出します。
なので店舗から近い警察署だからと言って、手続き行くと実は違う警察署であった、ということも考えられますので、必ず手続きに行く前に警察署に問い合わせましょう。

葛飾区には「葛飾警察署」「亀有警察署」があります。

葛飾警察署

所在地:〒124-0012 東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電話番号:03-3695-0110
管轄区域:【葛飾区のうち】堀切1丁目から4丁目、四つ木1丁目から5丁目、東四つ木1丁目から4丁目、東立石1丁目から4丁目、立石1丁目から8丁目、青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)、青戸3丁目(1番から19番までを除く。)、宝町1・2丁目、高砂1丁目から5丁目、鎌倉1丁目から4丁目、細田1丁目から5丁目、奥戸1丁目から9丁目、東新小岩1丁目から8丁目、西新小岩1丁目から5丁目、新小岩1丁目から4丁目

亀有警察署

所在地:〒125-0051 東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話番号:03-3607-0110
管轄区域:【葛飾区の内】柴又1丁目から7丁目、金町浄水場、金町1丁目から6丁目、東金町1丁目から8丁目、東水元1丁目から6丁目、西水元1丁目から6丁目、水元公園、南水元1丁目から4丁目、水元1丁目から5丁目、新宿1丁目から6丁目、高砂6丁目から8丁目、青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)、青戸3丁目(1番から19番)、青戸4丁目から8丁目、堀切5丁目から8丁目、小菅1丁目から4丁目、東堀切1丁目から3丁目、お花茶屋1丁目から3丁目、西亀有1丁目から4丁目、亀有1丁目から5丁目、白鳥1丁目から4丁目

必要書類の確認

「場所」「店舗の構造・設備」が大丈夫であることを確認できて、手続きの窓口となる警察署も確認できましたら、深夜営業許可の手続きに必要な書類を確認して作成・収集していきます。

必要書類の中に「申請書」「営業の方法」がありますが、そちらは東京都の警視庁のホームページに様式がアップされているのでそちらからダウンリードして記入していきますが、それ以外の資料については作成したり、行政等で収集しないといけません。

特に平面図(求積図、イス・テーブル配置図、音響・照明配置図)については測量の上、図面を作成する必要があり、時間・負担がかかるのでご注意ください。

必要書類がそろいましたら警察署・生活安全課へ「深夜営業許可(深夜種類提供飲食店営業届出)」の手続きを行います。

深夜営業許可のプロに任せるのも手です!

深夜営業許可は必要書類の作成・収集に時間がかかります。またそれ以前の「場所」「店舗の構造・設備」の確認についても、もし誤った判断をしてしまうと違法のまま営業することになりかねません。

ですから深夜営業許可を何回も行っているような専門の行政書士に依頼するのも1つの手です。

早く、正確・安全に手続きを進めることを希望される方はぜひ行政書士事務所ネクストライフにご依頼ください。
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